既にマイナンバー制度を導入しているアメリカ・韓国を調べてみました。
2016年1月、マイナンバー制度開始
Q1
これまでマイナンバーがなくても生活に支障がなかったと思いますが、なぜ
マイナンバー制度を導入するのですか。A1
これまでも、例えば、福祉サービスや社会保険料の減免などの対象かどうかを確認するため、国の行政機関や地方公共団体などの間で情報のやりとりがありました。しかし、それぞれの機関内では、住民票コード、基礎年金番号、医療保険被保険者番号など、それぞれの番号で個人の情報を管理しているため、機関をまたいだ情報のやりとりでは、氏名、住所などでの個人の特定に時間と労力を費やしていました。
社会保障、税、災害対策の3分野について、分野横断的な共通の番号を導入することで、個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になります。これにより、行政の効率化、国民の利便性向上、さらに公平・公正な税・社会保障制度を実現します。
既にマイナンバー制度は海外で導入されている
アメリカでは1936年と戦前に導入されており、
機能しているしていないという議論はおいておくと韓国、中国、シンガポールなどのアジアはもちろんのこと
アイスランド、イギリス、イタリア、オランダ、シンガポール、ドイツなどのヨーロッパオーストラリア、カナダなど世界中の多くの国が既に導入済みである。
アメリカ
アメリカでも「社会保障番号(SSN)」という名称で、マイナンバー制度が既に開始されています。名前・住所・納税状況・収入の状況がマイナンバーに紐づけられており、銀行口座開設やクレジットカード取得の際など、信用確認が必要な場面で提示が求められます。
アメリカでは社会保障番号を利用したなりすまし犯罪が横行し、深刻な社会問題となっているそうです。2015年5月には、社会保障番号などの個人情報を入手した何者かが、本人になりすまして確定申告を行った結果、1万3千人分もの税の還付金がだまし取られたという事件が明らかになりました。この年に限らず、同様の事件は過去から後を絶ちません。このような犯罪の他にも、本人になりすまして銀行口座を開設したり、クレジットカードを作成したりするという犯罪が横行しています。
これらのなりすましによる犯罪は、被害にあってからもしばらくの間は本人が気付かないということがあります。そのため、気付いた時には莫大な金額の借金を抱えていたというケースもあります。
マイナンバー先進国アメリカの悪用事例
・不法でアメリカに入国している人がナンバーを盗み働き先を探している
・死んだ家族になりすますことで年金を不正受給している
・マイナンバーが売買されている簡単に3つほど挙げたが
アメリカではココ最近で最も多い犯罪がID詐欺である。など
明らかにマイナンバー制度が犯罪を助長していることになっているのです。
社会保障番号は公的機関でも民間でも幅広く利用されているため、これを盗み出せば、様々な申請が他人名義で可能になってしまう。銀行やクレジットカードなどの金融機関はもちろん、携帯電話や電気、ガス、運転免許、就職、大学の学生番号などの会員番号と結び付けられているのだ。司法省の統計によると2006~08年のなりすまし被害は、実に約1,170万件。被害額は約173億ドル、つまり日本円に換算して約2兆700億円という、とてつもない被害が出ているのだ!
韓国
お隣の韓国では数十年前から「住民登録番号制度」という制度が導入されており、住民登録番号によって個人を識別する仕組みができています。韓国では、行政機関だけではなく、民間企業においても個人の識別に住民登録番号を利用することができます。そのため、多くの機関が住民登録番号の管理に携わっており、その分漏えいリスクが高くなっているという問題点があります。実際に起きた漏えいトラブルとして、2012年から2013年にかけてクレジットカード3社から顧客の住民登録番号が流出するという事故がありました。流出させた当事者は、クレジットカード会社のシステム構築に携わっていたセキュリティ会社の社員です。この社員が住民登録番号を含む顧客の個人情報をUSBメモリーにコピーして持ち出し、ブローカーに売却、さらにそのブローカーがマーケティング会社などに売却したというものです。
韓国のマイナンバーにあたる「住民登録番号」の情報流出は、現在まで確認されただけでも3億7,400万件にも及ぶという発表もある。これは韓国の人口の5,000万人を軽く上回る数字で、単純計算で国民ひとりあたり7回は情報が漏れているということだ。流出した情報は他の個人情報と結び付けられ、様々な目的で利用されているという。
こんな事が起こらないためにも、1人1人の注意が大事です。
大事な個人情報は自分で守らなければなりません!
トラブル回避のために出来ること
1. むやみにマイナンバーを人に教えないマイナンバーは非常に大事な個人情報です。番号法では、マイナンバーを含む個人情報は「特定個人情報」と定義づけられており、通常の個人情報(マイナンバーなし)よりも厳格な取り扱い(提供・収集・保管の制限等)が要求されています。マイナンバーは、これまで扱ってきた個人情報(氏名、生年月日、住所など)と同様ではなく、特別な情報という認識を持つことが必要です。
2. 紛失したら直ちに市町村長に届け出、再交付の申請を行う
個人番号を紛失した場合には、住んでいる市町村長に対し、再交付申請書を提出することで再交付を求めることができます。