海外出向者のマイナンバーはどう扱うべき?

海外に出向した社員やその家族のマイナンバーは、どう扱うべきでしょうか?提出のために一時帰国させるわけにもいかないし・・・会社としてどうすべきかを知っておきましょう。

住民票が日本になければ、マイナンバーはもらえない

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住民票を有していない人にもマイナンバー(個人番号)は指定されますか?

マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、国外に滞在されている方などで、住民票がない場合はマイナンバーを指定することができません。住民票が作成されれば、マイナンバーの指定対象となります。外国籍でも住民票のある方には、マイナンバーが指定されます。(2014年6月回答)

マイナンバーは、現在のアナウンスによると、日本国籍の国民一人ひとりではなく、2015年10月に日本に「住民票がある人」に発行されます。
なので、2015年10月に海外転出届をだしている人には付与されません。
日本人でも制度開始時に海外に住んでいる人は、帰国して住民登録しなければ番号は発行されず、逆に外国籍でも長期滞在者や特別永住者など日本に住民票がある人には発行される。

一時帰国した時にマイナンバーがないと困ることもある

マイナンバーを発行されなかった海外出向者は、税金の確定申告や、海外送金、病院費など、マイナンバーがないことによって支障が出てしまうことが懸念されています。
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税金の確定申告

確定申告をする時にマイナンバーが必要になる様ですが、海外在住者の確定申告がどうなるのか具体的に示されていません。

日本の口座から海外送金が困難になる

マイナンバーが運用開始される2016年1月1日から、100万円以上を海外送金時に記載する「国外送金等調書」にマイナンバーの記入が必須となりますので給料を日本の口座で受け取ってる場合や証券株式で得た利益を送金する場合、海外で不動産を取得する場合など色々と問題が起きそうです。

医療機関にかかるためにマイナンバーが必要となった場合、
海外居住者は一時帰国時に医療機関にかかる事ができないおそれがあります。

住民票が日本に置いたままであれば、海外で働く社員にもマイナンバーは与えられる

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マイナンバーは住民票コード+個人番号で作られた12桁の番号になります。住民票コードをもとにしていますので海外在住で住民票がないとマイナンバーが作れません。
住民票を日本に置いたまま海外に長期出張しており、代理でマイナンバーの通知を受け取ってくれる人がいない場合はどうすればよいですか?(海外なので居所に転送してもらう手続きも出来ない場合)

通知カードが届かなかった場合、まず配達郵便局において一週間保管され、再配達等の希望を伝えることとなりますが、保管期間経過後は、差出元の市区町村(住民票の住所地市区町村)に返戻されることとなります。返戻後、市区町村においては住民票の住所を確認又は調査していただき、それでも住所等の住民票記載事項の異動が確認できなかった場合は、市区町村において少なくとも3ヶ月程度通知カードを保管し、市区町村の判断により本人に連絡をとるなどして、本人に窓口に出頭してもらい本人確認の上交付する、又は市区町村から簡易書留により再度郵送していただく扱いを想定しています。(保管期間経過後は廃棄)。なお、市区町村において調査した結果、長期出張中であることを把握したり、また事前にその旨をお住まいの市区町村にお伝えいただければ、帰国されるまで市区町村において保管していただくことができるかもしれませんので、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。なお通知カードは、申請により、再交付をうけることも可能です。(2015年9月回答)

3ヶ月を超えて受け取りがなければ、通知カードは市区町村により一旦破棄されてしまいます。そのため、市区町村での保存期間を過ぎた後に帰国する場合は、帰国後、再交付の申請を行ったうえで受け取ることになります。

マイナンバーを受け取るために、一時帰国しても取得できない可能性もある

単純に、「マイナンバーがほしいから」という理由で、日本に一時帰国するのは、難しそうです。
住民票を日本に戻すのは、日本に長期で住む意向が必要です。

また、今回の一斉発行については、仮に10月に住民票を日本に戻しても、本カードの受け取りが1月以降です。

海外出向者が住民票を日本から移していた場合、社内でどうすべき?

帰国して日本に住み続けることができるようになってから(住民業を日本に戻してから)マイナンバーを発行してもらいましょう。
社内での書類作成や本人確認もそのあとになってしまいますね。
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日本人の留学・赴任・移住についてどう扱いをするのか、気になるところですが、今の時点では、
「マイナンバーは番号が発行されません。
帰国後、住民票を戻したときにマイナンバーを発行してください。」
以上!

っていう感じ…になってます。

海外事業所等に勤務している従業員には帰国後住民登録を行うとマイナンバーが通知されるのでその後に提供を受ける。
マイナンバーは、平成27年10月に海外赴任中の従業員(住民票がない人)には付与されず、帰国後(住民票作成後)に付与されます。

帰国したらすぐに住民票を登録してマイナンバーを取得しましょう

海外で働く社員にもマイナンバーは発行され、海外送付してもらえます。
しかし、それは住民票が日本にあることが前提であり、住民票を海外に移してしまった場合にはマイナンバー自体が発行されません。
そう言った場合には一時帰国しても住民票が移せないので、マイナンバーを取得できませんね。
海外出向期間が終わり、帰国したら速やかに再発行手続きを取りましょう。

社内での本人確認や書類作成などはそれからです。

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