正社員にはマイナンバーの提出をしてもらうことは知っていても、パートやアルバイト従業員さんにもマイナンバーを提出してもらわなければならないという事を知らない事業主さん!注意が必要です。
アルバイトやパートの人にもマイナンバーを提出してもらいましょう!
従業員がおらず一人で働いている個人事業主には関係がありません。アルバイト、パート、青色専従者などの従業員がいる個人事業主は「源泉徴収義務者」ですので、従業員の方のマイナンバーを把握する必要があります。
Q1:勤務先にマイナンバーを通知する必要はあるの?提出・通知する必要があります。これは働く期間や時間に関係なく、1日の短期バイトでも同じです。会社は、働いている人のマイナンバーを必要書類に記載する義務があります。これは法令で決まっていることなので、アルバイト・パートさんからマイナンバーを聞かざるを得ないのです。
パート先へのマイナンバーの提出は義務ではありませんが、年末調整などの関係を自分で行わなければならないので面倒な手続きを自分で行う必要があります。
手間を考えたらアルバイト先にマイナンバーを提出しておいたほうがよさそうです。
手間を考えたらアルバイト先にマイナンバーを提出しておいたほうがよさそうです。
アルバイトしか雇っていない小規模会社でもマイナンバーを提出してもらいましょう。
via orientalwind.jp
アルバイト社員が入社する際に、マイナンバーが記載された書類(扶養控除等申告書など)を取得します。マイナンバーを取得する際には、例えば「源泉徴収票作成事務」に利用するなど、利用目的を入社するアルバイト社員にきちんとお知らせするとともに、本人確認をすることが求められます。なお、マイナンバーの利用範囲は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されていますので、法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集することはできませんので注意が必要です。
マイナンバーは、鍵のかかる金庫やウィルス対策したパソコンで厳重に保管しましょう!
1日だけの日雇いの人にもマイナンバーを提出してもらう必要がある!
アルバイト、日雇い、正社員かを問わず、源泉徴収処理をする義務が発生するものにつきましては、全てマイナンバーを集めて、それを記載して源泉徴収処理をしていただく必要があります。
いわゆる講演の謝金や原稿料の類も同じです。ただし、今問題になっていますが、謝金・原稿料に関連して、印税については、本人が亡くなられて遺族がその権利を承継し、遺族にその印税を支払っているというケースがあります。その場合は遺族のマイナンバーを集めて申告する必要があるということです。
アルバイトのマイナンバー収集で想定外の事例を紹介。
via saitankekkon.com
ある支店で入社したアルバイトが、マイナンバーの提出をしないまま3日で辞めてしまった場合。
会社としてはマイナンバーだけは教えてもらわないと困るのですが、かと言って、彼・彼女が、3日で辞めた会社にわざわざ伝えに来てくれるでしょうか?
副業を禁じている会社は少なくないが、それでも隠れて副業で稼いでいる人はいる。そうした人がマイナンバー制度の導入で、「会社をクビにならないか」「収入減で生活できるかどうか」と戦々恐々としている
会社としてはマイナンバーを把握しておきたいけれど、アルバイト職員がどうしても見ナンバーを提出してくれないという想定外の事案も考えておく必要があります。
もちろん外国人アルバイトからもマイナンバーを提出してもらいましょう!
via cljpn.org
留学生をアルバイトとして雇っている場合、週28時間を超えると違法就労となるが、中小企業ではその時間管理をいい加減に行っているのが実態である。しかし、平成28年から日本に住所を有している外国人にもマイナンバーが発行され、給料もそのマイナンバー毎に管理されることとなる。
ビザの確認をして、日本で給与を所得してもいい外国人なのかを確認する必要も出てきます。
アルバイトの扶養親族のマイナンバーも取得する必要があります。
結果として103万円を超えるアルバイト収入があるということは、養っている家族がいる可能性が高くなるということになります。控除対象となる扶養親族がいる場合の扶養控除等(異動)申告書には、自分のマイナンバーだけでなく、扶養親族のマイナンバーも記入する必要があるのです。言い換えれば、アルバイト収入が103万円以上であったとしても、扶養親族がいない場合には自分のマイナンバーさえ記入すれば問題ないということになります。
シングルマザーでアルバイトをして子供を養っているママさんなどは、アルバイトを掛け持ちして生計を立てている場合もありますよね。