★マイナンバー 誓約書

マイナンバー対策を考えるうえで、ネックになるのが内部流出対策ですが、ここでは社員の意識を高めるための誓約書をみていきましょう。

今年がら順次運用が始まったマイナンバー

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通知カードは2015年10月頃から配布されており、申請すれば2016年1月以降にマイナンバーカードが交付されます。さまざまな行政手続きでの利用は、2016年1月から順次始まります。
多くの国民に知られるところとなったマイナンバーですが、このように政府が国民に広く浸透させる制度には多くのケースでキャラクターがいます。

マイナンバーの場合にもそれは例外ではありません。
可愛らしいうさぎのキャラクターがすでに採用されています。

ナンバーを表すためなのか1という数字を持っているうさぎです。
どことなく愛嬌のあるキャラクターでこれがあると目を引いてマイナンバーに興味を持ってもらえるという狙いもあると思います。

これによって政府としては、マイナンバーに親しみを持ってもらい、より多くの人に関心を持ってもらおうとしています。
名前はマイナちゃんというマイナンバーを連想させる可愛らしい名前となっています。

マイナンバーの利用範囲は?

マイナンバーの利用範囲
法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。

マイナンバーの提供の要求
社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。

マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。

マイナンバーの提供を要求する場合、その利用目的が法律で定められた範囲内にあるか、気を付けなければなりません。

規定外でのマイナンバーの収集は罰則の対象となる

制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
マイナンバーで社員を管理した場合なども罰則の対象となります。
今一度、利用範囲が規定外ではないか、確認しておきましょう。

日本の全ての企業は個人情報取扱法の対象に!

1.マイナンバーは、住民票のある国民一人一人に通知される12桁の番号
2.マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で使われる
3.マイナンバーの通知は2015年10月から開始
4.マイナンバーの利用は2016年1月から開始
5.マイナンバーにより、公平・公正な社会の実現、行政の効率化、行政手続の利便性の向上が実現する
6.給与を支払っている従業員がいる企業は、マイナンバーを取り扱う。
これまで適用外であった小規模事業者も、マイナンバー法により適用されます。
ただし、中小規模事業者に対しては特例を設けられており、負担が少し軽くなっています。

社員の意識を高める誓約書のポイント!

情報漏えいを防ぐために

事務取扱担当者へ誓約書を提出させる。

※緊張感持続のため年1回定期に提出

※損害賠償規定で漏えい、使用した場合法的責任を問う旨定める

※退職時も改めて提出させる

誓約書の提出により、マイナンバーへの意識や認識など、社員への教育ができます。
定期的に提出させて、会社全体の意識を高めていきましょう。

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