マイナンバーで個人の情報が管理されるようになると、今やっている副業がばれてしまう可能性があります。住民税の納付額が多くて会社にばれちゃう副業、ちゃんと知っておきましょう。
副業のバイトをしていることがバレる原因は、住民税です。
マイナンバー通知によってどのようにして会社にばれてしまうのでしょう。
住民税を自分で納付するだけでいいの?
副業をしている人は結構多い
日本法規情報株式会社が実施した「労働環境に関する意識調査」のアンケート結果によると「現在の収入に満足している」人の割合はわずか9%にとどまり、「副業を考えた事がある」と答えた人は全体の55%というデータがあります。
22~39歳の正社員を対象に行った調査によれば、副業の経験がある人は30.8%にも達しました。あなたの周りの約3人に1人がダブルワークをしていることになります。
R25による25~34歳の男性社会人489人から副業に関するアンケートを実施した結果、副業経験者は27%、副業をしたい人は43%と、7割が副業に関心を持っているという結果が出ました。その背景には、給料アップが期待できないこと、ボーナス・残業代のカットなど、収入の低下やそれに伴う不安が挙げられます。副業の収入は月4万円前後が平均です。アンケート結果では67%が「インターネットを利用した副業」と回答しています。
会社に副業の収入がばれちゃう、なぜ?
マイナンバー制度の狙いの一つに、個人の所得を完全に把握し、脱税等を徹底的に防ぎ税収を上げようというものがあります。所得に関する情報管理が徹底されますし、正確に所得情報が把握されることになります。
マイナンバー導入後は、一人にひとつの番号が与えられるのですから、誰がどこからいくらの収入を得たのかが簡単に把握できるようになります。これまで副業について課税を免れていた人は、マイナンバーをきっかけに副業が会社にバレてしまい、課税される可能性が高まります。
会社でもらっている給料から算出されるべき住民税より、請求が来ている住民税の金額が高いということになれば、当然、会社の経理がチェックをしますので、他で所得を得ているのがバレるというわけです。
税務署は、マイナンバーをもとに、その人の給与と副収入を合算した年収から住民税を計算し、勤務先に通知する。プレジデントオンラインの記事では、勤務先に住民税の金額通知が来た際に、あまりに年収が会社の給与と違うと、副業の存在が会社にバレてしまうという論理だ。
サラリーマンの場合、年末調整をして所得税の計算や支払いや還付を行います。それとともに住民税という税金もあるわけですが、これはサラリーマンの場合には会社の給与から天引きして納付を行います。
これは特別徴収といいます。
住民税には給与所得以外に副業もあればその部分についての税金も含まれることになります。
会社としては支払っている給与は把握しているわけですから、この住民税の金額が給与と比較すれば矛盾するような高額な税金額となっていれば疑問に感じることもありえると思います。
普段の給料に対する住民税+副業に対する住民税となって、「なんでこの人はこんなに住民税を払うんだ?」という疑問をきっかけに、勤め先に副業がバレることがあります。
副業がバレるきっかけは、ほとんどの場合、住民税の金額からです。一般的な会社員の場合、住民税は、会社の給料から天引きになっていると思います。この住民税は、会社があなたに代わって市区町村に支払っているものなのです。
本業以外に副業の所得がある場合には、本業の所得+副業の所得 の金額に対して住民税が計算されます。
本業の会社でもらっている給料から計算される住民税の金額と、合わないということから副業しているであろうことが分かるわけです。
マイナンバーによって税務署に副業での収入もプラスして正確に把握された場合、住民税も比例して高くなってしまう。
そうなると、会社側も給料以外に何か収入を得ている!と気づいちゃうんですね。
マイナンバー配布でも会社に副業を知られないようにするには
住民税の納税方法には、
「特別徴収」と「普通徴収」の二つがあります。特別徴収とは、サラリーマンの普通の方法。つまり、給与から天引きされ、会社が集めた税を税務署に納税するという方法。
普通徴収とは、自分自身で徴収する方法。
確定申告をすると副業が会社にバレると言うのは、
副業の利益に関する税金まで会社に請求が行ってしまうからなのです。だから、副業の利益に関する税金を普通徴収(自分で支払う)にすれば、
これを理由に会社にバレることはありません。
先ほど、会社にバレるとしたら、住民税納付の時。と書きました。ですので、あらかじめ住民税は自分で支払うようにしましょう。
やり方は、確定申告時に使用する確定申告書の用紙の2枚目にある「住民税・事業税に関する事項」という欄のなかに、住民税の徴収方法の選択という項目があり、「給与からの天引き」または「自分で納付」を選択できるようになっています。
そこの「自分で納付」にチェックを入れると、会社には副業の収入に対する住民税の通知はいきません。
ネットでよく紹介されているのが、「副業アルバイトの住民税を会社の給与天引き(特別徴収)ではなく、自分で直接支払う(普通徴収)」方法です。
自分で住民税を払えば、副業はばれないの?本当?
「住民税を自分で納付(普通徴収)することはできない」市町村が、現在どんどん増えています。
少し調べただけでも、埼玉県、茨城県、栃木県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、京都府、長野県、青森県、宮城県、山形県、熊本県、兵庫県、鳥取県、大分県、沖縄県などの都道府県で給与天引きが推進されています。結論として、住民税を自分で払う(普通徴収)こと自体が難しいので、副業のアルバイトは会社にバレやすいということが言えます。
確定申告でこの手続きができるのは「給与所得以外」の副業分です。副業の収入も給与として受け取っている場合は、市役所等で別途手続きが必要か、「自分で納付」が不可能な場合もあります。
そもそもサラリーマンで、給与や退職金以外の副収入が20万円以上ある人は、確定申告が必要になります。このほか、給与を2カ所から受け取っていて、年末調整をせずに、給与と副収入の合計が20万円以上ある人も、確定申告しなければなりません。もともと確定申告をしているのであれば、マイナンバー導入をきっかけに、新たに副業がバレてしまうということもないでしょう
また、住んでいる市町村が
住民税を自分で納付できなくしていく動きもあります。
一度、自分で納付できるのかを確認してみましょう。