☆マイナンバーを金庫で守る★あなたの会社の金庫、本当に大丈夫?

金庫にマイナンバーを保管するとき、もともとある金庫を利用する方も多いと思いますが、詳しく調べるとその防犯性に不安が残ることも少なくありません。

マイナンバー暮らしをよくする

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1.マイナンバーは、住民票のある国民一人一人に通知される12桁の番号
2.マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で使われる
3.マイナンバーの通知は2015年10月から開始
4.マイナンバーの利用は2016年1月から開始
5.マイナンバーにより、公平・公正な社会の実現、行政の効率化、行政手続の利便性の向上が実現する
6.給与を支払っている従業員がいる企業は、マイナンバーを取り扱う。
マイナンバー制度が始まり、多くの方は戸惑いがあるでしょう。
どのように使えば自分にとってメリットがあるのか、そもそもマイナンバーはどのような目的で導入されたのか、その点の周知が甘いままスタートしてしまったという面はあります。

しかし、マイナンバーはうまく使う事で国民もかなりメリットを享受できます。
税金の公平感や、行政手続きの簡素化はもちろんですが、他にもうまく使う事ができます。

その一つがマイナンバーを身分証明書うとして使う方法です。
マイナンバーカードを発行すれば、写真付きの身分証明書として使う事ができるのです。
以前でしたら写真付き身分証明書うと言えば免許証だったのですが、それに代わるものとして多くの国民が活用できるでしょう。

マイナンバーは簡単に教えてはいけない!

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提示を求めたり、他人に見せたりすることはできません。
法律で認められていない企業や個人が他人のマイナンバーの提示を求めることは法律違反となります。
個人のブログやツイッターなどで自身のマイナンバーを公表することは法律違反になる可能性もあります。
絶対にしないでください。
行政手続きに必要な時以外、基本的にマイナンバーを聞かれることはありません。
法で定められた利用範囲外でマイナンバーを尋ねられた場合、詐欺の可能性もあるのでご注意ください。

退職した人のマイナンバー、どうする?

特定個人情報の廃棄
法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集又は保管することはできないため、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。
利用することがなくなった退職者のマイナンバーなどは、速やかに廃棄しなければなりません。
廃棄を委託する際も、廃棄確認などが必要となります。

業務金庫の選び方!

その場所の幅や奥行き、高さはもちろんの事。近くにドアがある場合、その開閉スペースがあるか、通路であればスペースはあるのか、そして 念のため、床の強度も見ておきましょう。業務金庫は非常に重いため、設置する階の床が古くなっていると、床が抜け落ちてしまうと言う可能性も考えられなくもありません。その他にはもしかしたら社内移転などで将来移動する可能性もありますので、サイズはスペースギリギリのサイズでなく、出来るだけ余裕のあるサイズを選びましょう。
持ち出し防止のため、大きめの金庫を選びたいところですが、数人がかりでも運べないような金庫の場合、何かと不便ですね。運べる大きさ、重さの物を選び、後は金庫を固定したり金庫部屋のセキュリティーを高めたりすることで防犯性を向上させると良いです。

ホームセンターの金庫は「耐火金庫」です!

もともと金庫は、「火災から重要な物を守るため」につくられています。
そのため、ホームセンターなどで市販されている一般的な金庫の多くは「耐火金庫」で、防盗性は考慮されていません。

盗難防止を目的とする場合は、防盗性能のある「防盗金庫」を選ぶこと。さらに、できれば金庫ごと床に固定することをおすすめします。

金庫は防犯性が売りだと思いきや、耐火が主な目的だそうです。このあたりを気を付けて金庫を選びましょう。

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