マイナンバー制度に対して何も準備していない企業は半分以上だそうです。このままだと危険ですよ!
マイナンバー制度
マイナンバーとは、住民票を有する全ての人に一人一つ付与される12桁の番号である。社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一の人の情報であることを確認するために活用されることになる。漏えいした場合を除き、一度指定されたマイナンバーは生涯変わらない。このマイナンバー制度によって、各省庁間の情報連携による行政の効率化、添付書類の削減など行政手続きを簡素化し国民の利便性を向上、補助金の受給や公租公課において公平・公正な社会の実現といった政府の狙いがある。
企業はそれに対して・・・
2015年9月に株式会社サイバーネットワークスが会員企業271社に対して行った調査では、完了している企業が5%で、まだ準備が完了していないのが95%と大部分を占めている。
中小企業のマイナンバー準備、「完了」は1.3%、「まだ何も着手していない」が50%〜ソリマチ調査 -INTERNET Watch
ソリマチ株式会社は16日、全国の中小企業・個人事業者を対象としたマイナンバーへの対応状況に関するアンケート調査の結果を公表した。調査期間は8月26日〜9月8日。調査対象は全国の中小企業・個人事業者。調査方法はインターネット調査で、有効回答数は1540人。
様々なニュースが・・・
【マイナンバー】対応に追われる企業 関連ビジネスで事業拡大も(1/3ページ) – 産経WEST
国民一人ひとりに番号を割り当てるマイナンバー制度が5日スタート、来年1月の本格運用を前に企業が対応に追われている。社員や家族のマイナンバーを確認し、税金や年金の…
【経済インサイド】マイナンバーの「便乗商法」にご注意を! 準備不足の中小企業がターゲット「高価な金庫を買わされた…」(1/6ページ) – 産経ニュース
10月に迫った国民一人一人に個人番号を割り当てる税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度で個人番号カードの配布開始を前に、準備不足に頭を悩ませる中小企業経営者…
ニュース – 警視庁が厚労省室長補佐を逮捕、マイナンバー関連システムで収賄容疑:ITpro
警視庁は2015年10月13日、厚生労働省情報政策担当参事官室の室長補佐を務める男性を収賄容疑で逮捕した。日本経済新聞などが報じた。日経コンピュータの取材に対し、同室は逮捕の事実を認めた。
あなたの会社は大丈夫?
via cdn.liginc.co.jp
事業者は、従業員/家族/取引先からそれぞれのマイナンバーを申告してもらい、収集したマイナンバーが外部に漏れないよう厳重に管理するためのセキュリティー対策を講じることが義務となります。
2016年1月にはマイナンバー制度がスタートされますので、一刻でも早い対応準備が必要となります。
なぜセキュリティ対策がいるのか
多くの個人情報を含むマイナンバーは、流出、不正利用されてしまうと、今までの個人情報の比ではないリスクがあります。従業員だけでなく、その扶養家族のマイナンバーを一括管理している企業のデータベースは、悪用したい人間からすれば宝の山。その分、マイナンバーの流出や持ち出しには厳罰が処されるだけでなく、企業イメージの低下にも繋がります。
via www.gaic.or.jp
具体的なセキュリティ対策
マイナンバーに関するガイドラインには、取得手順や利用範囲の制限、情報セキュリティ対策など、企業が実施すべき具体的な施策がきめ細かく定められています。特定個人情報を扱う企業はすべて、定められたセキュリティの強化が必須となります。
・アクセス制御
情報システムを使用して個人番号関係事務や個人番号利用事務を行う場合、事務取扱担当者及び当該事務で取り扱う特定個人情報ファイルの範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行う。
・アクセス者の識別と認証
特定個人情報等を取り扱う情報システムは、事務取扱担当者が正当なアクセス権を有する者であることを識別した結果に基づき認証する。
・外部からの不正アクセス等の防止
外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを情報システムに導入し、適切に運用する。
・情報漏えい等の防止
特定個人情報等をインターネット等により外部に送信する場合、通信経路における情報漏えい等を防止するための措置を講ずる。
漏えいに対しては厳しい罰則がある
「個人情報保護法」では、本人の同意があれば個人情報は提供可能だが、マイナンバーに関しては同意の有無があっても提供はできない。もし、本人の同意があるからといって、取得、保管している個人番号を提供すると法律違反となり、罰則が適用され得る。「個人情報保護法は主務大臣の是正命令や措置命令といった行政処分に従わない場合にはじめて刑事罰が適用されるいわゆる間接罰しか置かれていませんが、マイナンバー制度には直接の刑事罰の適用があります。個人番号を含む個人情報リストのファイル等を故意に提供・漏えいすると、『4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または併科』が科せられます」
マイナンバー制度。
知れば知るほど、早く対策を行わなければならない事が分かると思います。
危険な状況に陥らないためにも、今すぐ行動を起こしましょう!
知れば知るほど、早く対策を行わなければならない事が分かると思います。
危険な状況に陥らないためにも、今すぐ行動を起こしましょう!