マイナンバーを企業が利用する場合にやってはいけないこと

企業が個人のマイナンバーを知ったとき、絶対にやってはいけないことがいくつかあります。誤ったことは犯罪行為として扱われるので気をつけてください。

個人のマイナンバーは企業に伝えられる

 (31040)

個人のマイナンバーは企業へ伝えられ、企業が利用するだけに使えます。
マイナンバーについて、企業の担当者が最終的に情報管理をすることになります。
そして企業側が厳しい規制を設けて管理することになりますので、それを犯してしまうことは許されません。
マイナンバーは個人情報であり、勝手に外部に流出させることは絶対にいけません。

企業がやってはいけないことは何?

1.第三者にマイナンバーを伝えてしまう

 (31046)

勝手に情報を流出させてはいけません。
どのような手段でも、第三者に個人のマイナンバーを伝えることは認められていません。
厳しい罰の対象となっているので、やってはならないことです。
特に社外の情報として伝えると、詐欺などに悪用されることがあります。

2.利用範囲を超えてマイナンバーを使う

 (31049)

利用できる範囲は限られています。
企業は利用できる範囲が決められていて、それを超えるような利用については一切認められません。
利用範囲を超えていることは、個人情報を犯すことになり、犯罪と同じです。

3.データベースを必要以上に作成する

 (31053)

データベースの作成は厳しい制限があります。
マイナンバーは必要以上のデータベース作成が認められていないので、余計な管理をしないように気をつけてください。
データベースは、マイナンバー流出の恐れがあるほか他の人に情報を閲覧される危険があるため、基本的には認められていません。

4.退社した人のマイナンバーを残している

 (31060)

使わないマイナンバーは消さなければなりません。
マイナンバーは現在所属している会社の方だけが対象となっていて、それ以外の方の情報を残してはいけません。
残している場合はマイナンバーを悪用することに繋がるので、罰則の対象となってしまいます。
退社した人については、速やかにマイナンバーを消去して使えないようにしておきます。

こっそり駄目なことをしてもすぐばれます!

 (31069)

隠れていても駄目なことはすぐにわかってしまいます。
もし違反だと判断された場合、立ち入り調査をしてもいい権限が存在しており、これによって企業を調査されることになります。
隠していたとしても、立ち入り調査で全ての行為がわかってしまうので、隠れても無駄だと考えてください。

決められている範囲を担当者が理解しておこう

担当者は決められている範囲をしっかり理解することが求められます。
個人のマイナンバーは企業が使える範囲を超えてはいけないので、適切な利用を継続してください。
 (31078)

正しい利用で社員と企業にいい関係を築きましょう。

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