マイナンバー制度における法人番号とは?

マイナンバー制度が始まり、様々な行政のサービスが変わると言われています。そんなマイナンバー制度の中でも個人番号と法人番号というものがあり、法人番号についてはあまり知られておりません。今回は、マイナンバー制度に関する法人番号について調べてみました。

マイナンバーの法人番号とは?

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マイナンバー法人番号とはいったい何なのでしょうか?マイナンバーの法人番号は株式会社などの法人に対して付与される番号で、13桁で作られる法人固有の番号となります。
個人番号は一人一人に付与される番号ですが、法人番号は会社に付与される番号と考えてください。
法人番号が作られた目的としては、一般庶民生活での利活用を促すことによって、番号自体の価値を高めていきたいという部分もあるようです。
法人番号には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)の基本理念である、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としての役割と新たな価値の創出という法人番号特有の目的があります。

マイナンバー個人番号と法人番号の違い

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マイナンバーの個人番号と法人番号では、いったい何が違うのでしょうか?大きく違う点は「公表の有無」にあります。
個人番号は非公開される番号で、他人に知られてはいけない番号ということは周知のことだと思います。その一方で、法人番号は、公表されるものと原則で決まっており、どんな人でも自由に利用出来る番号となります。
そのため、法人番号の紐づけなどによる作業の効率化や、企業等法人の名称や所在地がわかりやすくなるとされています。
国や地方自治体が情報の管理をしやすくなるという意味では、どちらも共通していますが、同じく「マイナンバー」と呼ばれていても、個人番号と法人番号では取り扱いも利用方法もまったく異なっています。

法人番号はどんどん公開され多くの人に利用してもらう情報ですから、マイナンバー制度の本格的な運用がはじまると、法人番号を目にする機会も多くなることでしょう。

マイナンバー法人番号を導入する事によるメリット

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マイナンバー制度で法人番号を導入するとどのようなメリットがあるのでしょうか?個人番号とは違い法人番号は公開される番号となりますが、それにはどのような目的があるのかをご紹介します。
まず、法人番号を付与されるメリットとしては、「わかる・つながる・ひろがる」の3点がポイントになっており、法人番号によってその法人の名称や所在地がわかるということが1点、行政機関などで法人番号により個人と法人をつなげることで紐付け作業が効率化することが1点、さらに企業情報を共有化する基盤が整備されることにより、企業情報の提供が可能になるなどサービスの幅が広がることが1点です。

マイナンバー法人番号はどんな企業に付与される?

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マイナンバー法人番号はすべての会社に付与されるものです。
具体的には以下のような団体に付与されます。

・設立登記法人
・地方公共団体
・国の機関
・上記以外の法人や、人格が無い社団などであり、かつ法人税・消費税の申告義務や給与などにかかわる所得税の源泉徴収義務がある団体

というような条件になっております。
法人番号は上記のような団体に対して付与され、付与される番号は13桁の番号となります。

マイナンバー制度が始まり時代に遅れないように

マイナンバー制度が始まったことで、インターネットなどを利用した行政のサービスなどが進んでいく形となり、常にアンテナを張っていなければ様々な便利なサービスに乗り遅れてしまいます。インターネットの利活用など今から進んでチャレンジされてみてはいかがでしょうか。

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