「マイナンバー制度」が始まり、個人番号が発行されたり会社での源泉徴収票に番号の記載が必要になったりと着々と制度が進んでいっていますよね。ですが、実際「マイナンバー」は何に使うことが出来るのか。認知度も実際低いです。そこで、「マイナンバー」の利用方法について紹介します。
そもそもマイナンバーって何?
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日本に住む国民1人1人に割り振られた番号制度のことです。12桁の番号を割り振ることで、個人を特定することができるようになり市や地域、国での手続きを簡単にすることができるというものです。
生まれた赤ちゃんからお年寄りまで、1人1人に発行されている番号で一生変わることはありません。「マイナンバー」は、既に現在割り振られており住民票に記載されている住所に「個人番号」として通知されています。
通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)の違い
通知カードは、番号のみを配布された状態のカードのことです。そのあとに、名前や写真などを記載して申請することで「マイナンバーカード」を作成することができます。写真が入ることで、運転免許証と同様身分証明書として使うことができます。
社会保障を受けるために必要になる
「雇用保険」や収めた「年金」「医療保険の給付」など、生きていく上での社会保障制度を受けるときに必要になります。災害が起きてしまった時の「被災者台帳」などの作成にも今後は関わってきます。また、所得税を納めたり還付金を受け取ることができる「確定申告」にも平成28年度より「マイナンバー」が必要になりました。
所属する団体への告知が必要になる
「パートタイム」「アルバイト」「正社員」など雇用形態に限らず、給料が発生する団体への「マイナンバー」の告知が必要になっています。義務付けられていますが拒否した場合でも現在は罰則はありません。また会社員の方で、扶養家族がいる場合は扶養家族の「マイナンバー」も会社に提出をする必要があります。
コンビニで住民票を写しを受け取れる
今までは住んでいる市役所などに「住民票の写し」を取りにいかなければいかなかったのが身近にあるコンビニにて受け取ることができるようになります。本人確認が必要になる場合がありますので用意をしておきましょう。
身分証明書として使用することができる
運転免許証を持っていない方で、写真付きの身分証明書と取得するのは難しくいくつも証明書を出している方も多かったと思います。「住民台帳カード」と同様、「マイナンバーカード」を発行することによって、身分証明書として使用することができるようになります。こちらは発行することが条件になっています。
マイナンバーカード(個人番号カード)の表面には氏名、住所、性別、顔写真が記載されています。
そのため、レンタルショップなどで、運転免許証やパスポートと同じように身分証明書として
広く利用することができます。ただし、カードの裏面に記載されているマイナンバーを提供することはできません。また、レンタルショップやスポーツクラブがマイナンバーを書き写したり、個人番号カードの裏面をコピーしたりすることは法律違反です。
今後利用方法として検討されていること
運転免許証とマイナンバーカードが合併する
既に運転免許証を持っている方は、「マイナンバーカード」と合併させて1枚にすることができるというもの。ただし、「マイナンバーカード」は番号が相手に知られるといけないというデメリットもあるので現在検討されているので、実地されるかは未定です。
クレジットカードとしても利用することができる
「マイナンバーカード」と「クレジットカード」の情報を結びつけることで、「クレジットカード」としても利用することができるようになります。使ったらすぐ講座から引き落とすことができる「デビットカード」との連携も可能になります。落とした場合に損害が増えてしまうため、こちらも検討中です。
「マイナンバー」は、国民が今後暮らしていく中で関わりの強いものになるとされています。面倒だった手続きが番号1つで楽になりますね。今後もっと便利な利用方法が追加されていくと思うので「マイナンバーカード」の申請は行っておいてもよいかもしれません。