マイナンバーの提出を従業員にお知らせするにあたって、どの様な文章で通知すればいいのか悩む担当者さんも多いと思います。個人番号を提供するにあたっての注意点やお知らせ文章のひな型についてまとめました。
マイナンバーの提供をお願いするにあたって。
via www.lancers.jp
マイナンバーの提供と併せて行うべきことは、本人確認です。
国税分野における番号法に基づく本人確認方法が国税庁よりPDFで閲覧することができます。
国税分野における番号法に基づく本人確認方法が国税庁よりPDFで閲覧することができます。
番号法に基づく本人確認方法
国税分野における事業者向けの番号法に基づく本人確認方法についての資料です。
via tax.mykomon.com
個人番号はどのような人が提供するのでしょうか。
国税庁のHPには次のように回答が記載されています。
Q2‐2 税務関係書類は、どのような人の個人番号・法人番号を記載することになるのですか。(答)
社会保障・税番号制度の導入に伴う税制上の対応として、1平成25年5月に番号法整備法、2平成26年5月に社会保障・税番号制度に係る税法の政令、3平成26年7月に税法の省令がそれぞれ公布され、申告書・法定調書等の記載事項に提出者及び一定の者に係る個人番号・法人番号を追加するなどの措置がなされました。
具体的には、
1 申告書等を提出される方
2 申告書等に記載された所得税の控除対象となる配偶者及び扶養親族
3 申告書等に記載された青色事業専従者及び白色事業専従者
4 源泉徴収義務者等を経由して税務署長等に提出すべきこととされている申告書等を提出される方及び当該申告書を受理した源泉徴収義務者等
5 法定調書の対象となる金銭等の支払等を受ける方その他法定調書に記載すべき方(控除対象扶養親族等)
の個人番号・法人番号の記載が必要となります。なお、納付書や所得税徴収高計算書については、個人番号・法人番号の記載を追加する措置が規定されていないため、個人番号・法人番号記載の必要はありません。
特定個人情報を提供できる場合。
本人が特定個人情報を提供できる場合は以下のように定められています。
しかし、企業が本人に代わってこれらの情報を提供することはできませんのでご注意ください。
しかし、企業が本人に代わってこれらの情報を提供することはできませんのでご注意ください。
1.個人番号利用事務実施者が提供する場合
2.個人番号関係事務実施者が提供する場合
3.本人または代理人が提供する場合
4.委託や合併による提供
5.情報提供ネットワークシステムを介した提供
6.特定個人情報保護委員会が提供を求めた場合
7.公益上の必要がある場合
8.生命や身体、財産を保護する必要がある場合
企業がマイナンバーを提供できる場合。
via www.lancers.jp
企業は、従業員や支払先にマイナンバーの提供を求めるにあたり、具体的な利用目的をあらかじめ明示しなければなりません。例えば、・源泉徴収票作成事務
・健康保険・厚生年金届出事務等
・支払調書作成事務といった具合です。
気魚が従業員のマイナンバーを集める場合は、利用目的を明示する必要があります。
マイナンバーのひな型文章例
従業員に対するマイナンバー提出に関するお知らせなどの説明文についてひな型を提示しているサイトについてまとめました。
マイナンバー制度 参考文章ひな形 – 北九州市 税理士|松本健司税理士事務所 相続/医業/社会福祉法人
北九州市八幡西区にある税理士事務所です。新規開業、事業承継、相続・贈与、法人設立、医業会計、社会福祉法人会計などお気軽にお問い合わせください。
マイナンバー提出依頼文例
会社が社員や取引先に個人番号の提出を依頼する際に利用できる文例を 掲載致しましたので、ご利用ください。
マイナンバー書式集 | 蘆田総合会計事務所
ご自由に加工してお使いください。
あらた経営労務事務所
マイナンバー制度導入のために必要な書式を記載します。
「マイナンバーのご提供のお願い」(Word版)のダウンロードを開始 : 日本法令マイナンバー制度のblog
弊社商品の「マイナンバー取得・保管セット」をお買い上げいただきました方々からのご要望が非常に多かった「マイナンバーのご提供のお願い」(Word版)のダウンロードを開始いたします。Wordファイルになっておりますので、マイナンバー取得・保管セットをご購入の方々は、