マイナンバーってどう廃棄すればいいの?

2016年から施行されるマイナンバー制度。いろいろと話は聞きますが、事業者にとってはまだまだ分からないことが多いもの。今回は、そのなかでも特に注意点の多いマイナンバーの処分・廃棄について説明します。

そもそも、マイナンバーとは?

マイナンバー(個人番号)とは、
国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。

マイナンバー制度には
「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」、「公平・公正な社会の実現」
というメリットがあります。

1.行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

2.国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。 また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。

3.公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

企業はマイナンバーをどのように扱ったらいいの?

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特定個人情報は、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限り、保管し続けることができます。

社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。

マイナンバーは必要がある場合に限り保管、必要がなくなったら廃棄、が原則のようです。

保存期間はどれくらい?

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マイナンバーに関する書類をどのくらい保存しておくべきなのか、ケース別に確認していきましょう。
・扶養控除申告書、配偶者特別控除申告書保険料控除申告書→7年間
・住宅借入金等特別控除申告書→7年間
・源泉徴収票→7年間
・雇用保険関係書類や4年間
・労災関係の書類→3年間
・健康保険・厚生年金保険に関する書類→2年
なお、上記は書類の保存期間であり、パソコンなどのデータには適用されません。

どのように廃棄したらいいの?

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廃棄方法ですが、ガイドラインによると、復元出来ない手段で削除または廃棄することが求められています。

例えば紙などの種類は、シュレッダーをかけることがそれに当たるでしょう。また焼却や運送会社が手がけている溶解処理を利用することも考えられます。
廃棄方法ですが、ガイドラインによると、復元出来ない手段で削除または廃棄することが求められています。

例えば紙などの種類は、シュレッダーをかけることがそれに当たるでしょう。また焼却や運送会社が手がけている溶解処理を利用することも考えられます。

マイナンバーは重要な特定個人情報ですので、厳重な管理が求められているようですね。

マイナンバーの処分・廃棄を外部に委託する場合

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委託者は、委託先において、番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
委託先が再委託する場合は、最初の委託者の許諾を得た場合に限り、再委託をすることができます。
外部に委託する場合は、委託先がきちんとマイナンバーの廃棄を行ったのか、しっかりと確認を取らなくてはいけません。
再委託は可能ですが、委託してきた企業の承諾が必要なようです。

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