中小企業でも関係ないなんて言ってられないマイナンバー制度

マイナンバー制度の開始により企業の義務が新たに増えました。中小企業も大企業も関係なく課されることなので、特に少人数の中小企業は忘れずにしていかなければなりません。

マイナンバーの義務って何があるのか?

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税務:源泉徴収票等の法定調書に、従業員の個人番号を記載
 2016年分の調書から(年末調整は2017年1月に提出する源泉徴収票から)
 社会保険:健康保険組合や年金事務所、ハローワーク等への提出
書類にも、従業員等の個人番号が必要
 雇用保険は2016年1月から、健康保険・厚生年金保険は2017年1月から
■ 対取引先
 支払調書に、個人番号・法人番号を記載
 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
 不動産使用料等の支払調書 等
■ 対株主・出資者等
 支払調書に、個人番号・法人番号を記載
 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
 氏名・住所を告知(みなし告知)している既存の株主・出資者につき、2016年1月
1日から3年間の経過措置あり
基本的に人事・経理関連です。
しかしながら、注意しなければならないのは法定調書などに記載しなければならないので、取引先などにも関係してくる点ではないでしょうか。
このあたりをおろそかにしていると、いい加減な会社とも思われますし、役所への再提出などいらない手間もかかってくることになります。

とりあえずマイナンバーを収集すればいいというものでもありません

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社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理するために必要がある場合に限って、
従業員等に個人番号の提供を求めることができます。
取得 ※社会保障及び税に関する手続書類:源泉徴収票、支払調書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 など

事業者は、社会保障及び税に関する手続書類に従業員等の個人番号・特定個人情報を記載し
て、行政機関等及び健康保険組合等に提出することとなります(個人番号関係事務)。
その他、番号法で限定的に定められている場合以外の場合は、個人番号・特定個人情報を利
用・提供することはできません。

マイナンバーの提供をさせる場合は注意が必要ということです。
特定の目的以外の目的においてマイナンバーの提供を求めることはできません。
これは、従業員等の提供をするものを保護するとともに、情報漏えい等による問題の発生から企業を守るためと考えると納得しやすいと思います。

では、マイナンバーはどのように集めればよいのか?

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どのような準備が必要?
対象業務を洗い出し、組織体制やマイナンバー利用開始までのスケジュールを検討し、対応方法を決定してください。

特定個人情報の安全管理措置の検討

組織体制、担当者の監督、区域管理、漏えい管理、アクセス制御など

マイナンバーを適正に扱うための社内規程づくり

基本方針、取扱規程の策定

マイナンバーに対応したシステム開発や改修

人事、給料、会計システムなどへの対応

社内研修・教育の実施

総務・経理部門などマイナンバーを取り扱う事務を行う従業員への周知徹底

特定個人情報の安全管理措置
全事業者が対象

個人情報保護法では5,000件以上の個人情報を管理する事業者(つまり実質的に中堅企業以上)が対象でしたが、特定個人情報に関しては中小規模事業者を含む全ての事業者が対象となります。

利用の制限

定められた行政手続きなど以外の目的での利用が禁止されています。違反すると刑事罰となります。また当該手続きの担当者以外は個人番号を見られないようにする必要があります。

安全管理義務

安全管理義務を怠り、特定個人情報を紛失したり第三者に漏洩などした場合は、代表者または管理者などが懲役または罰金(或いはその両方)に科せられます。(番号法第12条)

つまり、必要なとき(将来的にも)にマイナンバーの提供を受ければよいものの、その理由を通知しなければならない、ということになります。
例えば、今後の社員の入社を考えれば、入社時にマイナンバーの提供を受ける旨を社内規則に新たに加えたり、使用目的を書いた同意書にサインを求めたりするなどの対応をとるのがよいのではないでしょうか。

マイナンバーの廃棄はいつしたらよいのか?

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特に留意すべき点は、マイナンバーを利用して行う事務を処理する必要がなくなった場合で、書類の法定保存期間を経過した場合には、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄または削除しなければならない、とされている点です。
事務処理の必要性と法定保存期間を踏まえて、マイナンバーを廃棄又は削除する時期を決めて管理しましょう。また、廃棄や削除の具体的な方法についても、実務の手順として決めておきましょう。削除・廃棄の記録を保存する必要もあります。
マイナンバーの提供を受ければ保管しておかなければならないのは、他の書類と同様です。
では、いつ廃棄しても良いかというと、上記の2点を両方満たしたときです。
ちなみに、支払い調書の控えなどの法定保管期間のないものは事業者の判断によるようです。

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