企業の「マイナンバー収集」について

企業が業務として行う必要がある「マイナンバーの収集」に関して、概要を紹介します。

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まず、マイナンバーについてざっくりと

1. マイナンバーはいつから導入、通知されますか?

平成27年10月から、住民票を有する全ての方に1人1つのマイナンバー(個人番号)が、通知されます。
市区町村から、住民票の住所に通知カードが送られてきます。
住民票と異なるところに住んでいる場合は、通知カードが届かないので、住んでいるところに住民票を異動させて下さい。

2. マイナンバーはどんなことに利用しますか?

社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政の手続きでしか使えません。

社会保障(年金・労働・医療・福祉)の分野
年金の資格取得や確認、給付・ハローワークの事務・医療保険の給付の請求・福祉分野の給付・生活保護等
税の分野
税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載・税務当局の内部事務
災害対策の分野
被災者生活再建支援金の支給・被災者台帳の作成事務

マイナンバー制度開始に伴い、企業はマイナンバーを収集する業務が生じました

社会保障や税金の手続きは企業が代行している

通常、会社員には確定申告の義務がありません。これは、企業が従業員のかわりに社会保障手続きや源泉徴収を行っているからです。

ということは、マイナンバー制度がスタートすると、企業はこれらの手続きをする際に従業員のマイナンバーを記入する必要が出てくるため、マイナンバーの収集が必要になるというわけです。

気をつけたいのは、従業員のマイナンバーの事前収集は義務ではないという点です。業務上早めに収集できるほうが便利だろうという配慮から認められているだけであって、本来はなにも慌てる必要はないのです。
「事前収集を怠った場合の罰則は定められていません」ので「義務」ではありませんが、
あくまで
「事前」
収集です。
実際の業務上は様々な書類にマイナンバーの記入が必要ですから、収集するのは「義務」とあまり変わりありません。
誰のマイナンバーが必要?

マイナンバー制度の裏づけとなる法律では、税関連や社会保険などの各種書類、
源泉徴収票や保険料控除申告書等に番号(マイナンバー)を明記することが義務づけられています。

源泉徴収表などでは扶養家族(扶養親族)の番号も帳票に記載するため、
企業における従業員本人の番号だけでなく
全従業員の家族の番号についての収集と管理も必要となります。

この場合の全従業員とは、正社員だけでなく契約社員、パート、アルバイトなど、
自社が直接給与を支払っている従業員を指します。
給与・厚生事務の対象である全従業員に対しては自社での対応が必要となります。

『自社が直接給与を支払っている従業員』

という記述に御着目下さい。
つまり、
学生アルバイト
パート主婦
日雇い労働者
といった方々は全て、マイナンバーの収集対象者となります。

「1日雇うだけだし、いちいちマイナンバーを知らせてもらわなくてもいっか」
という事は出来ないのです。

ただし、派遣社員に関しては、派遣元が給与厚生業務を行うため、自社での対応は不要です。
上記のように、派遣社員の方々のマイナンバーを収集する必要はありません。
派遣社員は派遣元が全ての手続きを行うからです。
マイナンバーの記載が求められている書類は決まっています。

 つまり、各企業が提出している書類のうち「マイナンバーの記載が必要となる書類の対象者」が、今回、各企業が収集すべき対象の方々となってきます。このように整理すると、各企業が収集するマイナンバーの対象の方はシンプルに整理できます。

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上表の右側に記載されている方々が、企業側が収集する必要のある「マイナンバー収集対象者」となります。

従って、以下のような問題も浮上する可能性があります……

例えば、ある支店で入社したアルバイトが、マイナンバーの提出をしないまま3日で辞めてしまった場合。
会社としてはマイナンバーだけは教えてもらわないと困るのですが、かと言って、彼・彼女が、3日で辞めた会社にわざわざ伝えに来てくれるでしょうか?
はたまた、支店の方が取得に対して動いてくれるでしょうか……?
いくつかの企業では、マイナンバーの提出がないと働くことができない運用にしようとされています。が、この採用難の時代に、猫の手も借りたいほどの現場がそれを待つことができるでしょうか……。
まさに事件は現場で起きているのであって、「とりあえず働いて!」となる可能性は十分にあると考えられます。
その他にもいろいろな事態が想定されるため、「まずはこれで始めてみる」としたマイナンバー対応も、業種や企業規模により、既存社員と新入社員とを分けて対応した方が良いケースがあると思われます。

メリットが見出しにくい法案だけに、できるだけ対応は柔軟にしておくことが、現場と総務・人事間の混乱を防ぐポイントになるのではないでしょうか。

政府は零細企業にもっと情報提供を

 「メディアでは不安を煽る内容が多いけれど、企業の実情に応じた説明が少ない。従業員20人以下の零細企業となると、マイナンバー対策や新たに委託をする余裕などなく、本当に気の毒です。せめて、彼らにどんな対策を打てばいいのかを説明する場を設けるべきです」と国の対応に疑問を呈します。

 中小企業サポートセンターの名前が示す通り、クライアントの99%が従業員50人以下の企業。顧問契約していない企業からの一般的な問い合わせにも丁寧に対応しているものの、マイナンバーを一から説明すれば何時間も必要になります。宮本さんは「まずは(自身も会員となっている)マイナンバー推進協議会のホームページ(https://www.mynumber.or.jp/)を見ていただくよう勧めています」と言います。同ページには社労士向け、企業向け、一般向けにそれぞれコーナーを設け、必要と思われる情報のほとんどを詳しく解説するとともに、頻繁に更新やテーマの追加をしており、新たな状況にも対応しています。

「個人番号を収集し・な・い・」ことでの罰則はありません。

国は「収集しなければいけない」とは実は、言っていない。そうゆう雰囲気を作り出し、漏洩だけに罰則をつけているのです。

「任意で番号を集めておいて、それで漏洩したんだから罰せられてもしょうがないよね?」

としたい。「社会通念」「常識」という「はっきりとした規定が無い」もので雰囲気を作って大衆を動かす。

それが「奴隷と気づかない奴隷戦略」であり、「一揆・謀反を起こさない統治システム」を構築する上で物事を進める一番のベースになっている彼らの思考なのです。

そしてその「漏洩したか・していないか」などは簡単にでっち上げられるから誰でも罰則を受ける可能性がある制度なのです。

これらはあくまでも一意見ですが、経営者の方々の中には、マイナンバー制度の導入をあまりよく思っていない方々も一定数いらっしゃるようです。
(国は効率的に管理が行える半面、企業側としては業務・責任が増えるためです)
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