マイナンバー制度に対し、すべての企業が行うべきこと。

マイナンバー制度の開始に備え、企業の対応が急がれている今日この頃ですが、すべての民間企業に共通して行うべきことというのは何なのでしょうか?今回はこのことに関する記事を紹介します。

そもそもマイナンバー法は、すべての事業者に関係する法律なのか?

「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」と呼びます)は、マイナンバーを取り扱うすべての事業者に適用されます。

 マイナンバー制度は「社会保障・税番号制度」とも呼ばれています。その名の通り、平成 27 年 10 月以降に通知が始まるマイナンバーは、「社会保障」や「税」に関する行政手続きで利用されることになります。具体的には、「社会保険関係の書類」や、「税関係の書類」にマイナンバーを記載する必要が生じます。

 企業では、従業員との関係では、健康保険等の「社会保険関係の書類」を行政機関等に提出しますし、源泉徴収票等の「税関係の書類」を税務署等に提出します。また、従業員との関係のみならず、例えば、取引先に関しては、税務署等に支払調書を提出します。

 平成28年1月以降、このような書類にマイナンバーを記載することになりますので、企業の規模に関わらず、すべての企業がマイナンバーを取り扱うことになり、マイナンバー法の適用の対象となるわけです。

一言で「すべての企業」と言っても、その数は膨大です。

その企業一つ一つが、まずは「社会保障」や「税」に関する行政手続き業務で大忙しになるのですね。

しかも、他にもまだまだやらなければいけないことがありそうですよ。

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すべての企業が行うべきことをまとめると。

2016年1月から、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用が開始される予定です。すべての民間企業は、制度開始までの残りわずかな期間で、マイナンバーの収集から保管、利用、廃棄までのルールと運用体制を整えなければならず、早期の準備対応が求められます。今回の制度は、社会保障と税を中心に導入されますが、企業としては、特に“雇用関係”と“情報管理”において業務上の影響が大きいと言えます。
年末にかけての短い期間に、上記のことすべてをやらなければいけない!

年末は忙しくなる企業も多いはずです。

本業と新業務の2つをこなすのは、容易なことではありません。

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まずやるべきことは、「マイナンバー制度の理解と全社員への啓発の準備」です。

マイナンバーは、当面は限定された分野にしか利用できないこと、マイナンバーを収集・管理するために必要なこと、具体的にどのような業務に適用されるかなど制度そのものへの理解を深め、全社員へわかりやすく啓発するための制度の趣旨や概要、および禁止事項や遵守事項、罰則事項をまとめます。
利用できるのは社会保障(年金、雇用保険・ハローワーク、福祉・医療など)や税(確定申告、支払調書など)、災害対策の3分野です。該当する法律には、所得税法、相続税法、厚生年金保険法、雇用保険法などがあります。
マイナンバーは、2015年10月以降に、住民票を有する国民や中長期在留者、特別永住者などの外国人の方にも通知されます。企業では、本人に間違いないことを確認し、また正しいマイナンバーを取得しなければなりません。また、マイナンバーが不正に使用される可能性もあることや、目的外の利用が禁止されていることから厳格な情報の管理と目的外の利用がなされないようにしなければなりません。また、当然ながらマイナンバーが記載された書類は「特定個人情報」として、同様に厳格な管理が必要です。
理解を深めるために、様々な法律にも触れる機会ができそうです。

学生の頃に戻ったように、勉強しなければいけないのかもしれませんね。

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対象業務の洗い出しとは?

対象業務の洗い出し

自組織の中でマイナンバーがどのような場面で取り扱われるか洗い出しを行い、対象業務と範囲を明確にします

取得から廃棄までのライフサイクル管理において、マイナンバー情報がどのように流れていくかを確認し、全てのプロセスにおいて安全管理措置を講ずる必要があります。最初は大変かもしれませんが、マイナンバーが必要となる状況は限られているため、すぐに慣れると思います。

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一つの目安として参考にしてください。

また、社員研修などで使ってみるのもいいですね。

政府の制度施行までのロードマップは、絶対に見ておきましょう!

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マイナンバー制度の導入に向けて
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆる番号法とその関連法案が成立、公布された。このマイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための極めて重要な社会基盤である。現在、平成27年10月の個人番号及び法人番号の通知、平成28年1月の個人番号及び法人番号の利用開始、個人番号カードの交付、平成29年1月の情報提供ネットワークシステム(地方公共団体における運用開始は平成29年7月)及び情報提供等記録開示システムの運用開始に向けて、国、地方公共団体等による準備が進められている。
政府のロードマップは、企業が制度施行までに行うことが時系列で細かく提示されているので、とても参考になるのではないでしょうか?

未対応の企業は、これを見ながら頑張って準備をしていきましょう。