マイナンバー制度はアメリカやオーストラリアなどの海外ではすでに適用されているシステムです。マイナンバーについてさらに知識が深まるように、パックンをはじめとするマイナンバーに詳しい方々のコラムを集めました、
パックンはマイナンバー歴44年らしい
こちらがその一部です。
あなたのマイナンバーは届いたかな?実は僕、皆さんより一足先にマイナンバーを持っているんだ。なんと44年前からね。
ということで今回は”マイナンバーの先輩”として色々話させてもらいましょう。
もちろん、僕が持っているのはアメリカのものだから、正確にいうと「マイナンバー」ではない。アメリカの場合はSocial Security Number(社会保障番号、略してSSN)と呼ばれている。
考えてみれば英語で「マイナンバー」とは「私の番号」という意味。”Can I have your my number?”(あなたの私の番号を教えてください)は、結構ばかばかしいセンテンスとなってしまう。日本の役所の方々は英語でやり取りするときはどう対応するのかな?
時は1936年、大恐慌の真っ最中だった。ニューディール政策の一環として発足した社会保障プログラムに合わせ、SSNは発行された。当時は年金の管理用だったが、徐々に用途が拡大。税金を払ったり、仕事をしたり、銀行口座を開いたり、クレジットカードを申し込んだり、大学に通ったりする際になど、アメリカの生活上のあらゆる場面でSSNが必要となった。
僕が初めて来日したとき、こういう番号制度がないことにかなり驚いた。首都圏では全駅が自動改札。便座が暖かい。自動販売機がしゃべる。色々な面で世界の文明国をリードしているのに、国民番号がないなんて!
先進国のはずの日本にまだマイナンバーがないなんて驚きのようです。
マイナンバーの先輩である僕は、利点をよくわかっているつもりだ。しかし、番号制度の暗黒面も痛感している。というのは、アメリカではSSN制度のもとでidentity theft(身元窃盗=成り済まし詐欺)が蔓延しているからだ。
でもやっぱり……暗黒面があるんですよね。アメリカでも成りすましとか詐欺とかあるんですね。
パックンはマイナンバーについてすでに経験済みで、良くわかっておられるようです。
「国民を管理するのには便利だが、管理している側を誰が管理するのか?」
「番号一つでどこまで個人情報を引き出せるようになるのか?」
「詐欺に遭った被害者はどう対処されるのか?」
「そもそも詐欺防止対策はどうなっているのか?」という4つの疑問点をあげ、とりわけ詐欺防止対策について、
「今のご時世、番号が書いてある紙一枚を持ち歩くようにするなんて!」
「『スーパーのレジに提出する』という話が出た時点で、マイナンバーの恐ろしさを理解していないと感じる」と、指摘。国民番号制度の構築が遅れた日本に対し、「(世界には)成功例や失敗例の資料がいっぱい揃っている。ちゃんと参考にしてほしい」と述べている。
みずほ情報総研株式会社 経営・ITコンサルティング部のコラム
日本の番号制度と米国の制度を比較すると,①米国においては共通番号であるSSNを用いて連携が行われているのに対して,日本では前述したように機関毎に異なる符号で連携されること。
②米国では連携毎に費用対効果分析が行われ,その実施の是非が検討されるのに対して,
日本では番号法により一括して連携が可能とされる(ただし,連携の実施には主務省令の制定が必要であり,その意味では連携毎に検討が行われる)こと。
③米国では一括(バッチ処理)でデータを提供し受け取った機関でマッチングを行う場合が多いのに対して日本では対象者を符号で特定して情報提供が依頼される
(その実現のための情報提供ネットワークシステムが構築される)こと。
④米国では本人への通知が必要であるが,日本では必要ないことなどの違いがあることがわかる。
マイナポータルでログは確認できるのですが、それでもどこかで自分のナンバーが悪用されていたら嫌ですよね。
成りすましをされてしまうと、ある日いきなりクレジットカードの高額請求が届いたりするわけですから……
セブン銀行のお知らせ記事
法令(※)に基づく国外送金等取引きに関する法定調書作成事務を目的として、2016年1月1日以降、「海外送金」を行うお客さまへの個人番号(マイナンバー)の確認が必要となりました。これに伴い、セブン銀行海外送金サービスをお申込みのお客さまにつきましても、お申込日にかかわらず、海外送金サービスのご契約日が2016年1月1日以降の場合、本人確認書類の他、個人番号(マイナンバー)に関する下記書類のご提出が必要となります。
個人番号(マイナンバー)に関する書類のご提出が完了するまでは、海外送金サービスはご利用いただけませんので、ご注意ください。
マイナンバーで海外資産も完全に把握される
マイナンバー導入後に、5,000万円超の国外財産を保有する方が提出する国外財産調書にマイナンバーが付される予定です。現在は、12月31日において、国外財産が5,000万円超保有している方は、その年の翌年3月15日までに、住所地の所轄税務署に『国外財産調書』を提出することとなっております。
