今後の動向に注目!マイナンバーの利用範囲について

段階的にマイナンバーの適用範囲が広がっていく計画になっています。制度導入からの予定についてまとめました。

いよいよマイナンバーの通知が始まります。平成28年1月からの運用開始までに制度についての理解を深め、個人・企業ともに正しく安全に利用出来るようにしておく必要があります。
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導入後、すぐに適用されることは?

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
マイナンバーの適用範囲は、制度の理解と準備が進むことにあわせて、段階的に進めていく計画になっています。

その後のスケジュール

スタート当初は、税金関係と雇用保険関係の処理にしかマイナンバーは利用されません。より広く社会保障の分野で使用されるようになるのは、1年遅れて平成29年からとなっています。この時期から、国の各機関でマイナンバーが連携されるようになります。
個人が自分のマイナンバー情報を参照できる「マイ・ポータル」の運用がはじまるのもこの時期です。
なお、「マイ・ポータル」の正式名称は 平成27年4月に「マイナポータル」と決定しました。
さらに半年遅れて、マイナンバーの連携が地方自治体レベルにまで拡大されます。これ以降、国や地方自治体が管轄している個人情報は広く共有されることとなりますので、公的サービスがよりスムーズになることが期待されます。
まだ議論が続いているところですが、マイナンバー制度が広く国民に理解されるであろう平成30年以降を目処に、民間利用も開始が検討されています。

マイナポータルってなに?

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行政機関がマイナンバー(個人番号)の付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるものとして整備します。
現在、このシステムを利用した「なりすまし」を防止するための整備が進んでいます。

民間利用とはどういうことでしょう?

顧客の管理や従業員の情報整理のためにマイナンバーを利用することは禁じられています。
しかし、民間事業者も税や社会保障に関わる利用のためにマイナンバーを取得するケースはあります。
民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。
マイナンバーの理解が深まり、扱いにも慣れる時期には、そのほかにも様々な利用が検討されています。既に決まっているものもあるので、今後の情報にも気をつけておきましょう。
今回の改正は、マイナンバーと金融機関の銀行口座を結びつけることが柱で、政府は2018年からの実施を目指す。複数の口座を持つ個人の貯蓄額を正確に把握し、脱税や年金の不正受給防止に役立てる狙いだ。ただ、銀行口座への適用は任意としている。このほか、特定健康診査(メタボ健診)や予防接種の履歴も結びつけ、引っ越しや転職をした際にもスムーズに引き継げるようにする。

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