2015年10月から開始される社会保障税番号制度であるマイナンバー制度。開始後に発行されるICカードについてや、マイナンバーのメリット・デメリットなどについて。
通知カードが届いたらどうすればよいのか?
①「通知カード」は10月5日時点の住所に簡易書留で世帯ごとに郵送される。
不在で受け取れなかった場合も郵便局で保管され、再配達が可能。②申請書に必要事項を書き、顔写真を貼り付けて返送する。
スマートフォンで申請書のQRコードを読み取り、データを送る方法もある。③カードができるとはがきが届くのではがき・通知カード・運転免許証などの
本人確認書類を持って自治体の窓口で受け取る。
その場で英数字6~16桁と、数字4桁の暗証番号を設定する。来年1~3月に配布する個人番号カードは1千万枚。
申請が想定を上回った場合、カード発行までかなり待たされる可能性がある。
「通知カード」が郵送されたら早めに手続きした方が良いでしょう。
なお、個人番号は一生変わることはありません。
(また、自由に変更することはできません。)
しかし、不正に使用されていると認められた場合に限り変更することはできます。
マイナンバーを会社に提出する必要はあるのか?
収集は、はっきりした利用目的をもって従業員の方に示して行うことが必要。
収集当初示した利用目的以外にマイナンバーを利用することは禁止されています。
目的の追加も本人への通知なしにはできません。
ただし、当初から複数の利用目的を示して収集しておくことは認められていますので、
収集時には複数の利用目的を示して収集すること。企業が収集する目的
・給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
・雇用保険届出・申請事務
・健康保険・厚生年金保険届出・申請事務
・国民年金の第3号被保険者の届出に関する事務
・労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
私たちも企業側に提出する必要があります。
提出する際は、担当の者以外には渡さないことなど、
会社側がその際にしっかりとした対策を
しているかいないかも見ておく必要があるでしょう。
また、自分自身のマイナンバーだけではなく
扶養家族分のマイナンバーも提出する必要があります。
マイナンバー制度によって手続きの簡略化
マイナンバー制度の導入により、社会保障、税分野において
統一の番号ができ、役所間の情報共有が容易となります。保険料免除申請書を年金事務所に提出する場合、
今までは市町村や公共職業安定所などに必要な書類を申請・取得し、
その後取得した書類を添付して年金事務所に提出する必要がありました。
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導入後、マイナンバーが記載された保険料免除申請書を
年金事務所に提出するだけで手続きが済むようになります。
これは、年金事務所がマイナンバーを暗号化した符号を
各機関に送ることによって必要な情報を確認することができるからです。
導入されることで簡素化され、
今まで面倒だった手続きが簡単になるのはとてもありがたいことです。
マイナンバー制度によるメリット
・個人情報の共有がスムーズ
マイナンバーが導入されると、全国のあらゆる公的組織で
まったく同じ番号によって個人情報が管理されることになります。
すると、各組織間で個人情報をやりとりする際には、
データの共有や連携がスムーズに行われるようになるでしょう。・人的ミスのリスク軽減
手間と時間がかからなければ、そのぶん人的ミスのリスクも軽減できます。
万一ミスが起きてしまったとしても、
手続きが少なければ、間違いを発見しやすいですし、
マイナンバーで一括管理されていますから訂正も簡単です。コストカット・人員削減
従来に比べて手間が省けるということは、
それだけコストや人員を削減できるということでもあります。
すると、そのぶんのリソースを別の部分に回すことができますので、
公的機関のサービスが今までよりも充実したものになる可能性がある。
今まで以上にスムーズな流れになりストレスを感じなくなるかもしれません。
そして、無駄なコストが削減されることで、
公的機関のサービスや、福祉・災害時の対策などに、
まわせるので私達の日常にも大きなメリットになるかもしれません。
マイナンバー制度によるデメリット
セキュリティーに関して、
・マイナンバーが漏れることで数多くの個人情報が公になってしまう
・プライバシーを脅かすほどの個人情報が公になってしまう
・マイナンバーを利用した『なりすまし』や『詐欺』などの犯罪が発生する
この3つに関しては、多くのメディアで報道されているかと思います。そして、マイナンバー制度を実際に運用していくに当たって、
莫大な費用が必要になってきます。
ちなみに国が運用にあたって使う費用は【税金】です。どのような費用が必要になるか?
マイナンバー制度を不正利用しないような企業の社員教育や、
セキュリティー面の強化が必要になります。
国のシステム構築に掛かる費用は推定2700億円と言われており、
さらに、維持費用が年間300億円程度掛かると言われています。情報の一括化
2015年10月や2016年1月の段階では役所関係での導入に留まりますが、
将来的には民間金融機関とマイナンバーが紐付くようになると言われています。銀行や郵便貯金とマイナンバーが紐付くと、
完全に個人レベルの金融資産が把握されます。現在の日本においては株式投資やFXで儲けた利益に対しては
分離課税で一律約20%となっています。一方で、給与所得や事業所得等に関しては、
累進課税制度となっており住民税と合せると50%を超えるわけです。国の思惑を考えると、
この税制が一本化される可能性があるということです。
テレビなどで報道されていますが、
実際にあってはならないことで、
そうなってしまうと一番困るのが私達、国民です。
私達は、知らなかったではもう済まされない
時代にきているので、把握できることはしっかり調べておきましょう。
実際に海外ではマイナンバー制度を導入している国もあり、
悪用された事例も数多くあります。
マイナンバー制度で副業がバレる?
結論から言ってしまうと、答えはNo。
マイナンバー制度が導入されただけでは会社に副業がバレることはありません。
民間事業者のマイナンバーの収集・利用には大きな制限がかけられています。1.法律の範囲内で利用目的を特定して、従業員に明示する必要があります。
2.利用目的以外の利用・提供は禁止されています。
3.現在、民間事業者にマイナンバーの利用が許されているのは社会保障、
税に関する手続書類の作成事務のみです。ですので、民間事業者が個人の所得情報を調べることは
制度的にもシステム的にも不可能となっています。しかし、マイナンバー制度の導入における大きな目的の一つが「個人の正確な所得把握」。
税務当局は各行政機関とマイナンバーで即時に
情報共有を行うことができるようになり、
情報の突き合わせなどを通して個人の正確な所得を把握することが可能となります。これにより、もし「副業はお小遣い稼ぎ程度だから」と、
確定申告をされてこなかった方は、
もしかすると税務当局の調査を受けることになるかもしれません。
これからは(当然今までもですが)しっかりと確定申告をする必要があります。確定申告をする場合には、
住民税の徴収方法は「普通徴収」を選ぶようにしてください。
こうしておかないと、「特別徴収」(会社の給与からの天引き)となってしまい、
年末調整の際、
副業の所得が加算された住民税の額が会社側に通知されてしまいますので、
副業がバレてしまうかもしれません。
確定申告を自分で行っておれば知られることはないが、
これがかなり面倒なのです。
特別な理由がなければ会社に理解してもらうのが一番いいことだと思います。
一部で言われているのが
この制度により副業が水商売の方が激減すると言われています。