☆マイナンバーを金庫で守る★金庫の耐用年数が過ぎていないかチェックしよう!

マイナンバーは金庫で保管する、という企業も多いですが、意外と耐用年数については知らない人も多いようです。

マイナンバーは社会を便利にするためにある

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マイナンバー制度導入後は、社会保障・税・災害対策における各種手続において、身元(実存)確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることとなります。
この際、もしマイナンバーカードがなければ、通知カード等番号確認のための書類と、運転免許証や旅券等身元確認のための書類の2種類の書類が必要となります。
しかし、マイナンバーカードを取得すれば、1枚で番号確認と身元確認を行うことができます。
マイナンバー制度は国民の生活を支える制度として考えられました。
具体的には社会保証、税、災害対策に力を入れ、徐々に適用範囲を広げていくことを検討しています。
事務処理のスピードが上がったり、税金や給付金の確認申請などがスムーズに行えたりといったメリットがあるマイナンバー制度ですが、施行後80年が経つアメリカではうまく機能していない部分もあるようです。
闇市場でマイナンバーが売買されていたり、日本でも最近露見するようになった死んだ家族になりすまし年金を不正に受給している、不法入国者がマイナンバーを盗み出し不法就労しているなどです。
こういったことにも対策をしていくことで、よりよい制度が確立されていくのでしょう。

マイナンバー制度っていつから始まるの?

マイナンバーは、平成27年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている住民に指定され、市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送されます。マイナンバーの利用については、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。例えば、所得税の確定申告の場合、平成29年2~3月に行う平成28年分の確定申告からマイナンバーを記載することになります。
今年から順次利用が開始されています。また来年度から本格的な運用が開始されるので、今の内から対策を考えなければなりません。

罰則規定は厳しい

制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
マイナンバーは特定個人情報なので、流出などがあった場合厳しい罰則があるようです。また、これまで個人情報保護法が適用されなかった小規模事業者も対策い追われています。

防犯金庫で保存しておけば盗難の心配はない

防盗金庫はハンマー、電動ドリル、ガス溶断器などを使用しても破壊されることがないよう設計されています。では一体どのような仕組みでそれほど強固な頑丈さを実現しているのか……と言えば、詳細な部分はメーカーごとに企業秘密に当たるノウハウが施されているとしか言えません。
金庫メーカーによって様々な工夫が施されているので、手慣れたプロの泥棒でも簡単には開けられません。

金庫の耐用年数に注意!!

耐用年数
ほとんど半永久的に大丈夫と思われがちな金庫ですが、 耐火金庫には耐火性能の有効耐用年数があります。 耐火材のコンクリートに含まれる水分が少なくなり耐火性能が低下するためです。 有効対応年数の基準は製造後20年というのが一つの目安になっているようです。 阪神の大震災でも、古い金庫ほど内部の焼失が確認されています。

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