海外赴任している従業員のマイナンバーはどうなるの?

従業員が海外にいる場合、会社はどのように対応をしたら良いのでしょうか?

海外赴任者のマイナンバー

マイナンバーは日本国に住む住民全員に割り振られます。

しかし海外で仕事をしている場合はどうなるのでしょうか?

海外からでは通知カードを受け取れないため従業員の番号を確認する術はありません。

それでは会社はどのような対応をしたら良いのでしょうか?

 (14714)

マイナンバーは、住民票の情報を基礎として指定されますが、海外赴任者は、通常、住民票を日本国内に残しておくと住民税の支払いが生じるため、住民票を残すということはしません。そのため、2015年10月以前より海外赴任しており、住民票がそもそもない場合には、マイナンバーが付与されることはありません。
 しかしながら、日本に残った家族のための健康保険や日本国内での将来の年金受給額が不利にならないように厚生年金保険を継続して加入している場合には、算定基礎届など社会保険の各種手続において、マイナンバーの記載等を求められることになります。その場合において、マイナンバーが付与されていなければ、管轄の行政官庁の指示に従って対応する必要があります。

内閣官房庁の回答は以下の通りです

Q2-8-2 海外勤務者(住民票を持たない非居住者)で、個人番号が付番されない場合、社会保険等の特別加入においては、非居住者として個人番号は記載しないでよいでしょうか。
また、本人は海外勤務で、家族を日本に残していく場合はどのような対応をしたらよいでしょうか。

A2-8-2 住民票を除票して海外に転出した人には個人番号は付番されません。このため、この間に個人番号が必要となる手続きをしなければならない場合は、空欄で提出してください。個人番号がない人の場合、記載の義務はありません。
 また、本人が海外に単身赴任をした場合、本人の個人番号がなかったり、凍結されたりしていても、国内に居住する家族には個人番号が付番されます。家族の個人番号が必要な場合には、本人が確認して会社に提供する義務があります。(2015年9月回答)

Q2-8-3 住民票を日本に置いたまま海外に長期出張しており、代理でマイナンバーの通知を受け取ってくれる人がいない場合はどうすればよいですか?(海外なので居所に転送してもらう手続きも出来ない場合)

A2-8-3 通知カードが届かなかった場合、まず配達郵便局において一週間保管され、再配達等の希望を伝えることとなりますが、保管期間経過後は、差出元の市区町村(住民票の住所地市区町村)に返戻されることとなります。返戻後、市区町村においては住民票の住所を確認又は調査していただき、それでも住所等の住民票記載事項の異動が確認できなかった場合は、市区町村において少なくとも3ヶ月程度通知カードを保管し、市区町村の判断により本人に連絡をとるなどして、本人に窓口に出頭してもらい本人確認の上交付する、又は市区町村から簡易書留により再度郵送していただく扱いを想定しています。(保管期間経過後は廃棄)。なお、市区町村において調査した結果、長期出張中であることを把握したり、また事前にその旨をお住まいの市区町村にお伝えいただければ、帰国されるまで市区町村において保管していただくことができるかもしれませんので、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。なお通知カードは、申請により、再交付をうけることも可能です。(2015年9月回答)

マイナンバー社会保障・税番号制度

マイナンバー社会保障・税番号制度

マイナンバーは変化しない

長期で海外赴任した従業員は、帰国後にマイナンバーが変わるのか?

日本国籍を有する者が海外に長期滞在しても、マイナンバーは変化しない。基本的に出生時に付与されたものが変化することはない。

帰国後マイナンバーが付与されます

 (14797)

マイナンバーは、平成27年10月に海外赴任中の従業員(住民票がない人)には付与されず、帰国後(住民票作成後)に付与されます。
番号を持っている方が、国外に転出した場合は、転出前の番号を利用することになります。

扶養家族はどうなるの?

 (14843)

マイナンバー制度について。
夫が海外赴任、妻が日本に残っている場合。夫は住民票を抜いて1年以上の赴任になりますが、その場合、マイナンバー取得は住民票のある妻だけになりますよね。

夫の会社には妻のマイナンバーは提出しなくてもいいのですか?

年金にマイナンバーが使われるようになると、被扶養者のナンバーは必要になると思います。
取り敢えずは税金だけなので、いらないんじゃないかと思います。
しかし会社や状況によって方針が違うので一度会社に問い合わせをした方が良いでしょう。

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