10月から郵送される通知カードと個人番号カードの違いはなんでしょうか。それぞれの有効範囲を知らないと、困ることもあるかも?この機会にしっかり把握しましょう。
はじめに送られてくる通知カード
平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。
通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーは記載されますが、顔写真は記載されません。なお、通知カード単体では本人確認はできませんので、併せて、主務省令で定める書類(運転免許証等となる予定)の提示が必要となります。
マイナンバーの確認としては有効ですが、本人確認の証明書としては利用出来ません。
引越などで市町村に転入届を出すときは、通知カード又は個人番号カードを同時に提出し、カードの記載内容を変更してもらわなければなりません。それ以外の場合でも、通知カード又は個人番号カードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市町村に届け出て、カードの記載内容を変更してもらわなければなりません。
申請したら発行される個人番号カード
本人確認の際の公的な身分証明書
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。
金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、様々な場面で活用できます。
個人番号カードは身分証明にも使える。個人がさまざまな行政手続きをする際に添付書類を省略できるなど、制度の目的である「国民の利便性の向上」を実現するための個人証明カードとしての利用シーンが見込まれている。
住民票の住所に通知カードと個人番号カード交付申請書が簡易書留で届きますので、郵送による申請またはスマートフォンによるWEB申請を行ってください。
個人番号カードは、これまで「市区町村へ出向き、個人手続きで」の方法が示されていたが、市町村の窓口の混乱や事務負担を考慮し、「職場(や学校など)での一括申請を受け付ける」方式も追加する。
カードを紛失してしまったら・・・
マイナンバーを失くしてしまった。そんなときはまず、地方公共団体情報システム機構(J-LIS: Japan Agency for Local Authority Information Systems)が開設したコールセンターに電話(*)をして、一時停止申請を行いましょう。地方公共団体情報システム機構は、地方公共団体が共同して運営する組織として、平成26年4月1日に設立された団体です。マイナンバーの関係では、個人番号の元になる番号を生成して市区町村に通知するという、基幹的な役割を担う予定となっています。
参考:内閣官房『よくある質問』
次に、住民票のある市区町村に届け出て、再交付の手続きを取ります(再交付には手続きの費用がかかります)。
取り扱いの注意点
便利な個人番号カードですが、本人確認として使用する場合は注意が必要です。
レンタル店や携帯電話契約における本人確認でしょう。これまで筆者が本人確認を求められた場合、運転免許証を提出し、そのコピーを取られることに同意してきました。すると当たり前のように運転免許証の両面がコピーされます。業務用スキャナなどには1度の読み取りで自動的に両面をスキャンする機能が備わっているものもあります。今後、個人番号カードを本人確認用に使う場合、裏面がコピーされないように注意しなくてはなりません。従業員やアルバイトスタッフ側にも裏面のコピーは厳禁であることを教育しなければなりません。
「マイナンバーをレンタル店などに提供する」ことも、「レンタル店などがマイナンバーを書き写したりコピーを取ったりする」ことも、禁止されている。だからそもそもの話として、レンタル店等の店員からマイナンバーの提供を求められることはない。仮に「マイナンバーをひかえさせてください」等のことわりを入れてくる店員がいたら、そのお店自体がアウトだ。
必要ないときはマイナンバーがわからないように、シール等で隠すという手もあります。
しっかりと自衛するようにしたいものですね。
しっかりと自衛するようにしたいものですね。