マイナンバー同様、法人に割り振られる法人番号はまだまだ認知度が低いようです。今回は企業の業務の簡素化につながると言われる法人番号についてまとめてみました。
法人番号とは何か?
国税庁により、企業などの団体に割り振られた13ケタの固有番号です。
対象となるのはどんな団体?
会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人
国の機関
地方公共団体
これら以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体会社に限らず、国税庁が把握している上記の団体に、法人番号が与えられることになります。
誰もが想像する『株式会社』だけでなく、
合名会社、合資会社、合同会社や
一般社団法人、一般財団法人、学校法人、税理士法人なども含まれるのです。
法人番号は1つの法人に1番号が割り振られるので、支店や事業所等には指定されません。
個人事業主は対象外です。
via agency-star.com
個人事業主には法人番号は指定されません。個人事業主とはいえ、支払調書や源泉徴収事務などで、法人番号同様の手続きが必要になる場面があります。そのような場合においても個人事業主は個人番号を使用して事務手続きを行なうことになります。個人番号を使用する場合には、自由に制限なく使用できる法人番号とは異なり、番号確認と本人確認を行なうことになります。
法人番号の特徴
法人番号は名刺や自社のHPに記載するなど自由に活用できます。
マイナンバーとは違い、「法人番号公表サイト」で公表され、
1.法人番号
2.商号や名称
3.本社所在地
を誰でも検索できます。
公表されている情報はダウンロードも可能です。
マイナンバーとは違い、「法人番号公表サイト」で公表され、
1.法人番号
2.商号や名称
3.本社所在地
を誰でも検索できます。
公表されている情報はダウンロードも可能です。
法人番号は何に使うの?
via action-now.jp
マイナンバーと同様に、支払調書等に記載することになります。
支払先が法人である場合には、支払調書の「支払いを受ける者」の欄に支払先の法人番号を記載することになります(支払先が個人事業主である場合は、法人番号は付与されませんので、法人番号ではなくマイナンバーを記載することになります)。
法人番号は公表された情報ですので、マイナンバーの様な本人確認の必要はありません。
法人番号活用の3つのメリット
via blog-sedori.com
1.他社情報にアクセスしやすい
取引先を法人番号で一元管理することで、取引状況の全体像の把握が容易になる
・法人番号とともに基本情報が公開されることにより、信用調査会社が新設企業の把握のため
に行っている全国の法務局に情報公開請求の作業負荷や、企業のDM再送付コストの軽減、図1のように取引先企業などの廃業や更新情報の随時把握につながるなどの活用方法と効果が期待されている。
これまでバラバラに管理されていた取引先コードが統一され、取引先の管理業務がしやすくなる可能性があります。
2.行政手続きが楽になる
行政手続における届出・申請等を、一度にまとめて行えるようになり、法人(企業)側の負担が軽減します。例えば、企業が役所へ補助金申請をするとき、これまでは各役所ごとに企業情報を提出しなければならなかったのですが、導入後は一度申請した時に提出すれば、一つの法人番号でほかの役所も情報を共有するため二度目以降は必要がなくなる、といった手続き上の合理化が図れます。
役所間で法人番号情報を交換(連携)することによるメリットです。
このように企業が役所と関係する上で、手続き上の二度手間などがなくなります。
3.活用次第でビジネスチャンスも
新たに設立登記された法人の3情報が今後国税庁から公開されるため、企業は新設法人の情報をタイムリーに把握できるようになり、営業活動への活用も期待できます。また、商業登記の商号や所在地が更新された場合、解散・合併により情報が更新された場合にも、国税庁から更新情報が提供されます。企業はそれらの情報を活用して取引先等の企業情報を更新するのに活用できるようになります。
中小企業の場合は新設企業へのDMなどへの活用で、営業範囲拡大のチャンスが広がります。