【マイナンバーって受領拒否できるの?】

もうスグ導入されるマイナンバー制度。国民総背番号がイヤだという人も多いと聞きます。では、マイナンバー通知が来ても受け取りを拒否する事は出来るのでしょうか?拒否したらどうなる?そこのところをまとめました。

「マイナンバーの通知カードを受領拒否したらどうなる?」

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どうしてもマイナンバーを受け取りたくない人は、拒否する事も出来るのだとか・・・。皆で拒否をすればマイナンバー制度は破綻するとか・・・。ネットやツイッターでも色々意見が出ているようですが、本当のところはどうなのでしょうか?

ただ、拒否だけで済むのでしょうか?仕事や保険は?色々考えると不便になるのかもしれません。
そこのところを探ってみました。

今年10月5日から遂にマイナンバー(国民総背番号制)の通知が始まりますが、マイナンバーの受け取りが拒否出来る事が分かりました。
マイナンバーの通知は簡易書留で番号を通知する「通知カード」が送付される予定で、この簡易書留の受け取りを拒否すれば、通知カードの受け取りを拒否することが可能です。受け取り拒否の方法は、配達された時にその場で受け取り拒否と書いて、押印かサインをすればOKとなります。

今年10月から施行され配布されるというマイナンバーですが、ツイッターでマイナンバーのコンサルティング会社を名乗るアカウントから「受け取りを拒否できる」「拒否する人が大半になればマイナンバーは頓挫する」といった旨の内容が出ていました。
最近、twitterにて、以下のようなつぶやきが拡散されているようです。

政府が一番恐れているのがマイナンバーの受け取り拒否です。 各家庭へ簡易書留で送られてくるので、不在だったら不在票がポストに入れられます。 7日以内に郵便局へ取りに行くか再配達を指定しないと、政府へ返却されます。 国民の過半数が拒否したら、マイナンバー、終わります。

それでは、本題の「通知カードの受け取りを拒否することでマイナンバー制度を破綻させられるか」について。これに対しては、「そんな馬鹿な事をしても労力の無駄だから、素直に通知カードを受け取ってください」と言わざるを得ません。

なぜなら、通知カードを受け取ろうと受け取るまいと、各個人にマイナンバーが割り当てられている事実に変わりは無いからです。個人に向けた通知カードの発送は、単に「あなたに割り当てられたマイナンバーはこの番号ですよ」と政府がお知らせするに過ぎません。

2015年10月5日から通知を行ない、2016年1月1日から個人番号カードを発行する手順になっています。「通知カード」が届いたら、在宅だったら口頭で受け取りを拒否できます。不在の場合、7日以内に郵便局へ取りに行くか再配達を指定しないと、管轄の市区町村へ返却されます。その後も市区町村は配布する努力を行ないます。市区町村は3か月間保管する義務がありますが、その先がどうなるかまだ調べていません。
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マイナンバー社会保障・税番号制度
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html

多くの人が知らないのが、個人番号カードの発行は「任意」であることです。10月から送付される通知カードを持って、個人番号カードを申請する手順になっています。しかも、カード交付時に顔認証されるので注意が必要です。すでにマイナンバー(個人番号)は一人ひとりにつけられてしまっていますが、この個人番号カードを申請・所持する必要はありません。

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そもそもマイナンバーの発番を拒否したい

これは、出来ません。と言うか、住民票がある人全員に自動的に付番されてしまいますので、拒否のしようがありません。逆に、住民票がなければ、付番はされません。外国人の方でも長期滞在している方には、マイナンバーが発番されます。

このニーズについては、国籍を変えるしかないかもしれません。しかし、日本以外の先進国では、マイナンバー制度のような共通番号制度が普及している国がほとんどである点を考えると、あまり現実的ではないと思います。

「マイナンバーを受け取らないとどうなる?」

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ネット上ではマイナンバーの拒否運動みたいな事をやっている人も出て来ていますが、この方法には問題点があるので注意が必要です。

まず第一に、マイナンバーの配布は法律で決まっていることなので、全ての国民が拒否しても法律はそのまま実行されるという点。

第二に、医療や保険、年金、行政手続、企業とのやり取り、就職関係、引っ越し等の全てにマイナンバーが適応される予定となっている事から、受け取りを拒否すると後で関連サービスの受けられない恐れがあります。

第三に、マイナンバーの割り振り作業その物は行われるため、受け取りを拒否してもあなたのマイナンバーが消滅するわけではありません。配達されたマイナンバーの通知を拒否しても、住民票に掲載されたマイナンバーが消えるわけでは無いのです。

マイナンバーは住民票の交付で確認できる

すでにマイナンバーはつけられていて、会社等から提示を求められることがあります。通知カードも個人番号カードもないときは、住民票の写しや住民票記載事項証明書を取得するときに、マイナンバーが記載されたものを交付できます。その番号を他者にわからないように保管しておきましょう。

※マイナンバーを求められたときに記入・通知しないという選択もできますが、個々の.
ケースで対応が異なるようなので、各自で判断してください。

マイナンバー制度でマイナンバーの提供の拒否の問題が深刻

・ マイナンバー制度では、マイナンバーを勤務先などに提供する必要がある。

・マイナンバーは、極めてセンシティブな個人情報の為、拒否したいという意見もある。

・しかし、企業側もマイナンバーを添えて、税金や社会保険等の手続きをしなければならない為、拒否されても困る。

・こうした、マイナンバー制度の告知を巡ってのせめぎ合いが、マイナンバー制度施行前から、密かに議論になっている。

マイナンバーの提供を拒否する背景には??

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・海外では、なりすまし犯罪も多い

・情報漏洩は、必ず起きる!

・マイナンバーで国に監視されたくない

・ゆくゆくは、銀行口座と紐づくりと思われる

年金の受け取りは?

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マイナンバー通知カードの受け取りを拒否した上で、来年以降に年金だけを受け取ることは可能だろうか。これは可能で、マイナンバー付きの住民票を取得して、その住民票を使って手続をおこなえば良い。通知カードの代わりに住民票を使って、マイナンバーを示せばいいわけだ。ただ、それは結局、マイナンバーの受け取りを拒否したことにならない、と思うのは私だけだろうか?

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