マイナンバー 利用範囲はどこまで?

企業の個人情報の利用は、いったいどこまで?

個人番号を何に利用するのか?

 (15288)

どこまで?
マイナンバーを利用する目的は、
「社会保障」「税金」「災害対策」の手続きに関する利用となっており、これ以外の利用は出来ないことになっています。
従業員の管理や顧客管理などにマイナンバーを利用したくなることもあるかもしれませんが、これは禁止です。

業務上他人のマイナンバーを取得する場合には、先にしっかりと利用目的を伝えておかなければいけません。たとえ認められている分野での利用だったとしても、通知した内容と違う目的への転用は禁止です。あとから別の用途にも利用する必要が出たときは、その都度あらためて利用目的を追加した旨を通知しましょう。

利用目的を従業員に通知して利用するのはOKですが、これをさらに違う目的での使用は禁じられています。
たとえ、本人の同意があったとしても、目的以外の利用は禁じられているのです。
悪用を防ぐためにも、しっかりとしていただきたいですね。

従業員だけではない

 (15353)

出さないとダメだけど、大丈夫?
従業員だけではなく、扶養家族も関わってきます。
所得税・住民税の控除額・社会保険の算出等、税金などの計算に関わってきますので、
提出しないわけにはいかないのです。

本人確認(代理人可)も必要です。

扶養家族以外の情報を収集できません。

今のところは・・・

 (15382)

今のところは、これら3つに限り利用していくことになっています。
このため、国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。

  また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

色んな手続きが簡単になります。
ただ、金融機関と連携してしまうと、預貯金も丸分かりになってしまうのではないかと不安にもなりますが。

労働関係

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労働分野では、雇用保険の手続の際に、マイナンバーを利用します。
たとえば、会社は、従業員を雇用した場合には雇用保険被保険者資格取得届、従業員が退職した場合には雇用保険資格喪失届をハローワークに提出しなければなりませんが、このときにマイナンバーの記載が必要になります。

また、労働者が退職後に失業給付を受ける際にも、マイナンバーを使って手続することになります。

手続きは、とてもスムーズになりますね。
照会が簡単になると、確認にかかる時間も短縮されます。
社会保険の未加入事業所、いわゆるブラック企業が分かります。労働保険(労災保険、雇用保険)は法人、個人を問わず労働者を1人でも雇用した場合、必ず加入しなければなりません。

社会保険(健康保険、厚生年金保険)は法人の場合、人数に関わらず必ず加入しなければなりません。個人事業は労働者が5人以上の場合は必ず加入しなければなりません。これが原則ですが未加入の企業も多くあります。

マイナンバー制度により国税庁の申告データとのすりあわせが行われますので、 未加入会社があぶりだされます。

未加入者もバレてしまうんです。
ブラック企業が分かってしまうのですね。

福祉関係

 (15936)

健康保険の資格取得や給付の手続の際に、届出書にマイナンバーを記載することになります。高額療養費などを決定する際は、マイナンバーによる紐づけが可能になりますから、所得証明書などの添付書類が省略できるようになります。

医療機関における保険資格の確認や検診履歴、予防接種履歴などの確認にマイナンバーを活用することも検討されています。

介護保険に関する手続の際にマイナンバーを使います。今後は、介護保険の被保険者が転居した際、転居前に利用していた介護情報の閲覧なども可能になる見込みです。

児童扶養手当や生活保護など福祉関係の手続の際にマイナンバーが必要になります。マイナンバーを使うことによって、所得証明書や住民票などの添付書類を省略できたり、公的年金の受給状況をスムーズに確認できたりするようになります。

利用範囲が広がっていくと、手続きが簡素化されて便利になりますが、情報漏えいがさらに心配になりますね。
まず、本人確認が必要になってくるので、大丈夫だと思います。

年金関係

 (15949)

年金分野でのマイナンバー制は本来、平成28年1月より実施する予定だったが、平成27年8月27日の衆議院で「マイナンバー法」の修正案が可決し、マイナンバーと基礎年金番号の連結は、当初予定していた平成28年1月から最長で29年5月まで延期されることとなった。

改正マイナンバー法と一体で審議され成立した改正個人情報保護法では、蓄積された大容量の個人データをビッグデータとして企業が利用しやすいようにすることを定める一方で、情報の漏洩に対しては罰則を科すことを定めている。

退職した従業員は?

マイナンバー法では、個人番号の記載されている書類とデータは廃棄および削除が義務化されています。企業が個人番号を保管してよいとされるのは行政に書類を提出するために必要な場面だけですから、役所に提出する事務を行う必要がなくなり、かつ保管の義務期間を過ぎた時点で廃棄しなければなりません。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の保管期間は7年間ですから、7年経ったらそのまま保管し続けておくことはできなくなります。データベースに入っている個人データも削除しなければなりません。

 (15412)

あくまでも削除・廃棄しなくてはならないのは「マイナンバー」の情報なので、書類に記載されたマイナンバーを復元できない程度にマスキングまたは削除した上で、書類を保管することは可能とされています。

マイナンバーを廃棄または削除する際、紙の場合は焼却・溶解・シュレッダーなどを使用する、データの場合は専用のデータ削除ソフトウェアを使用する、またはメディアを物理に破壊するなどして、復元不可能にすることが必要です。

マイナンバーには保管期限があります。
給与所得者の扶養控除申告書等は7年、雇用保険の被保険者資格取得届は4年と、保存期間が決められており、退職した社員であっても保存期限中は管理をしないとならないのです。

管理・保存・廃棄。
常に管理をしっかりしておかないと困りますね。

万が一、情報が漏れてしまった場合には、厳しい罰則が待っています。

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