マイナンバーの法人番号はどの範囲で指定される?

マイナンバーは個人のほか、法人にも指定されます。どの範囲で指定され、どのように使用されるのかまとめてみました。

法人番号はどこにどのように指定される?

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法人番号は、1国の機関、2地方公共団体、3会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)のほか、4設立登記法人以外の法人(設立登記のない法人)又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体に指定されます。
国の機関、地方公共団体、会社等に指定されます。
法人の支店や事業所、個人事業主などには法人番号は発行されません。
会社として登録のない個人事業主には発行されません。

利用範囲は?

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法人番号自体には、個人番号とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。
法人番号は、主に税分野の手続において利用します。
法人税の申告の場合では、平成28年1月以降に開始する事業年度にかかわる申告から
法人番号を記載することになります。

こちらは、個人番号と違い、プライバシー保護など利用範囲の制約がありませんので、
誰でも自由に利用することができます。

個人番号は勝手に公表したり漏洩した場合、罰則があるので注意しましょう!
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公表される情報は、

①法人番号の指定を受けた団体の商号又は名称
②本店又は主たる事務所の所在地及び
③法人番号

の3項目となります。

インターネット上で公表され、データのダウンロードも可能なようです。

いつ通知される?

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平成27年10月から法人の皆さまに法人番号などを記載した通知書の送付を開始する予定です。
※番号の通知は、登記上の所在地へ行われますので、所在地情報の変更手続を行っていない場合、変更前の所在地に通知されてしまいますのでご注意ください。
今一度しっかりと所在地の確認をしておいたほうがよいでしょう。
設立登記法人については、登記されている本店又は主たる事務所の所在地へ、設立登記法人以外の法人や人格のない社団等で国税に関する法律に規定する届出書を提出している団体については、当該届出書に記載された本店又は主たる事務所の所在地へ通知されます。郵便の種類は、設立登記法人の場合は普通郵便、人格のない社団等の場合は簡易書留で送付されることとなります。

 郵送については国税庁から送付する際には転送不要の手続きは行わないため、後は郵便局での手続き次第で転送されるかと思われます。

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法人番号のメリットは?

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① 法人番号をキーに法人の名称や所在地が容易に確認可能となる
② 鮮度の高い名称や所在地情報が入手可能となり、取引先情報の登録、更新作業が効率化する
③ 複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ作業が効率化するといったメリットが期待されるところです。
手続きが簡素化されるなど、法人番号についてはメリットが多いと思います。
マイナンバー法では法人番号は原則公表され、官民で自由な利用が認められているのも、そこに狙いがあると見ていい。また法人番号に基づいて官庁や地方自治体など行政機関の間で情報連携ができるようになれば、企業の行政手続きの効率化にもつながる。

かつて、EDIが企業間取引で浸透していった1990年代の米国では、その効率性の高さから、こんな言葉が流行した。

「EDI or DIE(EDIをやるか、それとも効率性を改善できずにダメになるか)」

数年後、企業番号の共通化を通じて、わが国でも同様のことが叫ばれていておかしくない。

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例えば、企業が役所へ補助金申請をするとき、これまでは各役所ごとに企業情報を提出しなければならなかったのですが、導入後は一度申請した時に提出すれば、一つの法人番号でほかの役所も情報を共有するため二度目以降は必要がなくなる、といった手続き上の合理化が図れます。

役所間で法人番号情報を交換(連携)することによるメリットです。

このように企業が役所と関係する上で、手続き上の二度手間などがなくなります。

法人番号はメリットが多い!

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個人番号はしっかりと管理しなければならず、
一人ひとり確認したりと大変時間がかかります。

当然コストも非常にかかります。

しかし法人番号は特に管理の必要もなく、
手続きの簡素化など効率面で非常にメリットが大きいです。

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