10月から通知が開始されるマイナンバー。気になる番号はどうやって決まるのでしょうか?好きな番号に変えることなどは出来るのでしょうか。
マイナンバーの通知方法
マイナンバーは、平成27年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている住民に指定され、10月中旬から11月にかけて順次、市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送されます。
不審な電話など、番号取得を狙う事案が各地で発生しています。
犯罪に巻き込まれないように、十分注意しましょう。
犯罪に巻き込まれないように、十分注意しましょう。
マイナンバー制度をかたり、区民の方から個人情報を不正に聞き出そうとする事例が起きています。
マイナンバーに関して公共機関から個人情報に関する照会をすることはありません。
住所の確認と称して返信を求めることもありません。
このような電話、郵便等があった場合は、直ちに最寄りの警察か区役所に連絡してください。
番号はどうやって決まるの?
番号からは、住居地や性別等判別されないようになっています。
マイナンバーは、住民票を持っている人に12桁の個人番号が1つ割り振られるというもの。
番号は12桁、家族内で連番になっているわけではありません。
個人に割り当てられる12桁の番号は、11桁の住民基本台帳番号から一定の計算式で導き出される。
共通番号と住民基本台帳番号が互いに予測可能とならないように、住民基本台帳番号のチェックデジットを乱数で変更したのち、素数を複数回かけ合わせたり、各桁の順序を変更したりして、12桁の共通番号を生成する予定とのこと。
この「マイナンバー」は、「住民票コード」を変換して得られるものでありながら、「マイナンバー」から元になった「住民票コード」が復元できてはいけないもの、という要件が示されています。なぜわざわざ「住民票コード」を変換して得られるものと法律で定義しているのか、意図は不明です。
via www.photo-ac.com
番号は基本的に一生変わらない!
マイナンバーが変更できないとこは、重要な意味を持ちます。なぜなら、個人は、職業も変更できるし、住所も変更できる、名前の変更もでき、極端な例では性別さえ変えられます。
通常は、個人を特定するのに、住所、氏名、生年月日、性別等を使用して、住所等が変更されていればその変更した事実を特定できる書類により確認していました。これでは、結局同一人物かどうかは、運転免許証などの写真判定が必要だったり、人のオペレーションに頼る部分が多くなり、システム化が難しかった現実があります。
縦割り行政の中で、個人を特定できる番号が存在すれば、世帯収入の把握もでき生活保護の不正請求や、紐付けられていなかった年金問題も不公平を是正することが可能になります。
マイナンバーは原則として生涯同じ番号で、自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます。
ただし、カードの紛失時には所定の手続きで通知カードまたは個人番号カードを再発行してもらえるそうですから、どこかでカードを無くしたからといって簡単に新しい番号にしてもらうというわけにはいかないようです。
番号の管理は慎重にしたいものですね。