マイナンバー制度が始まると、派遣社員の方はどうなるのか、調べてみました。
派遣社員
●雇用契約は派遣会社と結び、派遣会社と契約を交わしている派遣先で仕事をする就業形態
●給料支払や福利厚生などは雇用主である派遣会社が行い、
日々の業務についての指示は派遣先企業から直接受ける
●社会保険(厚生年金、健康保険)が完備されている
派遣社員のマイナンバーは収集するの?
派遣社員は、派遣元会社との雇用契約であるため、派遣元会社が源泉徴収票や社会保険の手続きを行っています。そのため、会社に派遣社員がいてもマイナンバーの収集、保管、管理は必要ありません。
派遣社員の場合、給与支払・社会保険などは派遣元が行うため、マイナンバーを収集することはできません。
原則として登録時点でマイナンバーを求めることはできません。
しかし、登録時以外に登録者の本人確認をした上でマイナンバー提供を求める機会がないこと、そして登録時点で実際の給与支払い条件等の合意があるなど、近い将来に雇用契約締結の蓋然性が高いと認められる場合に限って、雇用契約に準じて、登録時点でのマイナンバーの提供の求めが可能であると解されています。
コンビニのバイトが派遣に代わる!?
企業は採用時に従業員のマイナンバーを「入手」し、人事給与システムなどに「登録」します。その際には、必ず従業員本人から番号を申告してもらい、かつ、その番号が正しいことを確認する作業が発生します。従業員が働いている間は、マイナンバーが外部に漏洩しないようセキュリティを確保した状態で「管理」することが求められます。そして、従業員が辞める時には、マイナンバーの情報を「破棄」する必要があります。
企業は従業員一人ひとりについて、この「入手」→「登録」→「管理」→「破棄」というプロセスを繰り返すことになります。コンビニエンスストアのように数万人のアルバイトが働き、しかも入れ替わりが激しい業態では、膨大な事務負担が発生します。
人材派遣大手マンパワーグループの池田匡弥社長は、多くの企業が事務負担の増大に耐えかね、採用関連業務をアウトソースするようになると予測する。
派遣元の企業は?
派遣元の会社においては、まず、会社に派遣登録した段階では、雇用されることが未確定ですので、給与の源泉徴収事務等の個人情報関係事務を処理する必要性が認められるとはいえません。したがって、派遣登録のみの段階では、原則としてマイナンバーの提供を求めることはできません。
派遣登録後、派遣先が決まり、自社と雇用契約を締結する段階で、マイナンバーの提供を求めることができます。
ただし、近い時期に雇用契約が成立する可能性が高い場合には、派遣登録時であっても、例外的にマイナンバーの提出を求めることができます。
もし派遣社員が情報を漏らすと・・・
「これは派遣社員や派遣元はもちろんですが、派遣先の会社も法的な責任を問われる可能性もあります」(渡邉弁護士)
マイナンバー制度が始まると負担が大きくなる会社は多いですね・・。
派遣関連にも大きな影響を与えそうです。
知識をつけ対策を練ることが大切ですね。
派遣関連にも大きな影響を与えそうです。
知識をつけ対策を練ることが大切ですね。
マイナンバーを収集する必要はあるのですが、
派遣社員だとどうなのでしょうか?