マイナンバー提出拒否、会社としてどうするべき?

マイナンバーを提出したくない人が一定の割合でいると考えられます。会社として提出してもらえないと、業務に支障が出てしまいます。強制的に提出をさせる罰則はありませんが、社員にマイナンバー制度の教育を徹底することから始めましょう。

従業員が、自らの思想信条等に基づき、従業員本人または扶養家族の個人番号の提供や本人確認を拒んだ場合、事業者としてどのように対応すべきでしょうか?

マイナンバーを提示したくない人もいる

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マイナンバーを勤務先に教えたくないです。先日、女上司から「いつ辞めるか分からないパートさん達にも、マイナンバーを提示してもらう」との話がありました。パート4名と正社員30名程の中小企業です。
この言い方に、私を含めパートさんの士気が下がっております。
「通知カード」が自分の手元に届いても、自分のマイナンバーを他人へ教えたくない人(番号確認に応じてもらえない従業員等がいるケース)があらわれるかもしれません。

マイナンバーの提出を拒否された場合はどうすればよい?

本人がマイナンバーの提出を拒否してしまったら、
手続きや書類作成など全く進まないことになります。

会社側としてどのように対応すればいいのでしょうか?

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従業員がマイナンバーの提示を拒んでいるが、強制的に提示を求められるのか?

強制はできないが、説明と説得の必要がある。制度の十分な理解を促し、法令で定められた義務であることを説明して提示を求める必要があるが、再三の説得の上でも拒まれた場合には、書類提出先の機関に従う。

マイナンバーの提供を拒否されたときには、法令で定まった義務であることを理解いただく。それでも、提出されないときは提出先の機関の指示に従うこととされている。
マイナンバーの提示を拒否された場合、個人番号利用事務実施者は地方公共団体情報システム機構へ確認することになる。
従業員がマイナンバーの提示を拒んだ場合、記載せず手続は可能か?

基本的には法令で定められた義務だが、提示を強制することはできないため、強硬に拒まれた場合には書類提出先の機関に問い合わせ、指示に従うことで可能となる。

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事業者としては、個人番号の提供を拒んだ従業員に対して、「社会保障や税の決められた書類に個人番号を記載することは、法令で定められた義務である」ということを周知し、従業員に対して個人番号の提供を求める(督促する)ことが必要になります。
また、そのことについて記録をしておく必要があります。
従業員がマイナンバーを提示しないことは、自分に不利になるということをよく理解させるとおもに、提示することが雇用管理上の義務であることを明示していくことが重要です。
企業は従業員のマイナンバーを把握して記載する義務があるところ、その義務が果たせないということになります。

これは勤務先企業に対して、義務違反のリスクを生じさせます。

勤務先に対して少なからず負担が生じてしまいますし、多くの従業員はマイナンバーを提供すると予想できる中、一人だけマイナンバーを提供しないことに対する周りからのプレッシャーを感じることになるでしょう。

従業員が個人番号の提供を拒んだ場合を想定した、より積極的な対応としては、就業規則に従業員に個人番号を提供することを求める規定を置くことです。

従業員にマイナンバー提出の重要性を周知(教育)する必要がある

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マイナンバーの提出拒否は「知らないこと」が原因かもしれません。
年末調整など、必要なときに従業員の個人的な考えでマイナンバーの提示を拒むことはできません。
番号法の趣旨やマイナンバーを記載することが法律で定められていることなどを丁寧に説明し、提供を受けて下さい。

事前に従業員向け勉強会などを開催することも有効です。

会社側が従業員等に対しマイナンバーの提供を求めることができる旨の記載を社内規程文書や入社時の誓約書に含めることや、従業員等向け研修を実施することにより周知を図ることをもって、番号確認に応じてもらえないケースを低減させる対応も考えられます。

「マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります」<事業者向け編> – 政府インターネットテレビ

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マイナンバー社会保障・税番号制度

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