個人番号利用事務実施者と個人番号関係事務実施者、やたらと漢字ばかりです。マイナンバーを扱う人のことできる人ですが、両者の違いが分かりますか?
マイナンバーを扱うことのできる人って?
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マイナンバーを扱うことのできるのは、個人番号利用事務実施者(主に行政機関)と個人番号関係事務実施者(主に民間企業)です。
何やら感じばかりのややこしい名称が出てきましたね。
こんなややこしい呼び名にする必要があるのでしょうか。
こんなややこしい呼び名にする必要があるのでしょうか。
番号法第2条(定義)において、用語が定義されています。個人情報、個人情報ファイル、個人番号、本人、個人番号カード、特定個人情報、特定個人情報ファイル等々の用語が定義されています。
どうやら、番号法によっていろいろな用語が規定されているようです。
個人番号「利用」事務(番号法第2条第10項)と、個人番号「関係」事務(番号法第2条第11項)との用語があり、利用事務は行政機関など行政事務で、関係事務は民間で他人の番号を利用して行う事務のことをいいます。
それぞれを実施するのが個人番号利用事務実施者と個人番号関係事務実施者ということです。
個人番号「利用」と個人番号「関係」、その違いは?
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個人番号利用事務実施者は、自らの業務でマイナンバーを利用します。個人番号関係事務実施者は、自らの業務でマイナンバーを利用するわけではありませんが、行政機関がマイナンバーを業務利用する際に補助的に扱います。
わかったようなわからないような……。
では、実例で見てみましょう!
では、実例で見てみましょう!
税の関係であれば、国税庁長官(税務署)、都道府県知事や市町村長(税務担当)が個人番号利用事務実施者となり、これらの機関にマイナンバーを記載した源泉徴収票や支払調書などを提出する民間事業者などが個人番号関係事務実施者となります。
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会社の立場から見た場合、従業員やその家族の「マイナンバー」を教えてもらい、申請書に記載する、という事務が発生します。そのように役所以外が本人の代行で、「マイナンバー」を記載する事務を「個人番号関係事務」と呼び、その実施者である会社を「個人番号関係事務実施者」と呼びます。
関係性がだいぶわかってきましたね。
それでは、それぞれを具体的に見てみます。
それでは、それぞれを具体的に見てみます。
個人番号利用事務実施者とは?
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個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバー(個人番号)を使って、番号法別表第一や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。
個人番号利用事務の実施について、その全部、または一部を行政機関から委託を受けた企業も個人番号利用事務実施者に該当するので、個人番号利用事務実施者は行政機関のみに限りません。
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■個人番号利用事務の内容
行政機関、地方公共団体等が、その保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、および管理するために必要な限度でマイナンバーを利用して処理する事務。(健康保険組合の実施する事務、企業年金の実施主体が実施する事務等)
個人番号関係事務実施者とは?
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「個人番号関係事務実施者」とは、法令や条例に基づき、個人番号利用事務実施者にマイナンバーを記載した書面の提出などを行う者のことです。
企業は行政機関への届け出の事務等を、税理士・社会保険労務士に委任する場合がありますが、この場合は税理士や社会保険労務士も個人番号関係事務実施者に該当し、番号法による規制を受けることになります。
「個人番号関係事務実施者」についてマイナンバー法には次のように定められています。
「他人の個人番号を記載した書面の提出そのほかの他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる」(マイナンバー法第9条)
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■個人番号関係事務の内容
法令・条例の規定により、個人番号利用事務に関して行われる他人のマイナンバーを利用して行う事務。
(給与所得の源泉徴収票、報酬等の支払調書等)
実施者には管理義務が課せられます!
「個人番号関係事務実施者」である会社には「マイナンバー」の「管理義務」が課せられます。