収入のある人はその金額に応じた納税が義務となり、それはアルバイトであっても変わらないものです。2015年10月から交付が始まったマイナンバー。制度導入後の納税の仕組みは変わるのでしょうか?制度導入後のアルバイトの確定申告について紹介します。
確定申告とは?
所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
大まかに分けると申告手続きをする必要がある方は「給与所得がある」「公的年金等に係る雑所得がある」「退職所得がある」「それ以外」の4つに分けられます。
所得税を精算するための年末調整
会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
この手続を年末調整といいます。
簡単に言ってしまうと、一年間に国に治める税金が必ずしも正しいとは言い切れません。何らかが原因となって納税額に誤差が生じることだってあり得るのです。年末調整をすることによって、余計に徴収された金額分を確定申告で「還付金」として手元に戻すこともできるのです。
マイナンバー制度導入後の確定申告
申請の手続きには、正社員もアルバイトも関係無く書類を作成して提出する流れとなるので、3月31日の期限までに提出するだけです。意外と知られていないのは、申告手続きには猶予期間と言うのが設けられており、5年間の間であれば申告を受け付けてもらえます。申告漏れなどがある場合には、しっかりと手続きを完了しておくと良いでしょう。
マイナンバー制度後の手続き方法ですが、書類に「マイナンバーの欄」が記載されるようになりました。マイナンバーと本人確認のためのマイナンバーカード、もしくはそれに準ずる写しの提出以外は従来の流れになります。もしまだカードを発行していない方は、通知カードと持ち主であることを証明できるものの提出が必要になります。
マイナンバー制度導入でアルバイトはどう変わる?
番号を照合することで国民のデータが簡単に照合できるということから、個人が国にファイリングされているような状態と言えます。つまりその人の所得や徴収税などのデータも一括で照合できるということなのです。