マイナンバー制度でマズい職歴・副業が公になっちゃう!?それってホント?

なにかと世間を騒がすマイナンバー制度、もはやウソなのか本当なのか判別の付かない情報があちこちに飛び交っています。そこで今回は「マイナンバー制度でマズい職歴が会社にバレちゃうんじゃないの?」という疑問・不安に答えていきます。

まずはマイナンバー制度についてざっくりおさらい

リダイレクトの警告 (4648)

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
つまり、本人確認の手段をマイナンバーを用いることで一本化でき、行政にとっては業務の効率化、私たち国民にとっては煩雑な本人確認手続きを簡便化できるということですね!
 (4653)

平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
  通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。
・マイナンバーは12ケタ
・一部の外国人にも与えられる
・基本的にマイナンバーは一生変更されない
こういった事実はなかなか意外な感じです。

あれ…ということは……?

 (4656)

マイナンバーはあらゆる行政手続に必要で、一生変わらない同じ番号を使い続ける。
つまりマズい職歴や副業(水商売など)があると会社の人に知れ渡るんじゃないか?

そう考えた人たちから広まったのが、タイトルで扱った「マイナンバー制度でマズい職歴が会社にバレちゃうんじゃないの?」という噂だったようです。

結局、マイナンバー制度から職歴・副業はバレるの?

結論から言うと、暫くの間バレる心配はありません。
1. マイナンバーの利用は限られている
マイナンバーを記載した書面を行政機関等に対して提出する会社は「個人番号関係事務実施者」となり、目的を超えたマイナンバーの収集・保管をすることはできません。また、利用する可能性がなくなった後は廃棄しなくてはならず、これらを守らなかった場合の罰則規定も定められています。そもそも会社は、通知カードに記載されている「12ケタの個人番号」「氏名」「住所」「生年月日」「性別」以外の情報を知る手段はありません。マイナンバーから情報を検索することができるのは行政機関だけで、当然ながらその内容を会社に伝えることは禁止されています。
引用文で述べられているように、会社が知ることの出来る情報はカードに記載されている12桁の番号と氏名、住所等の情報に限られています。もちろんここから職歴等の過去を読み取ることはできません。
例えるなら、クレジットカードの12ケタ番号を知っていても預金残高や取引履歴は分からないのと同じことですね。

つまり、マイナンバーの中にある情報に触れられるのは本人と行政に限られるということです。

それでもやはりリスクはある!

 (4687)

ただし、当面の間は、という注釈がつきます。

今年、来年はマイナンバーの適用範囲は限定されています。
しかし、再来年(2017年)以降、どんどん利用範囲が拡大されていきます。

現時点でわかっているのは銀行口座と生命保険や損害保険です。

さきほど「暫くの間はバレない」といった主な理由がコレです。
現状マイナンバーは税金や社会保険に関する手続きに用途が限定されていますが、その用途は順次拡大されていくことになっています。

些細な金銭のやり取り全てにマイナンバーが紐付けられる時代が来れば、個人情報の扱いやセキュリティレベルに大きな変化も考えられます。

結論

・今(マイナンバー制度施行前)のマズい経歴はマイナンバーに反映されない
・マイナンバー制度で職歴や副業が公になることはない(源泉徴収票や支払調書が紐付けられるリスクはアリ)
・しかしその用途は順次拡大されていくため、完全に安心というわけではない

これらを踏まえると、
「今やってることについては安心!しかし施行後の運用次第では様々なリスクがあるのでより一層の注意が必要になる」
というのが結論になりそうです。

今後の転職・副業には十分注意をして行っていきたいですね。

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