マイナンバー制度導入から何が変わった?確定申告の期間はいつからなのかを解説!

いよいよ2017年からは、マイナンバー制度に関わる確定申告が始まります。さて、従来の確定申告とは何がどう違うのでしょうか?確定申告の受付期間などに変化はあったのか?マイナンバーに導入後の確定申告の期限について詳しく解説していきます。

マイナンバー導入後の確定申告は2017年から

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マイナンバーが正式に始まったのは2016年1月からです。通知カードが交付されたのは2015年10月からですが、その期間は言わばマイナンバー制度の準備期間と言ったところでしょう。2016年に行われた確定申告は2015年1月から12月までの期間を対象にしています。そのための2016年は制度導入前の最後の確定申告となります。

期間は従来通り2月16日〜3月15日

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確定申告とはその年の1月から12月までの収入・支出などの計算報告を行う申告手続きです。マイナンバー制度が始まったのは2016年1月からなので、2017年はマイナンバー制度導入後初となる確定申告となります。ほとんどの人は確定申告は従来2月16日から3月15日の一か月間となっており、個人事業主や法人などの場合はこの限りではありません。

マイナンバー制度導入後も特に期間が変わるということはなく、従来通りの期間で申告手続きを行っていれば問題ありません。ただし、確定申告にはマイナンバーが必要となるので、マイナンバーカードの申請手続きをしてカードを提示する必要があります。申請手続きがまだの人は発行までの時間を頭に入れておく必要があります。

所得税等は平成29年2月16日~3月15日、個人事業者の消費税及び地方消費税は平成29年1月4日~3月31日、贈与税は平成29年2月1日~3月15日です。

期間以内に申告しなかったらどうなる?

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税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
確定申告は、所得税などの税金を納付した額を申告する手続きです。納税は国民の義務である以上、法律で義務付けられており、確定申告を怠った場合は正しい納税報告をしなかったという理由で法律違反と言うことになります。その場合には無申告扱いとなり、本来納める税金以外にも無申告加算税が課されてしまう場合があります。

無申告加算税の税率は50万円以内なら15%、50万円を超える場合は20%の課税が計算されます。期限が過ぎた後に申告した場合は期限後申告となり、自己申告か税務署調査による発覚かでも計算が変わってきます。そして無申告加算税に合わせて延滞税が徴収されます。

延滞税は納める必要のある税金の申告漏れの場合は課せられますが、必要以上の納税、つまり還付金の場合には発生しません。そして当然ながら一切の所得の無い方にも同じことが言えます。しかし、申告遅れが発生すると控除額に、も影響してくるので、確定申告は期限内に済ませることが最善でしょう。

例えば次のような場合には延滞税が課されます。

(1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。
(2) 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
(3) 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。
いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。

マイナンバー制度導入による確定申告への影響

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国民一人一人に割り当てられたマイナンバーは、重要な個人情報です。国や行政は個人番号を照会することでその人の情報を一括で管理することを目的として導入された制度です。始まったばかりの制度ですが、今後はマイナンバーを確認することで、過去の所得や納税状況などが一目瞭然となります。

現在は課税以外の罰則は特に設けられていませんが、無申告が常習化したり頻繁に滞納する個人に対して何らかの取り締まりが行われないとも限りません。逆にこれまで面倒だった手続きがマイナンバーカードの登場でスムーズに行われると言ったメリットもあります。

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