祖父母から孫にお小遣いに贈与税?マインバーでお金の流れが丸分かり。

祖父母から20年間70万ずつ教育資金を援助してもらっている家庭があるとします。今後、これに贈与税がかかる可能性が高いんです。個人の資産を丸裸にし、贈与税を搾取するマイナンバー。気をつけるべきポイントをまとめました。

マイナンバーで資産が丸裸になる・・・

マイナンバーによって税務当局は扶養関係を完全に把握できることになるし、年齢や年収との突き合わせも容易になるだろう。収入がないはずの孫が多額の資産を保有していれば当然疑惑の対象となるだろう。孫が自分で財産を管理、運用・使用しているかの実態も容易に把握できることになる。預金口座とマイナンバーとのひもづけとはそういうことなのだ。
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導入直後は行政の手続きにのみ使用されるマイナンバーですが、2018年から預金口座でもマイナンバーの任意登録がはじまり、2021年には登録を義務化するかどうかの検討がおこなわれる予定です。このように、金融機関でもマイナンバーの提示が求められるようになると、自分の資産額が国に正確に把握されるようになります。

現在、税金や社会保険料は所得状況から算出されていますが、こうして個人の資産額が把握されると、今後は所得と個人資産をあわせた額から税金の算出がおこなわれる可能性があります。

子供への結婚式の費用を200万出すと贈与税がかかる?

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「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」という特例では、祖父母、父母などから、30歳未満の孫、子どもなどへ教育資金を贈与した場合に、受け取る人1人につき1,500万円まで贈与税が非課税になります。
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」では、祖父母や両親が20歳以上50歳未満の子や孫に、結婚や子育てのための資金を贈与する場合には、子や孫ごとに1,000万円まで(うち結婚に関わるものは300万円まで)、贈与税がかかりません。
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結婚や子育てのための資金と教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置だけが特例で贈与税がかかりません。

ということは上記2点以外では即贈与税がかかることになるのです。

おばあちゃんからお孫さんにお小遣いというのも贈与税の対象になるということです。

かなり厳しいですよね。

贈与税には年間110万円という基礎控除がある。

一方で、贈与税には年間110万円という基礎控除があり、その範囲内であれば人からお金を受け取っても贈与税はかかりません。現金を手渡しても、モノを渡しても、振込でもかまいません。また、誰にいくら贈与をしたかを記録に残す義務もありません。贈与額が年間110万円を超えるかどうかの判断は基本的には自己申告に任されています。

ところがマイナンバーが預金口座にひもづけば、振込であれば誰から誰にいくらのお金が流れたかが一目瞭然になります。すると、贈与税の申告漏れの指摘が増えると考えられます。

年間110万を10年間贈与。これは贈与税がかかると思いますか?

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年間110万円の基礎控除内であっても、毎年100万円ずつなど決まった金額を子どもや孫に贈与をすると、「はじめから1,000万円を贈与するつもりだったものを、10年に分けて渡しているだけ」とみなされ、1,000万円の贈与に対して課税されます。これは現行の税制でも適用されます。ただし贈与をする人、受け取る人それぞれに複数の預金口座があるなど、さまざまなルートでお金の受け渡しがされていると、年間110万円を超えるかどうかを確認するのは面倒です。
10年間すこしづつ援助していたものも10年間合計した金額で贈与税がかけられるというのは・・・少しひどいと思いませんか?

というのもマイナンバーで銀行口座も紐付きされていて預金額などを把握されているせいです。

預金口座にマイナンバーがひもづけば、1人が持っている複数の口座情報を1つの番号で確認できます。贈与が適正に行われているか、税務当局がチェックしやすくなるのです。「今までは毎年100万円子どもに振り込んでも何も言われなかったから」と、贈与を繰り返して申告せずにいると、後でお咎めがくるおそれもあります。

贈与が成立する3つの要件。

贈与が成立するには3つの要件が必要となる。
①贈与を行うという意思表示
②贈与を受けたという受諾認識
③贈与を受けた人が自分で財産を管理、運用・使用すること―—である。
 実際によくあることだが、祖父母が孫名義の預金通帳に毎年110万円を預金する。孫に直接お金を渡すとそのお金をあてにしてしまうので孫のためにならないと思い、通帳と印鑑は祖父母が自分で管理しているというケース。孫はこの口座の存在すら知らない。

贈与税のトラブルを防ぐポイント。

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こうしたトラブルを未然に防ぐには次のような対策が有効だ。
①「贈与する」「贈与を受ける」という意思表示をしっかり行う
②贈与を受けた財産の管理・運用は受贈者自身が行う(通帳や印鑑の管理)
③場合によっては贈与税の基礎控除を上回る贈与を行い、贈与税の申告をしておく
④贈与契約書など贈与を証明できる証拠を残しておく
いかがでしたでしょうか。

今後はおばあちゃん、おじいちゃんから孫への教育資金の援助も厳しくなってくるようです。

今はまだ優しいイメージのマイナンバーですが、今後銀行口座との紐付けによって気をつけなくてはいけないことが多くなりそうです。