会社が事務所や駐車場などを個人から借りるケースはよく見られることです。この使用料について税務署に申告する際に、大家さんからマイナンバーを聞かなければなりません。
会社が個人から不動産を借りている場合には「不動産の使用料等の支払調書」を税務署に提出する必要がある
不動産の使用料等の支払調書って言葉の響きから難しく考えがちですが、
会社が事務所や営業所、駐車場などといった名目で土地を借りている場合、賃貸料が発生します。この賃貸料を記載した書類のことですね。
この不動産の使用料等の支払調書は15万円以上で作成義務があり、税務署に提出されます。
会社が事務所や営業所、駐車場などといった名目で土地を借りている場合、賃貸料が発生します。この賃貸料を記載した書類のことですね。
この不動産の使用料等の支払調書は15万円以上で作成義務があり、税務署に提出されます。
この調書の提出義務者は、不動産の使用料等を支払った法人(国、都道府県等の公法人を含みます。)と不動産業者である個人です。
「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならない方は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
ただし、不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は、提出義務がありません。
「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならない者は、不動産(賃貸ビル・マンション、駐車場など)、の借受けの対価(家賃や地代)などの支払いをする法人(会社など)と不動産業者である個人です。もっとも、提出の対象となる範囲は、同一人に対するその年の支払合計額が15万円を超えるものに限られます。
不動産の使用料等の支払調書には大家さんのマイナンバーが必要
大家さんから借りている土地の使用料金を調書に明示し、税務署に提出する必要があります。
その支払調書に大家さん個人のマイナンバーを記載する項目があるようです。
その支払調書に大家さん個人のマイナンバーを記載する項目があるようです。
via sekinewp.com
法人が、事務所や駐車場を個人から借りていて、年間の家賃支払額が15万円を超えるときは「不動産の使用料等の支払調書」を税務署に提出します。今後は、マイナンバーを記入したものを出すことになります。
年額15万円以上の家賃や地代を法人が支払う場合に「不動産の使用料等の支払調書」を作成するので、やはり個人の地主や家主さんは借主の法人にマイナンバー情報を提供する必要があります。
以上のように不動産は税制と切っても切れない関係にあるため売主であれ、貸主であれ、相手方が法人の場合にはご自身のマイナンバーを提供する場面が多くの場合で発生します。
大家さんが税務署に支払調書を提出することは少ないと思いますが、取引先などが提出する支払調書に大家さんの名前が記載されることは多いと思います。そこに大家さんのマイナンバーを記載することになります。つまり、大家さんのマイナンバーを、相手先に知らせなければならないのです。
法人または不動産業者である個人( 主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする不動産業者は対象外 )から年間15万円を超える家賃等を受け取っている個人オーナーは、「 支払いを受ける者 」として住所・氏名が記載されます。例えば、社宅として会社に賃貸している場合や一括借上で会社に賃貸している場合には、支払調書が作成され、その会社から税務署に提出されます。その際に、大家さんのマイナンバーの提供が求められることになります。
不動産の賃貸借契約において、年間の賃料等の合計金額が15万円を超えて支払をする法人と不動産業者である個人の方(主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方を除く。)は、賃貸人に対して、支払調書の提出が必要になります。
そのような場合には、支払調書作成・提出事務のため、賃貸人である大家さんはマイナンバーの提供を求められることになります。
意外に手間がかかるかもしれない、大家さんのマイナンバー提出
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一般的に高齢者といわれる方々が大家さんとなっていることが多いです。オレオレ詐欺が減らないのに、高齢者にむかって「マイナンバー教えてください。本人確認もしたいので、健康保険証をみせてください」っていうのは怪しすぎる・・・
報酬や不動産賃料の支払い等についての支払調書にもこのマイナンバーを記載する必要があるのです。報酬や不動産賃料の支払先などとは、あまり普段顔を合わせる機会もないので、それらの人から個人番号カードのコピーや本人確認書類などを徴収するのは、意外と大変かと。
大家さんのマイナンバーの管理まで、細心の注意を
会社が事務所や駐車場などの土地を大家さん(地主さん)から借り入れている場合には、「不動産の使用料等の支払調書」を税務署に提出する必要があります。
マイナンバー制度がはじまり、この支払調書にも大家さんのマイナンバーを記載する欄が増えたようです。
マイナンバー制度がはじまり、この支払調書にも大家さんのマイナンバーを記載する欄が増えたようです。
従業員やその家族、顧客のマイナンバー管理には神経をとがらせている会社は多いと考えられますが、大家さんのマイナンバーまで情報が漏れないように気を付けなければなりません。