個人番号制度、企業においての問題点

個人番号制度(マイナンバー制度)によって、少なからず社会は混乱しているようです。きちんと制度を理解して対応する必要があるようです。企業においての考えられる問題点は何か。

マイナンバー制度、企業にとっての問題点

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事業主・団体において、マイナンバー取扱事務は避けて通ることはできません。
そしてそれには、従業員等の協力が欠かせないことは、言うまでもありません。
なんにしても、まずはマイナンバーの収集業務と本人確認が必要だからです。
しかしながら、従業員やその扶養親族、あるいは取引先や株主の協力が得られず、マイナンバーの提供を拒まれてしまった場合は、どうするべきでしょうか。 ここでは、そのような自体に陥ってしまった場合の対処法や、予防策について説明していきます。
企業として最初に行うことは従業員からのマイナンバーの取得でしょう。
何も問題がなく取得できれば良いですが、中には提出を拒否する社員もいるかもしれません。提出をしなくても罰則はないからです。マイナンバーは個人情報なので、情報漏えいを恐れて会社に出さないという考えも理解できます。
それに対して社内規則などで、提出しない場合は罰則を適用するという強制的な方法もあるでしょうが、まずは社内で講習会などを開いて、制度の内容を理解させ、マイナンバーの提出の必要性を周知徹底することが大事なことです。
基本的なこととして、社内におけるセキュリティを充実させ、個人番号を提出しても安全であるということを社員に示す必要があります。
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マイナンバー運用開始 会社へ提出を拒否しても罰はないか

結論から言えば、会社へのマイナンバーの提出は拒否できます。

 というのも、法律が義務付けているのは、会社が役所に提出する書類にマイナンバーを記載することだけで、個人が会社にマイナンバーを教えることまでは義務付けていないから。そのため、会社はマイナンバーの提出を拒否した従業員に対して、査定でのマイナス評価や処罰を与えることはできません。

マイナンバーの記載ミスに注意

マイナンバーの記載ミスに注意

従業員のマイナンバーを間違えて記入してしまった場合、会社側に罰則はあるのか。

 単にマイナンバーを間違って記入した場合の罰則の適用はありません。他方、個人番号の記載は、法律で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。
 罰則については、内閣官房社会保障改革担当室ホームページに掲載されている「よくある質問(FAQ)」の(5)個人情報の保護に関する質問のQ5-10をご参照ください。

(内閣官房社会保障改革担当室)

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マイナンバーを社員から取得した後、個人番号を記載した書類を自冶体や税務署に提出することになりますが、そのときに気を付けなければならないのが記入ミスです。
記入を間違ったとしても罰則はありませんが、あとの事務処理が面倒になると思われるので、二重チェックなどミスを防ぐ体制を作るべきです。

以下に、経済産業省のガイドを紹介します。
「中小企業におけるマイナンバー法の実務対応」

マイナンバーは代理人から取得する方法もあります

マイナンバーは代理人から取得する方法もあります

代理人から本人のマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合は、どのように本人確認を行うのですか?

A4-3-2 代理人からマイナンバーの提供を受ける場合は、①代理権、②代理人の身元、③本人の番号の3つを確認する必要があります。原則として、
① 代理権の確認は、法定代理人の場合は戸籍謄本など、任意代理人の場合は委任状
② 代理人の身元の確認は、代理人の個人番号カード、運転免許証など
③ 本人の番号確認は、本人の個人番号カード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票の写しなど
で確認を行いますが、これらの方法が困難な場合は、他の方法も認められます。詳しくは、[こちらの表]をご覧ください。(2014年7月回答)

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マイナンバーは代理人を通じて提供してもらうことができます。
代理人から番号を受け取るときは、代理人の確認と、その身元の証明、それに提供されたマイナンバーの確認が必要になります。
企業が確認する書類は、委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証や戸籍謄本)、マイナンバーを確認するための通知カードなどです。

下に、内閣官房の代理人の提供に関するガイドを紹介します。
「本人確認の措置(代理人)」

その他、参考、注意事項など

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個人情報保護委員会から注意があるので下に紹介します。
マイナンバー(個人番号)をかたる不審な事案について

平成27年10月5日に番号法が施行されましたが、それと前後して、各地で、マイナンバー(個人番号)をかたって、電話や訪問等による不審な問合せ等がされているという報告がされているところです。また、具体的な金銭被害についても報告がされています。当委員会では、このような不審な事案に関する情報を集め、特定個人情報の適正な取扱いという観点から、問題のある事案があれば、適宜注意喚起を行っております。

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2016年1月からマイナンバーの利用が始まり、従業員の社会保障や税の手続きのため、会社にマイナンバーの届け出をします。

この届け出について、色々な不安や届出したくない理由がある方が少なくないようです。
届け出は、しないといけないのでしょうか?
調べてみました。

届け出は必須

結論から先に書くと届け出をしなければなりません。
法令で定められている事項となりますので、給料をもらっているならばマイナンバー提出は必須です。

届け出先
社員 勤務先
派遣社員 派遣会社
パート 勤務先
アルバイト 勤務先

届け出先については、派遣社員以外は勤務先となります。

派遣社員の方が勤務先からマイナンバーの提出を求められたら、それは提出しなくてもよいです。派遣会社には提出しなければなりません。
副業の方の場合も、その副業の対価を支払っているところに提出します。

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企業の事務処理には社員のマイナンバーを取得しなければなりません。
社員としては、会社に個人番号を教えなくても罰則はありません。しかし、法令で定められた義務となっておりますので、素直に提出したほうが良いように思われます。
なぜかと言うと個人情報の漏えいは心配ですが、この制度が廃止された場合のデメリットの方が問題だと思うからです。

個人情報の漏えいは問題ですが、社会の全体的・将来的なことを考えればマイナンバー制度を活用したほうが良いでしょう。

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個人番号制度(マイナンバー制度)とは、以前は複数の公共機関に登録されていた個人情報を取りまとめて事務処理するためのインフラ(社会行政基盤)のことです。
これにより政府関連の行政事務処理が効率化され、人件費などの軽減が見込まれます。また、税金についても申告漏れなどが少なくなり、公平な納税が期待できます。災害対策にも有効で、被災者の被災生活支援などがスムーズに行われることになります。

マイナンバーカードについて

マイナンバーカード(個人番号カード)はだれでも無料で取得できる最強の本人確認書類です

今までは、レンタルビデオ店やケータイショップで本人を証明するために、運転免許証やパスポートなどが必要でした。マイナンバーカード(個人番号カード)があれば、日本に住民票のある誰もが本人を証明することができるようになります。

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マイナンバーの通知を受け取った方はマイナンバーカードを申請することができます。
通知書類に同封されてきた書類に写真などを張りつけて郵送すれば、後日に市役所などで個人番号カードを受け取ることができます。
そのカードに搭載されているICチップにより、さまざまなサービスが利用できるようになります。
ただ、そのカードには裏に個人番号が記載されているので、財布に入れて常に持ちだすのはやめた方が良いでしょう。

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