主婦目線からみたマイナンバー

マイナンバーはいつ使う?主婦目線からマイナンバーを紹介します。

マイナンバーは会社に勤めていない主婦には関係ないと思っていませんか。
主婦の場合、役所の手続きや、副収入、夫の扶養控除などに使います。

専業主婦の場合、どんな時に使う機会があるのですか?

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社会保険分野、たとえば年金資格取得や確認給付、雇用保険の取得や確認給付、ハローワーク、医療保険の保険料の徴収、福祉分野の給付、生活保護などを受ける際に、申請書にマイナンバーの記載が必要になります。税金の場合は確定申告書時に、災害の際は災害者生活再建支援金の支給などの際に、マイナンバーの記載が必要です。

年末調整と専業主婦の関係

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マイナンバーが必要になるのは、夫の会社の年末調整の時です。扶養家族としてあなたのマイナンバーの記入が必要になります。子供がいる場合は、子供の分のマイナンバーも必要になるので、すぐ届け出せるように管理しておきましょう。

役所での手続きが楽になる!

私たちが受ける一番のメリットは引っ越しなどのライフスタイルの変化に伴うお役所などの公的機関の手続きが簡単になるということらしいです。

例えば児童手当などでも、これまでは申請のときに所得証明書と健康保険証のコピーが必要でしたが、マイナンバー導入後は、役所が直接それらの情報を個人番号カードから照会できるので、手続きがかなり簡単になるということです。

こっそりやってる副業がばれる!

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マイナンバーが始まることで副業がばれやすくなったということが雑誌などに掲載されていますが、直接的にバレることはありません。
在宅ワークで確定申告が必要なラインは38万円と言われています。

結婚して専業主婦になり、在宅ワークを始めているという女性は、夫の扶養に入っており、配偶者控除というものを受けているはずです。
在宅ワークをしていても専業主婦かつ収入が38万円未満であれば、配偶者控除、配偶者特別控除を受けることが出来ます。

マイナンバーは税金や納税管理の目的もありますから、その人の収入全てがバレてしまうことになります。
副業の収入も国が管理しますから、税金が取られます。

専業主婦が在宅ワークで得た収入は今までは預金口座に振り込まれてそのまま税金がかからない場合が多かったと思いますが、今後は税金がかかることになります。
ですから専業主婦の副業を始めようと思っても、今後は税金がかかることになります。

社債の利息やファンドの分配金等の収入がある場合はどうしたら良いの?

専業主婦ですが、社債の利息やファンドの分配金で年間100万程度の収入があります。

すべて源泉徴収されているので確定申告はしていません。

この収入については自己申告しなくてもマイナンバー制度の情報として政府にはわかってしまうようになるのでしょうか?

平成28年1月からの施行時は特にそのようなことはありません。
しかし、狙っているのは確実だと思います。

マイナンバーが浮上する前の証券税制や納税者番号制の導入計画を見ると一目瞭然です。

主婦の副業でも確定申告は必要です

マイナンバー制度に限らず、専業主婦でハンドメイド副業や
転売ビジネスなどネットビジネスなどで稼いでいる人、
報酬を得ている人も必ず確定申告をしましょう。

給料やパート収入がある人は、
給与収入が2000万円以下の場合は、
必要経費を差し引いて20万円以上の所得金額が別にあれば
確定申告が必要になります。

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