マイナンバーについて、どのような内容の社員教育が必要か?

マイナンバーは、利用できる範囲や保管できる期間等で様々な制限が設けられています。社員がこれらのことを知らないままでいると、いずれうっかりミスをしたときに罰せられる危険性があるのです。そのため、適切な社員教育が必要になってきます。

社員教育は全社員対象で!

社員教育の対象者は、社員全員になります。個人情報保護法が施行されたとき、個人情報の取り扱いについて全社員に教育しましたね。今回のマイナンバーは、個人情報保護法の特別法なので、これもやはり全社員にきちんと研修をしておかないといけないものです。たとえば、もしその企業の中でマイナンバーの扱いに関して不正行為があった場合、不正行為をした人が罰せられますが、それだけではありません。この法律には両罰規定が入っているので、その法人自体も管理監督責任を問われることになります。そういった意味でも、全社員にきちんと理解させておくことが必要です
両罰規定は、社員だけでなく会社にとっても大きな痛手となる規則です。

社員一人の「ついうっかり」のミスが、会社の今後を左右することになる恐れがありますから、社員教育は徹底しなければならないのです。

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社員全員が、問い合わせに対応できるようになるのが望ましい。

平成27年10月から、マイナンバーが各世帯に「通知カード」によって通知されることになります。そうしますと、マイナンバーについての話題がこれまで以上に盛んになり、疑問や不安を抱える人たちも増えてくると思われます。

この段階で、取引先や株主などから、マイナンバーの取扱いに関する問い合わせがくることが想定されます。

問い合わせを受けた従業員が、マイナンバーを利用できる場面が限られていることや、目的外利用ができないことなどについて的確に説明することができれば、取引先からの信頼も深まり、業務が円滑に進むと思われます。

反対に、十分な説明ができないと、トラブルが発生する元にもなり得ます。

ですので、特にマイナンバー事務取扱担当者に対して、マイナンバーの取扱いについての研修等を行っておく必要があります。

対外的な対応を絞るため、問い合わせ窓口を設けることも有効でしょう。

いつ、だれが、どこで、マイナンバーへの対応を迫られるかわからないのですから、たとえ問い合わせ窓口を設けたとしても、社員全員のマイナンバーに対する知識が豊富な方が良いに決まってます。
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社員教育には、「特定個人情報保護委員会」が公表しているガイドラインが有効です。

ガイドライン改正に関するお知らせ(平成27年10月9日)
 平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました(税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要です。)。これに伴い、平成27年10月5日に「『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)』及び『(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン』に関するQ&A」を更新しました。ガイドラインの具体的な事例の修正は、所得税法施行規則等の施行に合わせて平成28年1月を予定しておりますので、あらかじめお知らせします。

ガイドライン

ガイドライン
事業者編の特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインがリンク先にあります。

Q&A形式のガイドラインもありますよ!

従業員向け研修では4つのポイントを重視!

1.マイナンバー制度の概要

2.マイナンバーの守秘義務と管理について

3.マイナンバーの本人確認について

4.マイナンバーが必要な書類について

マイナンバー制度の社内研修で押さえておくべき重点4項目をチェック! | 経理キャラナビ!|経理のためのノウハウ・仕事の小ネタサイト

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4つのポイントの詳細は、上記リンクをクリックしてサイトに行き、確かめてください!
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特にコンプライアンス(法令遵守)は大切です。

よく聞くことかと思いますが、やはり“コンプライアンス(法令遵守)”は大事な要素の一つです。
個人情報に関する皆さんの興味やリスクは年々増加しているかと思います。
今回のマイナンバーの情報は新しく“特定個人情報”と名づけられ、漏洩や不正利用にはより重い罰則が規定されています。

また、個人情報の漏洩は企業の社会的信用を失墜させてしまうもので、たとえ罰則がなかったとしても漏洩など起きないようにするべきです。

では、そういった事故が起きないようにするにはどうすればいいのか?
一番簡単なのはルールにのっとって、それから外れる様な行動をさせない、許さないというのが大事です。
従業員には、ルールを順守する気持ちを持つように教育をしてください。
ここができていないと、この先、情報漏洩などのリスクが会社に付きまとっていくとこになってしまいます。

【内容】
・マイナンバー関係の法律について
・会社内での運用ルール
・罰則など

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