【マイナンバー制度】きちんと理解→対策を

マイナンバー制度をきちんと理解した上で、個人でできる対策を行いましょう。

「自己流」マイナンバー対策は絶対にだめ!

ダメ絶対! やってはいけない「自己流」マイナンバー対策 (プレジデント) – Yahoo!ニュース

ダメ絶対! やってはいけない「自己流」マイナンバー対策 (プレジデント) - Yahoo!ニュース
 今後、マイナンバーに紐づくサービスが拡大されれば、扱われる個人情報も当然増えて

マイナンバー対策を行う前に、深く理解しよう!

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マイナンバーとは?

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マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

何のための導入?

1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

  2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

  3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

対象者は?

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 マイナンバーの付番対象者は、住民票コードが住民票に記載される以下の全員となります。

1.日本の国籍を有する者

2.日本人ではないが、中長期在留者

3.特別永住者等の外国人

マイナンバー、その「複雑さ」の真相 – 第4回 扱いが悩ましい、外国人と在留邦人のマイナンバー:ITpro

マイナンバー、その「複雑さ」の真相 - 第4回 扱いが悩ましい、外国人と在留邦人のマイナンバー:ITpro
 「2013年5月24日、国民一人ひとりに固有の識別番号を割り当てて社会保障給付や納税を管理できるようにする「共通番号(マイナンバー)法」が可決された」と、「日経コンピュータ」6月13日号は伝えている。しかし、「国民一人ひとり」に個人番号を割り当てる、という文章は、マイナンバーの現実を正確に表現できているのだろうか。連載第4回である今回は、マイナンバーが誰に割り当てられるのかという点について検証しよう。
外国人と在留邦人は知っておきたい内容です。

マイナンバー制度でここが楽になる!

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【例えば・・・】高校生は?

高等学校等就学支援金申請手続きをするときに、マイナンバーを学校へ提供することで住民票や保護者等の課税証明書の添付が不要になります。

【例えば・・・】結婚したら?

配偶者のマイナンバーを会社に提出することで、国民年金の第3号被保険者の認定、健康保険の被扶養者認定の手続きの際に、課税証明書の添付が不要になります。

【例えば・・・】子育ての時は?

児童手当の申請をするときに、マイナンバーを会社へ提供することで、年金手帳や国民健康保険証の添付をしなくてもよくなります。

【例えば・・・】定年退職者は?

年金を受け取るときは、支給時期が来れば自動的にもらえるという訳ではありません。受給のための手続きをする必要があります。
その手続きのことを裁定請求といいます。裁定請求に用いられる書類が裁定請求書ということになります。
また、前年度の所得の証明書のことを課税証明書といいます。前年の所得をもとに、毎年6月に決定されます。
マイナンバー制度(番号制度)導入後は、あらかじめマイナンバーを年金事務所に提供することで、定年退職後に年金の裁定請求をするときに、住民票と課税証明書の提出が不要になります。
国民健康保険の加入手続きでは、健康保険の被保険者資格喪失証明書の添付が必要でした。
しかし、マイナンバー制度(番号制度)導入で、加入手続きのときに番号を提供することで不要になります。

個人でする対策はやはりこれ!

マイナンバー制度で個人が出来る対策は、、、
【絶対に他人に見せない!】ということです。

当たり前だろ!と思うかもしれませんが、
既にこの日本のマイナンバー制度のような制度を導入しているアメリカでは、
制度導入による悪用事例が多数出ているわけです。

もう本当にマイナンバーは持ち歩くものではなく、
家の金庫にでも入れておくことを強くおすすめします。

マイナンバーは、手続のために行政機関等に提供する場合を除き、
むやみに提供することはできません。

他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。

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マイナンバーは自分の大切な大切な個人情報です。
自分の情報を守るのは自分自身です!
安全な保管場所を決めましょう!

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