この国外財産調書にマイナンバーを記載することとなれば、検索キーをワンクリックするだけで、国外財産まで把握できてしまう時代が到来してしまうのです。
しかし誰もが秘密でためるのが不可能になるみたいです。
Q. 日本の税務当局の取り組み(特に海外資産)を踏まえて、どのような税務対策をとればよいですか?
「日本の税務当局は海外資産を把握できないだろう」 という見込みでの対応(無申告・過少申告)はリスクが高いと言わざるを得ません。税務当局が申告漏れの海外資産を把握して税務調査となった場合は、加算税の軽減・免除が受けられないだけでなく、最悪の場合は重加算税の対象となる可能性があるためです。
また、いつ税務調査がくるかと考えながら過ごされるのも心理的なご負担が大きいものと思います。
したがいまして、税務当局に全ての財産が把握されることを前提として、合法的な(税務当局に説明可能な)税務対策を行うことが必要です。また、現時点で海外資産や海外所得の申告漏れがある場合は、
自主的に申告することが経済的にも心理的にも合理的な選択であると考えます。
(2015年10月21日追記)
国税庁より、国外財産調書の導入2年目(2014年分)の提出状況が公表されました。導入初年度(2013年分)に引き続き、様子見のスタンスで提出されなかった方が多くいらっしゃるものと考えられます。
日経新聞のコラム抜粋
銀行は1回につき100万円以上(以前は200万円)の海外送金については、国税庁へ報告する義務(支払調書の提出義務)があります。そのため税務署はここ数年、個人が海外送金した場合、その内容を「お尋ね」という質問状を送ったり、税務署へ呼び出したりして確認してきました。なかには過去7年までさかのぼって海外送金について質問されたケースもあります。多くは海外の投資ファンドや生命保険、不動産の購入などですが、そこから所得が生じていた場合には申告の義務があります。所得が生じていなくても資産を把握したらこれらの情報は国税庁の国税総合管理システム(KSK)でデータ化されます。KSKとは国税庁が管理している税務データベースのことで、個人ごとの所得や資産状況など、税務職員が収集した情報が管理されているものです。
あるとき国税局に勤務している友人に「マイナンバーが導入されたら情報収集がラクになるでしょう?」と質問したところ、「すでに納税者番号に基づいてKSKで集約しているから、あんまり関係ないんじゃないかなあ」と言っていました。マイナンバー導入は、最後の一人まで把握するためのものと考えているようです。
把握される側としてはコワい執念を感じます。
マイナンバーの活用については、現在公表されているだけでも戸籍、免許証、健康保険証、預金、メタボ検診、パスポート、年金手帳などありますが、首相官邸のウェブサイトによると、民間開放したのち、将来的(2020年まで)には興行チケットの本人確認、入学試験の受験票、ネット証券の認証、住民票のコンビニ受け取り、医師免許証など資格証明、死亡情報の共有、ネット投票、東京オリンピック入館規制などにも活用される予定です。もちろん金融資産、不動産、海外資産、生命保険などの情報や国外財産調書による海外資産情報などもタグ付けされていくでしょうから、早めに過去の未処理の申告があれば済ませ、今後に備えることが重要となってきます
税理士の本音コラム
当たり前なのですが、この2業種も実はマイナンバーを管理したいわけではありません。
なにせ全お客様の番号の管理となると膨大な量になります。リスク以外なにものでもありません。
常にお客様に管理してもらっておいて、必要な時に教えてもらうのが一番楽だと思います。しかし、マイナンバーの管理という意味では楽でも、毎回確認するというのはなかなか面倒です。
ですので、税理士事務所ではおそらく、今年の年末調整の時にお客様の従業員のマイナンバーを
集める作業をすると思います。(当事務所では行います。)どうせ税理士事務所は集めて管理する必要があるんだから、そっちに任せればいいじゃないか!!
そうすれば、うちで管理する必要が無いから設備もいらないし罰金とも無縁になるし。それは、半分正解で半分ハズレです。
会社で管理していなければ、漏れることはありません。設備も入りません。⇒正解
罰金とも無縁⇒ハズレです。事業主は、どうしても税理士や社労士に従業員の番号を教える必要がでてきます。
そして、その税理士や社労士を管理する責任はでてきます。
ですので、その税理士や社労士が管理を怠ると連帯責任になってしまいます。契約されてる、税理士は社労士はちゃんと管理できそうでしょうか?
その担当されている人はきっちりしていても、事務所自体が適当に管理していれば
一担当者だけではどうしようもありません。あ、長くなりました。
当事務所では、お客様から書類をいただいて管理することはありません。
お客様の元に直接出向き、その場で管理情報を入力し、安全なセキュリティの元
その場でサーバーに送信いたします。
ですので、帰りにパソコンを紛失するようなトラブルがあっても大丈夫。
そのパソコンには情報が入っていませんので。
(そのパソコンを使ってサーバーにも接続できなくしてあります。)サーバーの場所等は秘密ですが、安全性は保証されています。
こうしておけば、お客様の会社には管理するものを置いておく必要はなくなります。
以上、パックンをはじめ、マイナンバーに詳しい識者たちのコラムでした。