《マイナンバー》法人番号について詳しく解説

企業の皆さんは必見です。

個人番号だけでなく法人番号も理解していますか?

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個人番号の対応で忙しいとは思いますが、
法人番号についても深く理解して頂きたいです!

▽法人番号とは

日本において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の規定に基づいて、法人・団体の識別番号として国税庁から指定・通知される番号である。数字13桁からなり、国税・地方税、社会保険などの手続に使われる。
商業登記法に基づく会社法人等番号12桁の前に、1桁の検査用数字を加えた
数字のみで構成される13桁の番号になります。
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▽法人番号の対象

国税庁長官は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に対して1法人1つの法人番号を指定します。

※法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。

▽法人番号の特徴

法人番号には大きく分けて2つの特徴があります。

1つ目は、番号法の中で個人番号の利用範囲が「社会保障」「税」「災害対策」の3つの分野と規定されているのに対して、法人番号は利用範囲の規定がなく、民間企業の幅広い分野で活用が期待できます。

2つ目は、個人番号が社会保障・税等の業務に用いられる以外では原則として他人に公開されないのに対して、法人番号は「商号」または「名称と本店」、もしくは主たる事業所の所在地の情報とともに、国税庁の法人番号公表サイトで公表されます。この2つの特徴から、官民問わず様々な領域や用途で法人番号の活用が期待できます。

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▽法人番号の利用範囲

法人番号は、主に税分野の手続において利用します。
法人税の申告の場合では、平成28年1月以降に開始する事業年度にかかわる申告から
法人番号を記載することになります。

こちらは、個人番号と違い、プライバシー保護など利用範囲の制約がありませんので、
誰でも自由に利用することができます。
今後は順次公開され、インターネット等を通じて活用する動きが強くなるようです。

公表される情報は、
 ①法人番号の指定を受けた団体の商号又は名称
 ②本店又は主たる事務所の所在地及び
 ③法人番号
の3項目となります。

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▽通知時期と通知先

法人番号の通知時期

法人番号の通知も、個人番号と同様に平成27年10月以降が予定されています。ただし、個人カードのようにカードの形での通知は予定されていません。国税庁長官から書面によって通知されることになります。

法人番号の通知先

設立登記法人の場合には、登記されている所在地宛てに法人番号が通知されます。一方、それ以外の法人の場合には、国税関連の届出書に記載されている所在地へと通知されることになります。つまり、これらのケースによって異なるということです。

▽いつ必要になるのか

業務において法人番号が必要となる局面としては、支払調書、源泉徴収票、許認可書類、社会保険関係書類と多岐に渡ります。
また、取引先から法人番号を何度も尋ねられる可能性があることを考えると、領収書や請求書に記載することを検討している方も多いと思います。
そのような場合は、会計システムの帳票を改修する必要性があります。
今後、会計システムや給与計算システム会社でも対応が進むと思います。
取引先はどこもマイナンバー制度実施近くになると対応が難しくなると思いますので、独自のシステムを外注で頼んでいるところは早めに対策を検討しておく必要があります。

▽法人番号を使うメリット

法人番号は公表が前提であるため、どのように利用してもいいものとなっています。
利用に制限はありません。すぐにでも効果が出やすいのは、自社独自で取引先ごとに付けていた「取引コード」を法人番号に統一することです。
これにより”名寄せ”が簡単にできるようになります。担当者ごとに入力していたために膨大な名寄せ作業が必要なほどデータが混乱していて分析までたどり着かないという方も、どこからどのような取引が多いか少ないかというようなマーケティング施策を検討する、「分析」に時間を割くことができるようになります。

また、法人番号公表サイトでは、法人番号指定年月日で絞り込みもできるため、新規設立法人を抽出し、新規営業先リストを効率的に作成することができます。

手続きの簡素化以外にも、
① 法人番号をキーに法人の名称や所在地が容易に確認可能となる
② 鮮度の高い名称や所在地情報が入手可能となり、取引先情報の登録、更新作業が効率化する
③ 複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ作業が効率化するといったメリットが期待されるところです。法人番号のメリット等についての情報は国税庁ホームページの下記「法人番号について」を参照してください。 http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/houjinbangou_gaiyou.pdf(2015年9月回答)
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