マイナンバー制度による個人情報の流出で会社が受ける罰則について。

従業員から集めたマイナンバーが万が一流出してしまった場合、会社が受ける罰則とはどのようなものなのでしょうか?刑事罰以外に考えられるリスクについてもまとめました。

マイナンバー制度による民間事業者の対応

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マイナンバー制度が始まり、民間企業としては対策、対応が急務となってきました。
民間事業の対応として、パンフレットがありますのでまずはこちらをご覧になって制度の概要や企業がすべきことについてご確認ください。

マイナンバー 社会保障・納税番号制度 民間事業者の対応

マイナンバー 社会保障・納税番号制度 民間事業者の対応
マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続にしか使えません。
マイナンバー法は、個人情報保護法の特別法です。

特別法というのは、例外を規定した法律のことです。

そもそも、マイナンバー法は、当初個人情報保護法の改訂版で予定されていたようです。個人情報保護法は、消費者庁にお願いすべきですが、マイナンバー法の所管は内閣府で新法として制定されました。

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マイナンバー制度の罰則について

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2001年に個人情報保護法が制定し、国内でもセキュリティ対策は一斉に強化されてきましたが、マイナンバー制度の施行に伴う特定個人情報の漏洩については、既存の個人情報保護とは次元の違う罰則となっています。
今回の番号法では、個人番号利用事務等に従事する者が、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合、4年以下の懲役または200万円以下の罰金または併科という重い刑罰が科されることになりました。
マイナンバー法の罰則は想像以上に重たい!社長は対策が必須 | 資本主義社会のお金を科学する (30431)

個人情報保護法の時の罰則とは比べ物にならない程、罰則が強化されていることが分かりますね。

流出の恐れが怖いからマイナンバーを集めません!ってありですか?

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そんなに罰則が強化されたのなら従業員のマイナンバーを集めたくないと思う企業もあると思います。
従業員のマイナンバーを集めなくても罰則規定がないのだから、企業として集めなくてもいいのでは?と思うかもしれませんが、その考えは誤りです。
Q1-21 扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を記載させなかった場合、罰則はありますか。

(答)

扶養控除等申告書に個人番号を記載しなかった場合に罰則はありませんが、申告書への個人番号の記載は法令で定められた義務であることから、その記載を求めるようにしてください。

「企業が国税の手続きに必要な体制を取らずに何もしないのは、番号法と税法違反ということで、国税庁から指摘される可能性はある」と話す。

 国税の手続きでマイナンバーを書いていなければ、例えば住所を間違えて記載していたり、名前が書いてあっても住所は書いていなかったりということと同じというわけだ。

情報漏えいしてしまった場合の企業のリスク

上記で挙げた刑事罰以外にも、以下のようなリスクが潜んでいます。
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万一情報漏えいが発生した場合は、大きく分けて「民事損害賠償請求」「刑事罰」「行政対応」「レピュテーション」という4つのリスクが企業として考えられます。
厳罰化に要注意!マイナンバー制度が企業に与えるインパクトセキュリティ強化の起爆剤となるか!?:JBpress(日本ビジネスプレス) (30443)

企業が罰則を受けないためにすべきこと

国はマイナンバーの取扱いに対して、適正な取扱いを確保するために最低限守るべき事項や具体例を記述したガイドラインを策定しています。実際にマイナンバーを取扱う際には、このガイドラインを活用し、法律で定められた利用の範囲内を逸脱しないよう注意しましょう。
 なお、ガイドラインの詳細に関しては、特定個人情報保護委員会のサイト(以下、関連情報欄を参照)にて、ご確認ください。

マイナンバー社会保障・税番号制度

マイナンバー社会保障・税番号制度
国民生活を支える社会的基盤として、社会保障・税番号制度を導入します。

ガイドライン

ガイドライン
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)

ガイドライン資料集

ガイドライン資料集
政府広報オンラインにて、マイナンバー特集ページを公開しました。

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