マイナンバーが必要になるってホント?知っておきたい「変わった年末調整」

2016年の年末調整から、年末調整の際に「マイナンバー」が必要になったことをご存知ない人もいるのではないでしょうか。ここでは、マイナンバ―制度が始まって年末調整がどう変わったのか、年末調整のどこに誰のマイナンバーが必要なのかを簡単に解説します。

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年末調整が変わった!?

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マイナンバー制度の施行に伴い、2016年から年末調整が変わった――という話を聞いたことがある人もいらっしゃると思います。
年末調整とは、毎月給与をもらっている人に対して、事業所が1年間の間に支払った給与や賃金、報酬に対する源泉徴収した所得税を再度計算し、正しい源泉徴収税額を納められるよう調整することを言います。
年末調整の対象者とは
1年間を通して(転職者であれば年末まで)勤務している給与所得者が年末調整の対象となります。ただし、条件として、総収入が2,000万円以下であること、災害による特別な源泉徴収の免除を受けていないこと、および「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整の前に勤務先へ提出していることが必要です。
給与を支払う事業所は、給与を支払う際に「所得税の源泉徴収」を行わなければなりません。
源泉徴収というのは、給与を貰う人に代わって事業所が所得税を納めることを言います。しかし、本来納付すべき税金額と源泉徴収額は必ずしも一緒ではないので、どこかで調整しなければなりません。
そのために行われるのが「年末調整」なのです。
マイナンバーの記入が必要になっただけでなく、用紙の大きさもA6からA5に変更になり、他にも細かい変更点がたくさんあります。しかし、一番大きな変更は「マイナンバーの記入の必要」だけなので、手続き上の大きな変更はないと考えてよいでしょう。

マイナンバーが必要になることで、どう変わるの?

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マイナンバー制度が施行されたことで、年末調整の際に必要な書類にマイナンバーの記入が必須になりました。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
配偶者控除や扶養控除、障害者控除などを受けるための書類です。
・配偶者特別控除申告書
配偶者特別控除を受けるための書類です。
・保険料控除申告書
「配偶者特別控除申告書」と一緒になっている申告書で、保険料控除を受けるために必要な書類です。
これら3つの書類にはマイナンバーの記入が必要になります。
平成28年分は「扶養控除等申告書」にのみマイナンバーを記入すれば良いということになりましたが、将来的にはすべての書類にマイナンバーの記入が求められるでしょう。
一方で住宅借入金等特別控除を受けるために必要な「住宅借入金等特別控除申告書」にはマイナンバーの記入が必要ありません。
それぞれの書類は、マイナンバーを記載が必要になるだけですが、自分のマイナンバーだけではなく「家族のマイナンバー」も必要になるので注意してください。
なお、扶養家族のマイナンバーが正しいかどうかの確認は、給与を得て働いている従業員本人が行うことになっています。書類を記入する際に間違いのないようしっかり確認するようにしてください。

年末調整には家族のマイナンバーも必要です

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年末調整は、事業所から給与を得ている人だけのものと思いきや、そうではありません。
年末調整を行う人のマイナンバーだけでは手続きが進められないのです。
上の項で挙げた3つの書類には、「扶養している家族のマイナンバー」も記載する必要があります。
その他に氏名や続柄、収入なども記入する必要があるので、事前に年末調整に必要な情報を集めておいて、スムーズに書類の記入ができるようにしておきましょう。

事業所はマイナンバーの取り扱いに気を付けて

年末調整を行う事業所は、従業員からマイナンバーを提供してもらうためには必ず本人確認をすることになっています。
マイナンバーカードがあれば、それ単体で本人確認をすることができますが、マイナンバーカードが無い場合は「マイナンバー通知カード」と「運転免許証などの身分証明書」を使って本人確認をします。
また、どういった目的でマイナンバーを使用するのかをきちんと説明しなければならないという決まりもあります。
もちろん、きちんと適切な方法でマイナンバーを管理することも求められています。

紛失してしまった時はどうすればいい?

マイナンバーの通知カードを紛失してしまった場合は、再発行手続きが必要です。
<マイナンバーカードを紛失された場合>
最寄の警察・交番および市区町村まで届け出をしてください。
あわせて、マイナンバーカード機能停止のお手続きが必要となりますので、
個人番号カードコールセンターへご連絡をお願いします。

年末調整の前にマイナンバーがわかるものを準備して

年末調整の前には、自分のマイナンバーだけでなく扶養してる家族のマイナンバーがわかるものも準備しておきましょう。
マイナンバーカードがなければ、緑色の「マイナンバー通知カード」でマイナンバーを知ることができます。

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