あまり知られていないマイナンバー法の罰則規定。

マイナンバー法の罰則規定については、最近サイトでよく見かけるようになりましたが、これはあまり知られていないのでは?と思えるような罰則について紹介していきます!

第72条(委員会の委員等による秘密漏えい)

第72条 委員会の委員等が、職務上知り得た秘密を漏えい又は盗用

番号法 3年以下の懲役又は150万円以下の 罰金

「委員会の中に、悪い委員がいたときのための罰則」という感じですね。
 (18493)

第73条(命令違反)

第 73 条 委員会から命令を受けた者が、委 員会の命令に違反

番号法 2年以下の懲役 又は50万円以下 の 罰 金

個人情報保護法 の類似規定 6月以下の懲役 又は30万円以下 の 罰 金

特定個人情報の適正な取扱いに関する ガイドライン(事業者編)からの抜粋です。
 (18491)

第74条(検査忌避等)

第74条 委員会に対する、虚偽の報告、虚偽の資料提出、検査拒否等

番号法 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

個人情報保護法の類似規定 30 万円以下の罰金

国への拒否は、絶対許されないということです。
 (18490)

第75条(通知カード及び個人番号カードの不正取得)

第75条 通知・個人番号カードの不正取得

番号法 懲役6か月or罰金50万

この罪を犯した人の多くが、罰金50万円を選びそうだと思います。

そして、再び同じことをする可能性があるような?

そう考えると、もう少し罰金額は高くてもいいかもしれませんね。

 (18488)

第76条(国外犯)

国外犯
国外犯処罰の対象とならないもの
特定個人情報保護委員会による検査権限等の行使は、国内において行われることから、命令違反(第73条)及び検査忌避等(第74条)については国外犯処罰の対象とはならない。
不正手段による個人番号カード等の取得(第75条)についても、日本国内において市町村の職員を相手として行われるものであることから、国外犯処罰の対象とはならない。
国外犯にはお咎めなしとは、ちょっと驚きです。
 (18486)

第77条(両罰規定)

第七十七条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。 以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第六十七条、第 六十八条、第七十条又は第七十三条から第七十五条までの違反行為をしたときは その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管
理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は
被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

【両罰規定とは】

 廃棄物処理法には、厳しい罰則が多く存在します。その罰則のほとんどが両罰規定となります。
 両罰規定とは、違反者だけではなくその違反者が所属する法人にも罰則を科す規定です。

 (18484)

政府サイトでは難しい表現なので、簡単に説明します。

企業などの法人が、罰則対象本人の違反行為を認識していたことは必要なく、安全管理措置を怠っていたなら、両罰規定が適用されて処罰されることになるということです。