短期アルバイト・派遣のマイナンバーの取り扱い方

従業員以外のマイナンバーは必要?短期のバイト・パートの場合でもマイナンバーを聞かなくてはいけないのか。予め確認しておきましょう。

アルバイト・パートはたとえ数日だけでもマイナンバーは必要です

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マイナンバー制度は「書類に記載する番号がひとつ増える」という簡単なイメージでいらした事業主さんはいらっしゃいませんか?

実は1人労働者を雇用するたびに、膨大な取得・保管・運用・抹消の実務が発生するのです。

『短期アルバイトで社会保険にも加入しない人なんかは、会社としてマイナンバーの管理は不要かな?』
  →ダメです。社員と同様に厳重な管理が必要です。決められた書類での本人確認も必要ですよ。
雇用形態や雇用期間にかかわらず、源泉徴収票や支払調書を発行する以上は、パートやアルバイトであっても、従業員からマイナンバーを取得しなければなりません。

掛け持ちしている場合はどうなるの?

掛け持ちしている全ての会社にマイナンバーの提出が必要です。どちらの会社でも、あなたが働いた分の源泉徴収票作成は法令で決められた義務なので、マイナンバーの通知は必要です。

派遣社員の場合はどうなるの?

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派遣社員を受け入れている会社について、派遣社員のマイナンバーを取得する必要はあるのでしょうか?

派遣社員の給与等について、源泉徴収義務や社会保険に関する届出義務を負っているのは、派遣会社です。

よって、派遣社員を受けて入れている会社では、派遣社員のマイナンバーを取得する必要はありません。
また、取得してはいけないことになります。

派遣労働者の場合は、派遣元事業主が責任をもって派遣労働者のマイナンバーを管理しておりますので、派遣先にこのような手間は発生しません。

派遣社員を雇用すると、派遣社員は基本的に派遣会社と契約を結んで勤務していますから、勤務先の会社ではなく、派遣会社がそれらの業務を行うことになります。

via http://初心者の確定申告.xyz/category3/entry13.html

予めマイナンバーを聞いておくようにしましょう

パートやアルバイトで1回限りなどの短期雇用の場合、
マイナンバーの取得を忘れると、後からでは大きな手間と時間がかかる
可能性があります。

2016年1月以降、必須になりますので、
取得をしなければならない対象者を明確にして抜けや漏れがないよう
業務フローを作成して、全部門に徹底しておく必要があります。

マイナンバーはいつまで保存する必要があるのか

年末調整時に提出する「扶養控除等(異動)申告書」は仕事を辞めた次の年の1月10日~7年間は会社に保存することが義務づけられています。つまり最低約8年くらい保存されることになります。

まとめ

今後は日雇いのバイト・パートの場合にもマイナンバーは必要になります。
しかし派遣の場合は、源泉徴収義務や社会保険等の手続きは派遣会社が行いますので、マイナンバーを聞かないようにしましょう。

【マイナンバー法】企業がマイナンバーを取得するときに注意すべきポイント | IT企業のインターネット法務、法律に強い弁護士|中野秀俊

【マイナンバー法】企業がマイナンバーを取得するときに注意すべきポイント | IT企業のインターネット法務、法律に強い弁護士|中野秀俊
2015年10月に、マイナンバー通知カードが配布 前回、マイナンバー制度の概要について、お話しました! 参考:マイナンバー制度の対策は大丈夫?2016年1月の実施前にしっかり勉強しよう! このマイナンバーですが、今年の10月を目途に、マイナンバー通知カードが全国民に配られます。 まず、企業としてしなければならないのは、従業員や取引先から、マイナンバーを取得するということです。これをしないと、企業は、マイナンバー付の税務・社会保険関係の書類を作成できなくなっ

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