≪マイナンバー制度≫企業が必ず行うことについて。

マイナンバー制度。早く対策を行わないと、どんどん負担が大きくなってしまいます。

企業が必ず行わなければならない≪マイナンバー対策≫

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中小企業の皆様。マイナンバー対策は行っていますか?
現在、マイナンバー対策に対して準備不足の企業を狙った、
「マイナンバー便乗商法」が相次いでいます。
既に被害に遭っている企業も少なくありません。
そのような事が起きないためにも、すぐに対策を始めてください。

1、マイナンバーについて理解を深める

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マイナンバーとは、住民票を有する全ての者(特別永住者や中長期在住者の外国人も含みます。)1人1個ずつ付される番号(番号法での用語では個人番号)です。

マイナンバーは、国や地方公共団体が行う「社会保障」、「税」および「災害対策」の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものとされています。

氏名、住所、マイナンバーおよび電子証明書が記録されたICチップが登載され、本人確認のための身分証明書として利用できることになっています。

マイナンバーは、原則として終生変更されず、社会保障や税といった事項に関連づけられるものです。そのため、マイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」)は極めて慎重な取扱いが求められ、番号法により、厳格な規制がなされています。

もちろん理解を深めるだけではいけません。社内で対策を行います。
例えば、事務担当者やマイナンバーの管理者を決めます。
事務担当者・・・経理
管理監督者・・・社長というところでしょう。
また、収集したマイナンバーを厳重に保管するためのセキュリティ対策も必要ですね。

2.本人確認の措置、安全管理の措置

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中堅・中小企業がマイナンバー制度において取り組むべきこと|企業マネジメント最新トレンド|中堅・中小企業をサポートする経営喝力 ビジネスIT活用index

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3.マイナンバー情報を収集

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企業のマイナンバーの事前収集について | マイナンバーの対策、管理ならマイナンバー推進協議会

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マイナンバー制度がスタートすると、企業は従業員のマイナンバーを収集し管理なければいけません、このページではマイナンバーの事前収集について、詳しくご説明しております。

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4.保管や廃棄

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一般的な企業においては、「個人番号関係事務」を処理するために必要がある場合に限り、従業員等のマイナンバーを収集・保管することができます。

特に留意すべき点は、マイナンバーを利用して行う事務を処理する必要がなくなった場合で、書類の法定保存期間を経過した場合には、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄または削除しなければならない、とされている点です。

更に詳しく知りたい方は・・・・

中小企業がマイナンバー導入前に準備しておくべき5つのこと

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マイナンバーの通知は平成27年10月から開始されます。通知が始まると、マイナンバーの収集や本人確認など、中小企業側でのマイナンバー対応はその時点からスタートすることになります。平成27年10月までに、マイナンバーについての知識を深め、準備を整えておきましょう。

マイナンバー導入後に企業が行うことを詳しく解説 | 経理通信

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平成27年10月からマイナンバー制度がスタートします。 マイナンバーは、国が住民票をもっている全ての人に1人1つの番号を付して、税や社会保障等の分野で効率的に情報を管理するための制度です。 今回は、マイナンバーが導入されたら企業がしなければならないことをご紹介させて頂きます。

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