従業員などのマイナンバーを収集して利用するにあたっては、その利用目的を通知しなければなりません。扶養親族のマイナンバーの場合はどうすればよいのでしょうか。
利用目的の通知とは
■利用目的の通知は義務
企業は従業員のマイナンバーを収集して利用する必要がありますが、その際利用目的を必ず通知しなければなりません。
(2)利用目的の通知・公表
マイナンバーを利用するときは、利用目的を本人に通知、または公表しなければなりません。このとき、複数の利用目的をまとめて明らかにすることは可能ですが、利用目的を超えて利用することは認められず、利用目的を後から追加することもできません。
ただし、当初の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で利用目的を変更することは、本人への通知等を条件として認められます。
■一般的な通知方法は
従業員への利用目的の通知は、「利用目的通知書」のような書面を配ったり、社内のパソコンで掲示したりメールなどで通知すればよいことになっています。
Q1-5個人番号の利用目的の通知等は、どのような方法で行うことが適切ですか。
A1-5個人番号の利用目的の通知等の方法は、書類の提示のほか社内LANにおける通知が挙げられますが、個人情報保護法第18条及び主務大臣のガイドライン等に従って、従来から行っている個人情報の取得の際と同様の方法で行うことが考えられます。
マイナンバーはとても重要な情報ですので、従業員に対しても厳密な対応が必要になります。
扶養親族のマイナンバーも収集するのはなぜか
従業員のマイナンバー収集と共に、扶養親族のマイナンバーも収集する必要があります。
これはなぜなのでしょうか?
もちろん、必要性は従業員のマイナンバーと同じで、税や社会保障の書類に記載する必要があるからです。
これはなぜなのでしょうか?
もちろん、必要性は従業員のマイナンバーと同じで、税や社会保障の書類に記載する必要があるからです。
Q4-1-1 民間事業者もマイナンバー(個人番号)を取り扱うのですか?
A4-1-1 民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。(2014年6月回答)
■扶養親族に対しても利用目的の通知が必要
個人情報保護法第15条(利用目的の特定)、同法第18条(取得に際しての利用目的の通知等)は、個人情報取扱事業者が個人情報を取り扱う際に適用があるものです。当該個人情報の取得は当該本人から直接取得する場合に限られず、他人から取得する場合も含まれます。他人から当該本人の個人情報を取得する場合であっても、利用目的の通知等を行わなければなりません。
上記のように、扶養親族のマイナンバーを取得した際は、その扶養親族本人に利用目的の通知を行う必要があります。
従業員に対しては社内で連絡体制が整っているはずですので難なくできますが、扶養親族の場合はどうでしょうか。
まさか従業員の家庭を訪問しなければならないなんてことに?
従業員に対しては社内で連絡体制が整っているはずですので難なくできますが、扶養親族の場合はどうでしょうか。
まさか従業員の家庭を訪問しなければならないなんてことに?
via pixabay.com
扶養親族への利用目的の通知はどのように行うか
下の引用は、少し長くなりますが、政府のガイドラインからのものです。
まず、「従業員に通知して、家族にも伝言するよう指示しておけば、家族の分もそれで済んだことになる」というわけではありません。
家族に対しても個別に通知が必要です。
まず、「従業員に通知して、家族にも伝言するよう指示しておけば、家族の分もそれで済んだことになる」というわけではありません。
家族に対しても個別に通知が必要です。
通知方法は、一般的な個人情報の利用目的の通知と同じ方法でよいということになっています。
扶養親族の方々は会社には来ませんので、書面の発送、電子メールの発送、ホームページ上で告知などがあります。
Q1-6従業員等から、その扶養親族の個人番号が記載された扶養控除等申告書の提出を受ける際、個人番号の利用目的を従業員等に社内LANや就業規則により特定・通知等していれば、扶養親族に対しても、従業員等(個人番号関係事務実施者)から同様の内容が特定・通知等されているものと考えてよいですか。A1-6個人情報保護法第15条(利用目的の特定)、同法第18条(取得に際しての利用目的の通知等)は、個人情報取扱事業者が個人情報を取り扱う際に適用があるものです。当該個人情報の取得は当該本人から直接取得する場合に限られず、他人から取得する場合も含まれます。他人から当該本人の個人情報を取得する場合であっても、利用目的の通知等を行わなければなりません。 通知等の方法としては、個人情報保護法第18条及び主務大臣のガイドライン等に従って、従来から行っている個人情報の取得の際と同様の方法で行うことが考えられます。
もし自社のホームページがないという会社であっても、書面を一斉に発送するぐらいならば、そこまで大変なことではありませんよね。
ただし、万一の発送漏れなどがないように注意して、従業員からも家族に書面が届く旨を伝えるように指示しておくとよいのではないでしょうか。
ただし、万一の発送漏れなどがないように注意して、従業員からも家族に書面が届く旨を伝えるように指示しておくとよいのではないでしょうか。
via pixabay.com