中小企業は必見!マイナンバーについて理解しておかないととんでもない事に!

マイナンバーを知っておかないと、とんでもない事になるかも・・・?!

マイナンバーってなに?

マイナンバーとは簡単にいうと、住民票のある個人に12桁の番号、会社などには13桁の番号が付与される制度です。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤
マイナンバーは一生使うものです。
マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。
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このキャラクターは「マイナちゃん」というそうですよ!

マイナンバー制度はいつから始まるの?

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤

マイナンバー制度のメリット

1. 行政手続きが便利になる

今まで年金の手続きや福祉に関する手続きをする際は、事前に様々な書類を取得しなければいけませんでした。しかし、マイナンバー制度が導入されることによって、書類の添付が不要となるため、面倒な手続きが簡単になります。

2. 役所など各機関での作業が効率化される

マイナンバーを用いることで、各公的機関で情報が共有されるため、今までそれぞれで生じていた作業が省かれ、スムーズな手続きが可能となります。

3. 適正かつ公平な社会になる

マイナンバー制度によって共有された情報をもとに、国民一人一人の所得の把握が可能となり、個人への課税がさらに適正かつ公平となります。また年金の不正受給を防止することにもつながるといわれています。

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ただ、良い事ばかりではありません・・・。
中小企業は特に確認が必要です!

中小企業の方!気をつけて!

企業では、税と社会保険の関係の手続き上、マイナンバーの記載が必要となる事から、企業としても実務上マイナンバーの対応が必要不可欠となります。
一方で、このマイナンバーはこれまでの個人情報と違って、その取扱いに関してマイナンバー法で非常に厳しい制限が定められており、マイナンバーの情報漏えいや利用違反については、非常に重い法定刑が科せられることになっています。
マイナンバーは、2016年1月から社会保障や税の様々な手続きに使用します。
問題なのは、取扱関係者はその利用記録をすべて残さなければならないという点です。
また手続きを委託した場合、企業はその手続きを委託する士業の管理監督の必要があります。
同制度による業務負担の増加は避けられません。
中小企業さんは負担が大きくなりそうですね・・・。

他にも危険性が・・・!

情報漏えいの危険性が高まる

マイナンバーの取得時や提供時に、電子メール、ファックスや郵送などを利用すると、情報が分散し管理工数がかかるだけではなく誤送信や紛失による情報漏えいリスクが高まります。

もしもマイナンバーを管理しているPCや鉄庫をいつでも誰でも簡単に利用できる環境があるとしたら、不正利用の危険性を避けられません。
より具体的な作業を行う企業担当者は源泉徴収票などの所得税関連の書類や、算定基礎届けなど社会保険関連の書類で、役所に提出するものにマイナンバーを記載しなければならなくなるため、社内の書類フローの見直しや、帳票類などの改変、システムの改変などが必要となります。
企業がマイナンバーを利用する場合は、取得から破棄に至るまで厳格な管理が必要となるため、相応の社員教育や、情報セキュリティへの対策が必要となってくるでしょう。

2015年の間に中小企業がしなければいけないこと

・マイナンバーの管理者・事務担当者を決める
・マイナンバー管理におけるセキュリティ対策
・従業員にマイナンバーの利用目的の告知
・会社のマイナンバー(法人番号)の通知を受け取る
・従業員からマイナンバーを集める
詳しくは↑のサイトを見てみてください。

よくある質問集

マイナンバーは赤ちゃんでももらえる?

出生届を提出し、住民票が作成された時からもらえます。
日本に住所を有している全ての住民が対象になるため、年齢に関係なく番号が通知されます。

個人番号カードには、有効期限はありますか?

個人番号カードには、有効期限があります。
20歳以上の方は10回目の誕生日まで、20歳未満の方は容姿の変化を考慮し、5回目の誕生日までを有効期限とします。

マイナンバーを使って企業が社員や顧客の管理をすることができる?

マイナンバーは定められた手続以外では使えません。
したがって、法律で定められた事務以外で管理に使うのは禁止されます。
マイナンバー制度では、行政機関だけでなく、民間事業者においても特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取扱が求められます。
法律で定められた、社会保障、税及び災害対策に関する事務以外でマイナンバーを利用することはできません。

マイナンバーを使って企業が社員や顧客の管理をすることができる?

マイナンバーは定められた手続以外では使えません。
したがって、法律で定められた事務以外で管理に使うのは禁止されます。
マイナンバー制度では、行政機関だけでなく、民間事業者においても特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取扱が求められます。
法律で定められた、社会保障、税及び災害対策に関する事務以外でマイナンバーを利用することはできません。

株式会社などの法人がもらえる番号はどっち?

法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。
国税庁長官は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に対して法人番号を指定し、平成27年10月から登記上の所在地に法人番号などを記載した通知書をお届けします。
法人番号は、名称・所在地とともにインターネット上で広く公表され、マイナンバーとは異なり、どなたでも自由に利用できます。

ガイドライン

ガイドライン

ガイドライン
マイナンバー制度、今のうちにしっかり覚えておきたいですね。

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