マイナンバーを法人が収集するときの注意点と利用範囲について。

会社は従業員のマイナンバーを収集しなければなりませんが、その際に注意すべき点があります。また、集めたマイナンバーの利用範囲は法律で定められ、その範囲外で利用することができません。

マイナンバーを収集するときのルールや注意点について。

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企業は従業員のマイナンバーを収集して事務処理を行う必要があります。
事前に収集することで、早め早めの処理が可能となってきますね。
マイナンバー制度がスタートすると、民間企業の事務処理にもいくつかの変化が出てきます。中でも最大の変化は、従業員のマイナンバーを収集して管理しなければならないという点でしょう。

まったく新しい制度がはじまるということは、それに合わせてさまざまな対応をしなければならないということでもありますから、早めに準備できることは早めに済ませておきたいものです。

そこで、ここでは企業が従業員のマイナンバーを事前収集することに関して、その方法やルールを解説いたします。

企業がマイナンバーを収集する際に準備すべきこと。

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マイナンバーは、通知が開始される2015年10月から従業員から収集することができ、 2016年1月からは一部の業務でマイナンバーの運用が開始されます。 運用準備のためにしっかりとした計画を立てておく必要があります。
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マイナンバーによる運用開始前の準備が重要となってきます。

マイナンバーを収集するためには。

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企業は税や社会保障関係の事務を行うために、従業員等からマイナンバーの提供を受けることになります。

その際には、必ず本人確認をしなければなりません。一般的に言われる「成りすまし」を防ぐためにも、厳格な本人確認をする必要があります。

この本人確認というのは、以下の2つのことを確認することになります。

正しい番号であることの確認・・・預かったマイナンバーが正しいマイナンバーであるかどうか
正しい番号の持ち主であることの確認・・・預かることになった従業員が本人であるかどうかの身元確認
以上の2つの確認がワンセットになって「本人確認」となります。

マイナンバーと本人確認のための資料の2つを集める必要があります。

マイナンバーが必要な業務の洗い出しもしましょう。

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準備の一つとして、何にマイナンバーが必要になるのかの洗い出し作業も必要となってきます。
主に、以下の点が対象業務となってきます。
(1) マイナンバーの記載が必要な書類の確認#1
給与所得の源泉徴収票、支払調書等の税務関係書類#2(参考3.(1))
健康保険・厚生年金保険、雇用保険関係書類(参考3.(2))
(2) マイナンバー収集対象者の洗い出し#3
従業員等(従業員に加えて、役員やパート、アルバイトを含む)とその扶養家族
報酬(講師謝礼、出演料等)の支払先
不動産使用料の支払先
配当等の支払先 等

収集したマイナンバーは限られた範囲でしか利用できません。

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Q1-1 国税分野における個人番号・法人番号の利用範囲にはどのようなものがありますか。

(答)
番号法では、個人番号の利用範囲を社会保障、税、災害対策の分野に限定しており、国税分野では、国税の賦課又は徴収に関する事務等に個人番号を利用することができます。

マイナンバーは法律で定められた事務以外に利用することは禁止されています。
詳細は、以下の国税庁のHP(PDF)にてご確認ください。

マイナンバー 民間事業の対応

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