《担当者も困惑?》外国人労働者にマイナンバーってどう説明したらいいの?

マイナンバーに関しては、諸外国ではすでに実施されている国も多いので、外国人の方がよく知っているという場合もあるでしょう。でも知らない人にとっては、会社に提出を求められても応じることができない場合もあるでしょう。そんな時説明すべきことをまとめてみました。

マイナンバーってなに?

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マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

マイナンバーに関しては、諸外国ではすでに実施されている国も多いので、外国人の方が

よく知っているという場合もあるでしょう。

なので、マイナンバーは仕事をする上で必要なので提出する義務があるという程度の説明でも

いいかと思います。

そもそも外国人にもマイナンバーってあるの?

平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。
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イナンバーに関する対応はそれぞれのケースで変わってきますが、その分岐点は、「日本での住民票の有無」と、「日本の住所地における家族の居住の有無」です。その分岐にしたがって海外勤務者を区分すると、基本的には以下の3パターンのいずれかに該当するでしょう。

(1)住民票を日本に残しており、日本の住所地に家族が住んでいる場合
(2)住民票は日本に残しているものの、日本の住所地に家族がいない場合
(3)住民票を除いている場合

住民票に登録されている方にはマイナンバーが届くんですね。

逆に住民票を登録していないとマイナンバーがもらえず、働くことができないということになります。

外国人はどんなナンバーなの?

日本に中長期在留する外国人はもちろん、今後日本に入国し、中長期在留する外国人にはマイナンバーが付番されることになります。中長期滞在する外国人に付番される個人番号は、他の国民と変わりはなく、12桁の数字となります。
当たり前のようですが、日本人と同じ12桁のナンバーが配布されるんですね。

番号だけを見ても国籍が判断できないと言うことです。

住民登録をするとマイナンバーをもらえる。

外国人であっても、日本に住民登録をしたときからマイナンバーが付番されます。現在、在留期間の更新を行う場合、保険証の提示などを行う必要はありませんでした。しかし、今後はマイナンバーにより所得の正確な把握、納税、社会保険料等の支払い等の実績が明らかになりますので、ビザの更新等の際にポジティブ、ネガティブ両面での審査の対象となる可能性が高いです。これまで以上にしっかりと税金、社会保険料等を支払うとともに、不法なアルバイト等はしないようにしてください。

企業としてはどんな対応が必要なの?

マイナンバー制度において雇用者が行うべき対応は、基本的に日本国籍の社員と同様です。
なので、事前の案内、特定個人情報の同意、番号の収集といった作業が発生します。

通知カードが届かないときはどうするの?

マイナンバーの通知カードは、11月末ごろまでに、住民票のある住所に届くとされています。万が一、12月に入っても届かない場合は、お住まいの地域の役所に問い合わせをすると良いようですよ。(市民課など)
国が用意している、マイナンバー専用の問い合わせ電話番号は、外国語対応しているので、そちらも伝えておくと良いかもしれません。
マイナンバー通知カード、個人番号カードに関する問い合わせ番号
TEL: 0570-064-738
外国語用番号で、 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応しています。
受付時間は、平日は8:30-22:00、 土日祝は9:30-17:30 となっているそうです。

注意すべき。外国人従業員に関する対応

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またマイナンバーは、日本に住民票を有するすべての人に付番されるため、住民票を有する技能実習生を含む中長期在留者や特別永住者等の外国人も対象となります。すなわち、外国人従業員にもマイナンバーが付番され、通知カードが届くわけです。外国人従業員は、日本人よりも制度理解が不十分になりやすいため、特別に対応すべきでしょう。

当然ながら外国人従業員にも、会社宛ではなく、直接本人宛に通知カードが届きます。通知カードは簡易書留で送付されるため、配達時に本人が不在であれば、ポストに不在票が入ることになります。簡易書留の仕組みを知らないと、再配達の方法もわからず、そのまま受け取らずに放置してしまう可能性があります。

外国人従業員には、マイナンバー制度の説明をすることに加え、簡易書留の受け取り方法を説明しておくことも必要でしょう。
中には日本語がわからなかったり、理解することが難しい方もおおいでしょう。

その際は、担当の方はきちんと説明して提出を促す必要があります。

本国に帰国したらマイナンバーはどうなるの?

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本国に帰国しても、生涯マイナンバーは変わりません。日本に中長期滞在する外国人が、本国へ再入国の許可を得ることなく出国する場合には、在留カードとともに通知カード又は個人番号カードを返却することになります。返却と同時に、その外国人にはマイナンバーが記載されたカードが交付されます。その外国人が日本に再入国し、再び中長期滞在することになった場合、このカードを提示することで同じマイナンバーが交付されます。
外国人従業員が母国へ帰国する場合は、通知カードを在留カードとともに返却することとされています。この点についても、帰国時に返却漏れがないように注意しておくことが望ましいでしょう。なお、マイナンバーは原則として、一生涯同じ番号を使用するため、再入国の際には、以前と同じマイナンバーを再度使用することになります。
自分の国に帰る際には番号を返却し、また来日の際には同じ番号をもらえるんですね。

会社によっては外国人労働者が多く、マイナンバー担当者は困惑することもあるでしょう。

マイナンバーについて説明するのも業務の一部だと思って、きちんと理解してもらえるようにしましょう。

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