マイナンバーで対応すべき事務手続きとは

2016年1月から施行されることになったマイナンバー制度。実際に扱われるのは社内においての事務手続きが主となります。具体的にどこでどう処理していくのかをまとめてみました。

事務処理で対応する時期

 (29638)
いよいよ施行が開始されたマイナンバー制度。
ですが、事務処理で本格的に使用される時期には差があります。
・所得税
2016年1月1日に属する年度分以降の申告書から

・法人税
2016年1月1日以降に開始する事業年度にかかる申告書から

・法定調書
2016年1月1日以降の金銭の支払にかかる法定調書から

・申請書・届出書
2016年1月1日以降に提出すべき申請書等から
※ 法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者の番号も必ず記載すること。

 (29646)
業務に関しては2016年1月からとなっており、
申告書、法定調書に記載が義務付けされています。
今すぐ提出する書類(2015年度における申告等)では必要ありません。
が、出来るだけ早く従業員・取引先・株主・出資者には個人番号・法人番号の提供を受けなければなりません。

どういった文書形式になっているのか

給与所得の源泉徴収票で具体的に記載されているのは、
国税庁のホームページにありますのでそこからの抜粋で載せてみましょう。
 (29674)
1この源泉徴収票は、居住者に支払う法第226条第1項に規定する給与等(以下この表において「給与等」という。)について使用すること。
2この源泉徴収票の記載の要領は、次による。
(1)
「住所又は居所」及び「個人番号」の欄には、源泉徴収票を作成する日の現況による住所又は居所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号((16)において「個人番号」という。)を記載すること。ただし、給与等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票については、「個人番号」の欄は、記載を要しない
上記源泉徴収票の備考にはこのように書かれています。
あくまでも、個人に渡される源泉徴収票にはマイナンバーは記載してはいけないことになっているようです。
もし、紛失した場合に誰かの手に渡るとなると大変なことになるからだと思われます。
 (29676)
年末調整業務で作成した源泉徴収票および「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を平成29年1月に税務署に提出する際、多くの企業では「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」や「不動産の使用料等の支払調書」などの支払調書を作成し、一緒に提出することになります。平成29年1月に提出する平成28年分のこれらの支払調書では、「支払を受ける者」の欄に番号欄が設けられ、「支払を受ける者」が法人の場合は法人番号を、個人事業主の場合はマイナンバーを記載することになります。
相手が個人であるか、法人であるかで、
個人番号なのか法人番号がちがってくるということですね。
(2)区分」の欄には、原稿料、さし絵料、作曲料、翻訳料、通訳料、
脚本料、著作権、工業所有権の使用料、放送謝金、講演料、教授料、映画及び演劇の俳優、弁護士、外交員、ホステス等の報酬又は料金、診療報酬、契約金、広告宣伝のための賞金のように記載
するとともに、印税については、書きおろし印税とその他の印税との別をも記載すること。
(3)「細目」の項には、印税については書籍名を、原稿料
及びさし絵料については支払回数を、放送謝金、映画及び演劇の俳優等の出演料については出演した題名等を、教授料についてはその教授に係る講座名等を、弁護士等の報酬又は料金については関与した事件名等を、広告宣伝のための賞金についてはその賞金の名称等を、それぞれ記載すること。
支払調書には具体的に区分と細目に分けて提出することになっています。
今一度どういった時に番号の記載が必要になるのかを確認していきたいものです。

マイナンバー制度で最も多く利用する事象とは

 (29689)
マイナンバー制度で書類提出などで必要になるのは申告等ですが、
中途で必要になってくる場合があります。
2016年1月1日以降 発生しうる業務

2016年1月1日のマイナンバー運用開始後、もっとも早く影響を受ける可能性のあるタイミングは以下の3つです。

No.01従業員の雇用

従業員を雇用した場合、《健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届》の帳票にマイナンバーを適用します。

No.02従業員の退職

従業員が退職した場合、《退職者源泉徴収票》の帳票にマイナンバーを適用します。

No.03支払調書の交付

税理士・弁護士・司法書士や作家等個人事業主への報酬料金等を支払い、支払調書を交付する場合にマイナンバーが必要になります。

従業員の雇用・退職などは社内においてありうることです。
その都度その都度、マイナンバーも提出・また破棄する等安全に処理することが大切になってきます。

まだまだ導入されたばかりのマイナンバー。
恐らくはどこの企業も確認作業に追われることと思います。
社内でしっかりと連携を取りながら制度がスムーズに取り入れられることを望みます。

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