マイナンバーで入社手続きはどうなる?

マイナンバー利用目的の一つが社会保障です。従業員を雇用するときに変わる手続きは何でしょうか。

社会保障での利用はいつから?

マイナンバーの目的利用

マイナンバーの目的利用

雇用保険・労災保険は平成28年1月から、健康保険・厚生年金保険は平成29年1月からです。

雇用保険・健康保険

雇用保険の適用

雇用保険の適用

従業員の就職や退職時にもマイナンバーを取得する必要があります。
資格取得手続き時にマイナンバーも取得しなくてはなりません。
非正規雇用労働者でも適用範囲であれば手続きが必要になります。
入社時提出書類

入社時提出書類

住民票記載事項証明書へのマイナンバー表示は任意。

労災保険・厚生年金保険等

健康保険・厚生年金保険の適用

健康保険・厚生年金保険の適用

労災保険や厚生年金保険の加入にもマイナンバーが必要になります。
雇用保険とは別の目的なので別個に取得手続きをとることになります。

書類のどこが変わる?

雇用保険資格取得届

雇用保険資格取得届

基本的に今までの書類に個人番号の記載欄が増えるだけです。
しかし各書類に記載する上で取得手続きをとる必要が出て来ました。

・雇用保険関連:平成28年1月1日提出分から
・健康保険・厚生年金保険関連:平成29年1月1日提出分から
適用タイミングが異なる点に注意が必要です。

従業員以外の本人確認は?

Q4-3-6 従業員の扶養家族のマイナンバー(個人番号)を取得するときは、事業者が扶養家族の本人確認も行わなければならないのでしょうか?
A4-3-6 扶養家族の本人確認は、各制度の中で扶養家族のマイナンバーの提供が誰に義務づけられているのかによって異なります。例えば、税の年末調整では、従業員が、事業主に対してその扶養家族のマイナンバーの提供を行うこととされているため、従業員は個人番号関係事務実施者として、その扶養家族の本人確認を行う必要があります。この場合、事業主が、扶養家族の本人確認を行う必要はありません。一方、国民年金の第3号被保険者の届出では、従業員の配偶者(第3号被保険者)本人が事業主に対して届出を行う必要がありますので、事業主が当該配偶者の本人確認を行う必要があります。通常は従業員が配偶者に代わって事業主に届出をすることが想定されますが、その場合は、従業員が配偶者の代理人としてマイナンバーを提供することとなりますので、事業主は代理人からマイナンバーの提供を受ける場合の本人確認を行う必要があります。なお、配偶者からマイナンバーの提供を受けて本人確認を行う事務を事業者が従業員に委託する方法も考えられます。(2014年7月回答)
扶養家族の個人番号を取得するときにも本人確認が必要になります。
年末調整など税関連においては、従業員に本人確認を行わせることで手続きを省略できます。

しかし国民年金第3号被保険者の本人手続きは行う必要があります。
この場合、従業員に代理人として提出させるか従業員に本人確認手続きを委託することになるでしょう。

委任手続き

Q4-3-2 代理人から本人のマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合は、どのように本人確認を行うのですか?
A4-3-2 代理人からマイナンバーの提供を受ける場合は、①代理権、②代理人の身元、③本人の番号の3つを確認する必要があります。原則として、
①代理権の確認は、法定代理人の場合は戸籍謄本など、任意代理人の場合は委任状
②代理人の身元の確認は、代理人の個人番号カード、運転免許証など
③本人の番号確認は、本人の個人番号カード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票の写しなど
で確認を行いますが、これらの方法が困難な場合は、他の方法も認められます。詳しくは、[こちらの表]をご覧ください。(2014年7月回答)

内閣官房

内閣官房
[こちらの表]について

代理の注意点

取得目的によって手続きが変わります。

健康保険被扶養者

世帯主である従業員が「個人番号関係事務実施者」として関与します。
事業者は被扶養者のマイナンバー取得において本人確認を「省略」できます。

国民年金第3号被保険者

事業主と国民年金第3号被保険者が直接やりとりする必要があります。
なので「従業員が代理人や委任先となることで」本人確認を省略できます。

まとめると…

書類が増えることはありませんが、書類作成においてマイナンバーの取得が必要になります。
取得には利用目的の明示が必要になるので、誓約書など取得手続きのマニュアル化しておくと良いでしょう。

あなたにオススメのコンテンツ



シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする