いよいよ2017年からは、マイナンバー制度に関わる確定申告が始まります。さて、従来の確定申告とは何がどう違うのでしょうか?確定申告の受付期間などに変化はあったのか?マイナンバーに導入後の確定申告の期限について詳しく解説していきます。
マイナンバー導入後の確定申告は2017年から
期間は従来通り2月16日〜3月15日
マイナンバー制度導入後も特に期間が変わるということはなく、従来通りの期間で申告手続きを行っていれば問題ありません。ただし、確定申告にはマイナンバーが必要となるので、マイナンバーカードの申請手続きをしてカードを提示する必要があります。申請手続きがまだの人は発行までの時間を頭に入れておく必要があります。
所得税等は平成29年2月16日~3月15日、個人事業者の消費税及び地方消費税は平成29年1月4日~3月31日、贈与税は平成29年2月1日~3月15日です。
期間以内に申告しなかったらどうなる?
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
無申告加算税の税率は50万円以内なら15%、50万円を超える場合は20%の課税が計算されます。期限が過ぎた後に申告した場合は期限後申告となり、自己申告か税務署調査による発覚かでも計算が変わってきます。そして無申告加算税に合わせて延滞税が徴収されます。
延滞税は納める必要のある税金の申告漏れの場合は課せられますが、必要以上の納税、つまり還付金の場合には発生しません。そして当然ながら一切の所得の無い方にも同じことが言えます。しかし、申告遅れが発生すると控除額に、も影響してくるので、確定申告は期限内に済ませることが最善でしょう。
例えば次のような場合には延滞税が課されます。(1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。
(2) 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
(3) 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。
いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。
マイナンバー制度導入による確定申告への影響
現在は課税以外の罰則は特に設けられていませんが、無申告が常習化したり頻繁に滞納する個人に対して何らかの取り締まりが行われないとも限りません。逆にこれまで面倒だった手続きがマイナンバーカードの登場でスムーズに行われると言ったメリットもあります。